確定拠出年金(401k)中途退職者の資産移換
企業型401kを導入している企業を中途退職した場合、以下の
いずれかの手続きをする必要があります。
国民年金第1号被保険者(自営業者等)の場合
及び
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、他の企業年金等がない場合
⇒いずれかを自分で選択し、個人型401kへの移換手続きを
行ないます。
(1)『個人型401k加入者』
自分の資金で掛金の拠出を継続する場合
(2)『個人型401k運用指図者』
掛金の拠出をせずに、それまでに積立てた年金試算の運用
のみを行なう場合
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、その他の企業年金等がある場合
⇒『個人型401k運用指図者』になりますので、個人型401kへの
移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがある場合
⇒『企業型401k加入者』になりますので、再就職先に申し出て、
企業型401kへの移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち共済年金の組合員(公務員等)
になる場合
又は
国民年金第3号被保険者(専業主婦)になる場合
又は
海外在住のため国民年金の被保険者資格を喪失した場合
⇒『個人型401kの運用指図者』になりますので、個人型401k
への移換手続きを行ないます。
これらの手続きを6ヶ月以内に完了しない場合「自動移換」と
なります。
「自動移換」とは、保有する年金資産が、自動的に国民年金基金
連合会へ移換されることをいいます。
※「国民年金基金連合会」とは、個人型401kにおいて、加入
申込の受付、掛金の取りまとめや確定拠出年金規約の制定等
を行なう機関として制度上位置づけられ、法律上規定されて
います。また、業務を希望するすべての登録運営管理機関の
選任、掛金の引き落としや加入の受付などの事務の一部につ
いて金融機関等への委託等も行なうこととされています。
いずれかの手続きをする必要があります。
国民年金第1号被保険者(自営業者等)の場合
及び
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、他の企業年金等がない場合
⇒いずれかを自分で選択し、個人型401kへの移換手続きを
行ないます。
(1)『個人型401k加入者』
自分の資金で掛金の拠出を継続する場合
(2)『個人型401k運用指図者』
掛金の拠出をせずに、それまでに積立てた年金試算の運用
のみを行なう場合
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、その他の企業年金等がある場合
⇒『個人型401k運用指図者』になりますので、個人型401kへの
移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがある場合
⇒『企業型401k加入者』になりますので、再就職先に申し出て、
企業型401kへの移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち共済年金の組合員(公務員等)
になる場合
又は
国民年金第3号被保険者(専業主婦)になる場合
又は
海外在住のため国民年金の被保険者資格を喪失した場合
⇒『個人型401kの運用指図者』になりますので、個人型401k
への移換手続きを行ないます。
これらの手続きを6ヶ月以内に完了しない場合「自動移換」と
なります。
「自動移換」とは、保有する年金資産が、自動的に国民年金基金
連合会へ移換されることをいいます。
※「国民年金基金連合会」とは、個人型401kにおいて、加入
申込の受付、掛金の取りまとめや確定拠出年金規約の制定等
を行なう機関として制度上位置づけられ、法律上規定されて
います。また、業務を希望するすべての登録運営管理機関の
選任、掛金の引き落としや加入の受付などの事務の一部につ
いて金融機関等への委託等も行なうこととされています。
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