適格退職年金のタグを付けられた記事一覧 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

退職金制度の必要性

退職金制度を見直すポイントは、次の3つのポイントがあります。




1.退職金制度の必要性


2.退職金の計算方法(退職金規程)


3.退職金の資金準備方法(ファンド)




今回は1.退職金制度の必要性について考えてみたい。

最近の雇用流動化により定年まで同じ会社に勤める可能性が低く
なっています。
そうであれば本当に退職金は必要なのでしょうか?
別の良い方をすれば退職期制度の有無が雇用定着率を高める制度と
して十分に機能しているでしょうか?

そういったことからでしょうか、最近は退職金を廃止し、退職金分
を前払いする企業も増えています。確かに、この方法を取った場合
退職金の積立不足問題は生じないわけですが、毎月の給与もしくは
賞与に上乗せされて支払われる関係上当然税金や社会保険料の負担
増の問題が生じるわけです。

これを解決するには前払い支払分を日本版401kに積み立てるとい
う方法があります。この401kへの拠出金は非課税で社会保険料の
対象にもなりません。ただし、原則として60歳にならなければ支
給されず、中途退職の場合は支給されません。文字通り公的年金を
補完する企業年金という位置づけです。

また運用の責任を従業員が負うといった点や導入するのに事務コスト
等がかかるといった点に注意が必要です。

退職金制度の位置づけ(目的)を考えずに安易に導入してしまうと
問題になる可能性大ですね。

最終的にはこれは紛れもない経営課題なので、他の誰でもない経営
トップによる経営判断(決断)に委ねられるということになりますね。

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2009年07月26日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金 適格退職年金

いまさらながら退職金制度見直しの必要性

◆退職金制度は、わが国のほとんどの企業にあります。しかし、

労働
基準法では、退職金は必ず労働者に支払うべき賃金と

は考えられていません。


ちなみに退職金制度のない企業も約1割存在します。




現在多くの企業が採用している退職金制度は、勤続年数に比例

して、基本給の高い
従業員ほど多く支給される仕組みがほとん

どです。

賃金においては既に年功型
から、企業貢献を重視する仕組みに

かわりつつあります。

こうした時代に旧来
型の退職金制度を続けていると以下のよう

な問題点が表面化することが危惧されます。

◆退職金制度の問題点




1.退職金制度の多くが基本給連動型となっています。

基本給連動型に基づく
退職金の計算方法は次の通りです。



支給退職金=退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数

(自己都合か会
社都合かの別)
 
これは、年功型退職金制度の典型

であり、会社への貢献度に係らず多額の退職
金が支払われる点、

退職時点にならないと正確な退職金が計算出来ない点など
多く

の問題点があります。




2.中小企業でも、最近の景気が低迷により、勤続は長期化し、

定年で退職するケースが多
くなることも考えられます。

そうなるとそれに見合った準備や対策が必要となるでしょう。

その場合の


退職金制度の計算方法が基本給連動型であれば勤続

年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大きくなるため、

支払う退職
金の額も当然膨らんでしまうのは想像に難くありません。




3.適格退職年金などの外部積立で退職金の準備をしている場合、

運用環境の
悪化から積立不足が発生し、企業が埋め合わせしなけ

ればならない債務が存在
します。




4.退職金の既得権は保護されるので、勤続年数の長い社員がい

る会社で現状
を放置しておくと、毎日大きな退職金債務が積みあ

がっています。

こうした企
業様の場合、いますぐ退職金制度の見直しが必要です。

問題を先送りしたにしても最終的にはそのツケは、結局その企業

自身が払わなければならないといった事実がなくなることはあり

ません。

そういった意味では「退職金倒産」もあり得ない話ではありません。

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2009年07月18日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

適格退職年金移行は今どうなっている?

