適格退職年金がなくなっても、退職金はなくならない!?
平成24年3月末に適格退職年金が廃止になるので、それまでに
他の制度に移行しなければなりませんという話は、もう耳にタコ
ができるくらい聞いているかもしれません。
では、具体的に廃止になって何が問題なんでしょう?
というか、会社にとっての一番の問題は?
それは、適年が廃止になっても退職金の支給義務はなくならない
ということなんです。
従業員に対して就業規則上で退職金を支給する「退職金の計算
方法」である退職金規程を定め労働基準監督署に届け出ている
はずです。
適年はあくまで「退職金の積立方法」の1つに過ぎません。
この点を混同していて、どうにも話がうまく進まないといった
ことになっているのです。
つまり、適年を中小企業退職基金共済に移行しようが、確定
拠出年金に移行しようが、「退職金の積立方法」の問題は解決
できても、「退職金の計算方法」(退職金規程)がそのままで
あれば、従来と同じ水準の退職給付債務が残るのです。
ですから、適年を新しい制度に移行することによって、掛金
負担が減ったにしても、「退職金の計算方法」に手を付けな
ければ、「退職給付債務」に関する問題を将来に先送りに
したに過ぎないのです。
お問い合わせ
他の制度に移行しなければなりませんという話は、もう耳にタコ
ができるくらい聞いているかもしれません。
では、具体的に廃止になって何が問題なんでしょう?
というか、会社にとっての一番の問題は?
それは、適年が廃止になっても退職金の支給義務はなくならない
ということなんです。
従業員に対して就業規則上で退職金を支給する「退職金の計算
方法」である退職金規程を定め労働基準監督署に届け出ている
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適年はあくまで「退職金の積立方法」の1つに過ぎません。
この点を混同していて、どうにも話がうまく進まないといった
ことになっているのです。
つまり、適年を中小企業退職基金共済に移行しようが、確定
拠出年金に移行しようが、「退職金の積立方法」の問題は解決
できても、「退職金の計算方法」(退職金規程)がそのままで
あれば、従来と同じ水準の退職給付債務が残るのです。
ですから、適年を新しい制度に移行することによって、掛金
負担が減ったにしても、「退職金の計算方法」に手を付けな
ければ、「退職給付債務」に関する問題を将来に先送りに
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