適格退職年金の事務手数料 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

適格退職年金の事務手数料

 適格年金の事務手数料についてみてみましょう。

 当然ですが、適格年金の契約相手の社員以外のもう一方の契約相手

金融機関との間では、その運用及び支払代行機能等に対して手数料が払

われる。

 適格年金は「事務負担が少ない、使い勝手がよい、安心できる良い制度

・・」いわれますが、それを享受できるのは先の手数料があるからです。




 実際、積立金の額にもよりますが、年度末の積立金総額の約1%前後が、

毎年「事務手数料」として積立金から差し引かれます
。この事務手数料は

以前のように運用状況が良いときは、剰余金で相殺され、それほ気にやむ

ことはなかったのです。しかしながら、けっこうこの事務手数料の存在を

認識されてない経営者も意外と多いようです。




 いずれにせよ運用状況が良いときは、それほど気にする事もなかったの

でしょうが、低金利で運用状況が悪くなれば話しは別です。

現状の0.75〜1.50%という状況では、大きな負担となる存在にな

ってしまったのです。


 例え積立不足が発生する状況であっても手数料は毎年発生するのです。


 金融機関が1年に1回発行する「財政決算報告書」をみれば、適格年金

の年度末における責任準備金や積立金をみれば積立不足額といくらの手数

料を払っているのか把握することができます。


 このように現行の退職金制度が今のままでいいのか?

真剣にお考えになることが必要なことは分かっていただけると思います。

積立不足等の問題、H24年3月末という移行の問題もありますが、それ

よりも自社にとってどういう退職金制度があるべき姿なのかといった視点

でも早急な検討と改革の実行がもとめられているのです





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2009年01月21日 コメント(0) |

カテゴリ: 退職金 適格退職年金

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