 今年の5月末に生命保険協会が2009年3月末の適格退職年金

制度の現況を発表した。契約件数は25,441件でこの1年で

7,384件減少、加入者は348万人(94万人減)。ただし、

適格年金廃止が2012年3月末(残り3年)に迫っている状況

を考えると、期限内にスムーズに他制度へ移行できるのか予断を

許さない状況だ。

こうした状況を重くみた厚労省は2008年12月から09年1月

にかけて適格年金採用企業に対して実態調査を実施した。

96%が適格年金制度廃止については認識している一方で、7割近く

が対応をまだ決定していない。

具体的には

「他制度への移行を検討中」 59%

「まだ検討していない」    9%

未検討の4分の3をしめる100人未満の企業。

未検討の理由は

「まだ時間がある」 41% 

「社内の検討体制が整っていない」 30%

「移行先制度の情報が入手しにくい」 24%

「他の業務が忙しい」 22%

廃止期限が迫る中どうにも腰が重い。しかしながら残された時間を

考えると早急に検討に入る事が必要なことに変わりはないのだ。

 厚労省は2009年1月に「移行本部」を設置し、企業年金連合会

などの関係各団体とともに、適格年金移行に関して支援をする体制

を整えました。

 しかし、やはりその決断は企業自身が行わなければならない。

このまま廃止期限ぎりぎりまで引き延ばす事になれば大変な混乱が

生じることが危惧されます。

 やるべきことは、社外の専門家等の支援体制を有効活用し、

すみやかな意思決定と迅速な移行手続を開始することです。

今すぐ検討着手することをおすすめいたします。



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2009年07月14日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

総手取額はどうなる?



勤続38年間で退職一時金が3、000万円とすると、退職金に
かかる税金は93万5,500円。半分の1,500万円を一時
金で受け取るなら、退職所得控除のほうが大きくなるため税金は
ゼロ。

上記の表Bの計算式で表Aの退職金の総手取額を計算すると、①
のケースは約2,906万円。②は一時金1,500万円と企業
年金の手取額の合計が約2,882万円、③は約2,729万円。
企業年金の支給期間が10年間なら、全額が一時金でもらう方が
手取額が多くなる。

企業年金が終身払いなら当然、年金方式でもらったほうが総手取り
額も多くなるが、一般的に企業年金は10ー20年間の有期払いが
多い。

予定利率にもよるが、一般に支給期間が10年ぐらいの企業の場合
、国保保険料の負担を考えると、一時金方式の方が総手取額が多く
なる可能性が高い。

年金の手取額を試算するには、保険料や医療費負担、税金などがど
のように変化するかを見る必要がある。



表Aの③程度の年金収入がある人は現役並み所得者となるため、
70歳以上になっても医療機関の窓口負担は3割が継続する。


【参考;日経新聞】

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2009年04月30日| コメント |

カテゴリ: 退職金 適格退職年金

適格退職年金の企業年金への移行支援本部設置で解決は進むのか?

 今年1月に「適格退職年金の企業年金への移行支援本部」が設
立され、厚労省をはじめ関係省庁や生命保険会社・信託銀行など
の受託機関が本格的に適年移行を廃止期限までに完了させようと
しています。


⇒ 広報

しかしながら、それでも「適年移行問題」の解決を図るのは
難しいようだ。


 それに、昨今の運用悪化は適年より新しい企業年金に移行を済ま
せた企業にも多くの課題が迫っています。

 もしかすると、残る適格退職年金とともに、給付の減額や解散に
追い込まれる企業も出てくるかもしれません。

いずれにせよ、移行の済んでない企業も、廃止や移行済の企業もそれ
ぞれに大きな課題を抱えていることになるのです。



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2009年03月16日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金 適格退職年金

退職金支払の形態〜退職一時金と退職年金

退職金支払の形態に以下のようなものがあります。

◇ 退職金支払の形態

    ⇒退職一時金

退職金 ⇒退職年金

    ⇒退職金前払い



 退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通

りがあります。



 戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの

が一般的でした。

当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその都度従業員に対し

て退職金を一時金の形で支払っていたのです。このような退職金制度を

「適格年金」などの外部積立と区別して、「企業内退職金制度」と一般

的に呼ばれています。

なお、この内部積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が

講じられたのが、退職給与引当金でした。



 昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった

わけです。

その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係る優遇税制、

中小企業への退職金制度の普及促進といったことを背景に、

税制適格退職年金(「適格年金」)、

厚生年金基金等の企業年金制度や

中小企業退職金共済(「中退共」)、

特定企業退職金共済(「特退共」)

等が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。

これらは、退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内

退職金制度に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれる。

毎月の掛金等は全額損金算入できることになっています。このような動き

の中で、従来の企業内退職金制度による一時金を、「適格年金」や厚生年

金基金などの企業年金に変更し、内部積立から外部積立に変更する企業が

増えていったのです。

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2009年02月27日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

