総手取額はどうなる? | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

総手取額はどうなる?



勤続38年間で退職一時金が3、000万円とすると、退職金に
かかる税金は93万5,500円。半分の1,500万円を一時
金で受け取るなら、退職所得控除のほうが大きくなるため税金は
ゼロ。

上記の表Bの計算式で表Aの退職金の総手取額を計算すると、①
のケースは約2,906万円。②は一時金1,500万円と企業
年金の手取額の合計が約2,882万円、③は約2,729万円。
企業年金の支給期間が10年間なら、全額が一時金でもらう方が
手取額が多くなる。

企業年金が終身払いなら当然、年金方式でもらったほうが総手取り
額も多くなるが、一般的に企業年金は10ー20年間の有期払いが
多い。

予定利率にもよるが、一般に支給期間が10年ぐらいの企業の場合
、国保保険料の負担を考えると、一時金方式の方が総手取額が多く
なる可能性が高い。

年金の手取額を試算するには、保険料や医療費負担、税金などがど
のように変化するかを見る必要がある。



表Aの③程度の年金収入がある人は現役並み所得者となるため、
70歳以上になっても医療機関の窓口負担は3割が継続する。


【参考;日経新聞】

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2009年04月30日 コメント(0) |

カテゴリ: 退職金 適格退職年金

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