退職金規程 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

退職金規程

 退職金規定(「適格退職年金」では「退職年金規定」
という)とは、会社と従業員との間における労働条件
を定めた「就業規則」の一部です。

つまりは、退職金規定は、会社と従業員との間で交わ
された労働契約の一部といえます。そしてそこには
退職金の支払方法や計算方法などの重要事項が規定
されるわけです。

 ご存知の通り労働基準法89条3号の2において、
常時10人以上の労働者(パート、アルバイトも含む)
を使用する使用者は「退職手当の定めをする場合にお
いては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法、並びに退職手当の支払の時期に
関する事項」について就業規則を作成し労働基準監督
署長に届けなければならないと規定されています。

この規定を定める事によって会社は従業員に対して
将来の退職時に、この規定の内容に沿って退職金を
支払うことを約束し、その義務を負うことになるの
です。

別の言い方をすれば、退職金規定の存在が将来の
「退職給付債務」を発生させているのです。
注意しなければならないのは、たとえ規定がなくても
退職金の支払が一定の支給基準によって慣例化してい
れば支払義務が生じるということも留意しなければな
りません。


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2009年01月09日 コメント(0) |

カテゴリ: 退職金

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