中小企業退職金共済(中退共)の概要 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

中小企業退職金共済(中退共)の概要

 中小企業(図1)及び個人事業主が従業員を被共済者として、勤労者

退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(機構・中退共本部)との

退職金共済契約を締結するものです。


 特徴は、

1.掛金が全額損金算入できる 

2.国からの掛金助成がある(注1)

3.従業員が中途退職して他企業に転職した場合、転職先企業が中退共制

度に加入していれば、転職先の中退共制度に移行できる。

4.掛金月額と納付月数に応じて、その時点の予定運用利回りをもとに固

定的に定められている「基本退職金額」と、実際の運用が予定利回りを超

えた場合その超えた部分の一部を上乗せする「付加退職金(注2)」とが

ある。

5.新規加入時点に過去10年を限度として、過去勤務掛金を別途積立て

ることができる。

6.掛金の増減額は可能であるが、減額する場合は従業員の同意が必要。

7.退職金は通常従業員が退職して2ヶ月以内に従業員の口座に振り込ま

れ、企業に支払われることは絶対にない。

8.掛金は毎月一定額として、5,000円から10,000円までの

1,000円刻み、12,000円〜30,000円までの2,000円

刻みで自由設定(短時間労働者は、2,000円から)



(図1)中退共と共済契約できる中小企業

業種 常用従業員数 又は 資本金・出資金
小売業 50人以下 5000万円以下
サービス業 100人以下 5000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
一般事業
(製造業、建設業等)
300人以下 3億円以下


(注1)中退共制度にはじめて加入した企業に対し、掛金月額の1/2

(上限5,000円)を申込後1ヶ月目から1年間、国が助成する。又

掛金額を増額した場合、1年間だけ増額部分の1/3にあたる部分を国

が助成する。

(注2)保険契約でいう、配当金のようなもの


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2009年01月23日 コメント(0) |

カテゴリ: 退職金

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