確定拠出年金(401k)中途退職者の資産移換 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

確定拠出年金(401k)中途退職者の資産移換

 企業型401kを導入している企業を中途退職した場合、以下の

いずれかの手続きをする必要があります。



国民年金第1号被保険者(自営業者等)の場合
及び
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、他の企業年金等がない場合

いずれかを自分で選択し、個人型401kへの移換手続きを
行ないます。

(1)『個人型401k加入者
自分の資金で掛金の拠出を継続する場合
(2)『個人型401k運用指図者
掛金の拠出をせずに、それまでに積立てた年金試算の運用
のみを行なう場合



国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、その他の企業年金等がある場合

個人型401k運用指図者』になりますので、個人型401kへの
移換手続きを行ないます。



国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがある場合

企業型401k加入者』になりますので、再就職先に申し出て、
企業型401kへの移換手続きを行ないます。



国民年金第2号被保険者のうち共済年金の組合員(公務員等)
になる場合
又は
国民年金第3号被保険者(専業主婦)になる場合
又は
海外在住のため国民年金の被保険者資格を喪失した場合

個人型401kの運用指図者』になりますので、個人型401k
への移換手続きを行ないます。




これらの手続きを6ヶ月以内に完了しない場合「自動移換」と

なります。

自動移換」とは、保有する年金資産が、自動的に国民年金基金

連合会へ移換されることをいいます。


※「国民年金基金連合会」とは、個人型401kにおいて、加入

申込の受付、掛金の取りまとめや確定拠出年金規約の制定等

を行なう機関として制度上位置づけられ、法律上規定されて

います。また、業務を希望するすべての登録運営管理機関の

選任、掛金の引き落としや加入の受付などの事務の一部につ

いて金融機関等への委託等も行なうこととされています。

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2009年01月29日 コメント(0) |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金

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