中小企業退職金共済(中退共)の概要
中小企業(図1)及び個人事業主が従業員を被共済者として、勤労者
退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(機構・中退共本部)との
退職金共済契約を締結するものです。
特徴は、
1.掛金が全額損金算入できる
2.国からの掛金助成がある(注1)
3.従業員が中途退職して他企業に転職した場合、転職先企業が中退共制
度に加入していれば、転職先の中退共制度に移行できる。
4.掛金月額と納付月数に応じて、その時点の予定運用利回りをもとに固
定的に定められている「基本退職金額」と、実際の運用が予定利回りを超
えた場合その超えた部分の一部を上乗せする「付加退職金(注2)」とが
ある。
5.新規加入時点に過去10年を限度として、過去勤務掛金を別途積立て
ることができる。
6.掛金の増減額は可能であるが、減額する場合は従業員の同意が必要。
7.退職金は通常従業員が退職して2ヶ月以内に従業員の口座に振り込ま
れ、企業に支払われることは絶対にない。
8.掛金は毎月一定額として、5,000円から10,000円までの
1,000円刻み、12,000円〜30,000円までの2,000円
刻みで自由設定(短時間労働者は、2,000円から)
(図1)中退共と共済契約できる中小企業
(注1)中退共制度にはじめて加入した企業に対し、掛金月額の1/2
(上限5,000円)を申込後1ヶ月目から1年間、国が助成する。又
掛金額を増額した場合、1年間だけ増額部分の1/3にあたる部分を国
が助成する。
(注2)保険契約でいう、配当金のようなもの
退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(機構・中退共本部)との
退職金共済契約を締結するものです。
特徴は、
1.掛金が全額損金算入できる
2.国からの掛金助成がある(注1)
3.従業員が中途退職して他企業に転職した場合、転職先企業が中退共制
度に加入していれば、転職先の中退共制度に移行できる。
4.掛金月額と納付月数に応じて、その時点の予定運用利回りをもとに固
定的に定められている「基本退職金額」と、実際の運用が予定利回りを超
えた場合その超えた部分の一部を上乗せする「付加退職金(注2)」とが
ある。
5.新規加入時点に過去10年を限度として、過去勤務掛金を別途積立て
ることができる。
6.掛金の増減額は可能であるが、減額する場合は従業員の同意が必要。
7.退職金は通常従業員が退職して2ヶ月以内に従業員の口座に振り込ま
れ、企業に支払われることは絶対にない。
8.掛金は毎月一定額として、5,000円から10,000円までの
1,000円刻み、12,000円〜30,000円までの2,000円
刻みで自由設定(短時間労働者は、2,000円から)
(図1)中退共と共済契約できる中小企業
| 業種 | 常用従業員数 | 又は | 資本金・出資金 |
| 小売業 | 50人以下 | 5000万円以下 | |
| サービス業 | 100人以下 | 5000万円以下 | |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
| 一般事業 (製造業、建設業等) |
300人以下 | 3億円以下 |
(注1)中退共制度にはじめて加入した企業に対し、掛金月額の1/2
(上限5,000円)を申込後1ヶ月目から1年間、国が助成する。又
掛金額を増額した場合、1年間だけ増額部分の1/3にあたる部分を国
が助成する。
(注2)保険契約でいう、配当金のようなもの
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