退職金積立制度 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

退職金積立制度

主な退職金積立制度(資金準備手段)には次のようなものがあります。

 税制適格退職年金制度        厚生年金基金

 中小企業退職金共済         特定退職金共済

 確定給付企業年金法による規約型、基金型、混合型

 確定拠出型年金法による企業型、個人型(日本版401k)

企業内退職金制度(保険商品、預貯金等)

 退職金積立制度がなぜ必要なのでしょう?

 簡単言うと退職給付債務の平準化です。

 退職金規定によって従業員に退職金を支払うわけですが、退職金の性格上、
基本的に永続勤務者を対象としているため金額も高額なものになります。
 常時、会社がその原資を準備しておくことは難しいわけです。同時に複数の、
それも勤続年数の長い従業員ばかりが退職したとしたら、退職金を現実問題
支払うことができるでしょうか。
 業績も常に安定しているわけではありません。努力しても赤字だったりすれば
どうなるでしょう。
 いくら規定において従業員に退職金の支払を約束していても、その原資がない
ということでは、どうしようにも手を打つことができません。

 そこで、どういう状況下にあっても退職金の支払を確実なものにするには、
局所的に負担が集中しないように、普段から平準的に退職金の原資を積立、
しかも税制上の優遇措置も受けられるような制度や手段が必要となります。

 これこそが退職金積立制度なのです。

 適格退職年金や中退共などの制度は、退職金規定によって生じる企業の退職
給付債務を、将来の退職時に清算するために存在する準備手段なのです。
したがって、どの退職金積立制度を採用するかは、退職金規定に定められた
内容により決まってくるわけです。

 退職金規定の内容も決まってないのに、どの積立制度を選択すれば良いかと
いう検討は本末転倒であることがお分かりなると思います。

 現在の適格退職年金等の積立不足の原因が、現在の低金利・運用難である
ことは事実ですが、この退職金規定と退職金積立制度の関係をしっかり捉え
直すと積立不足が生じる根拠が退職金規定にあることがお分かりになるでしょう。

 退職金規定によって生じた退職給付債務に対して、退職金積立額が足りない
状態が積立不足ということです。

 したがって、適格退職年金の積立不足から逃れる為に解約しても、退職金規定
がそのまま存在すれば問題の解決にはならないのです。

 退職金規定をそのままにして適格退職年金の移行先の選択に右往左往してもなん
にもならないことがお分かりになるでしょう。



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2009年01月11日 コメント(0) |

カテゴリ: 退職金

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