確定給付企業年金、中小で共同設立容易に

厚労省が条件緩和、適格年金の受け皿拡大

 厚労省は従業員に一定の年金金額を約束する確定給付企業年金

を中小企業同士で設立しやすいよう条件を緩和する。2012年

3月末に廃止する税制適格年金の受け皿を拡大する狙いだ。税制

適格年金からほかの年金制度への移行や、解約が済んでない企業

は約3万社に上る。制度面から移行を後押しし、給付水準が長期

的に下がる公的年金を補完、老後の所得保障を支援する。



 確定給付企業年金は代表的な企業年金である厚生年金基金や、

税制適格年金と並ぶ確定給付型の企業年金の一種だ。企業が負担

する掛金を市場で運用。運用成績が悪い場合は企業が追加負担し、

従業員の給付額を確保する仕組みだ。



 厚労省が緩和するのは、資本関係のない中小企業が一緒になっ

て基金を設立する際の条件。不足金が生じたら共同で損失補てん

することなどを確認できれば、設立を認める。設立のハードルを

下げる代わりに、実地監査を入念に実施する。



 確定給付企業年金法は中小企業の共同設立を禁止していない。

ただ実際には厚労省が業種ごとの設立を求めたり、指導力のある

業界団体があるかを厳しく監視したりして、導入を断念する企業

が多かった。運用方針を変えて共同設立を容易にする。



 厚労省が条件を緩和するのは、税制適格年金の受け皿を整備す

るためだ。税制適格年金は中小企業を中心に普及したが、積立不足

などをチェックする仕組みが弱く、受給者保護の観点から2012

年3月末に廃止する。企業は税制適格年金に代わるほかの年金制度

への移行を急ぐ必要がある。



 足元では確定給付企業年金の設立が相次いでいる。08年10月

から今年2月までの5ヶ月間の承認件数は892件と、前年同月比

で73%増加。厚労省の推計によれば、08年3月末に3,099

件だった確定給付企業年金は08年度に2,100件、09年度に

2,800件増える見通しだ。



 確定拠出年金も導入事業者が1万1千社を突破するなど増えては

いるが、中小企業にとっては労使合意に時間がかかる点が壁になっ

ている。税制適格年金と同じ確定給付型の年金制度の方が、企業内部

の退職金規程を変えなくて済むため導入しやすいようだ。



 ただ従業員100人に満たない企業は、ほかの年金制度への移行

ではなく、解約が5割を超えるとの試算もある。厚労省は「年金制度

を廃止する企業が続出すれば、従業員の老後の所得保障が損なわれる」

(企業年金国民年金基金課)とみており、制度面の手当が必要と判断

した。



【引用:日経新聞】


確定給付企業年金とは

2002年4月に誕生した企業年金制度のひとつ。代表的な企業年金

である厚生年金基金が国代わって運用・給付する代行部分を持つのに

対し、確定給付企業年金はこの代行部分を持たない。労使合意の規約

に基づいて企業自身が運営する「規約型」と、企業とは別法人の事務局

に運営を委託する「基金型」の2種類がある。

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2009年02月18日| コメント(1) |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金 適格退職年金

適格退職年金移行の状況

 適格年金の契約件数はは33,000件と2007年3月末より

6,000件減少し、加入者数も3月末で442万人に減少してい

ます。


◇2007年の動きと2008年3月末の状況
制度 2007年度の動き 2008年度3月末の状況
適格年金 1年間に積立金移換や解約で約6,000件減少契約件数33,000件:加入者数442万人 契約件数33,000件:加入者数442万人
中退共による積立金引き継ぎ 2,332事業所の適格年金制度を引き継ぎ 引継ぎ累計 14,112事業所:加入者数 40万人
DCへの適格年金積立金の移換 300人未満規模では618事業所 300人未満規模事業所の移換件数 累計 3,774件
規約型DBの件数 11,503件の増 制度実施件数 2,838件(08年4月1日現在)
注:各数値は生命保険協会、勤労者退職金共済機構、厚生労働省、企業年金連合会公表資料による

 制度の移行に関しては適格年金の積立金の移換または引き継ぎが

可能とされているのは、確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金

(DC)、厚生年金基金、中小企業退職金共済(中退共)の4制度。

 このうち中退共は、中小企業の適格年金からの積立金引き継ぎ

件数が08年3月までの累計で14,112件と最大の受け皿です。

人数ベースでみると40.2万人の適格年金加入者を引き継いで、

1件あたりの平均加入者は28人となっていることから、主に従業員

数100人未満の企業が、中退共を活用しているものと思われます。

 DCでは、3月末の制度導入企業約1万社のうち、100人未満規模

が6割弱となっていて、中小企業も活発に活用していることがうかがわ

れます。ただし適格年金から資産移換を行なった企業は、累計で100

人未満企業2,148社、100〜300人未満企業1,356社と、

3,800社程度に留まっています。


 最近、適格年金からの資産移換が増えているのは、確定給付企業年金

(DB)です。なかでも企業が制度実施運営の主体となる「規約型DB」

は、07年3月末からの1年間で約1,500社増えています。

 規約型DBは適格年金とスキームが似ていて給付設計を大幅に変える

必要がないこと、DCと異なり「自己責任」で運用する必要がなく、

中途退職(60歳前退職)で給付を受けられるなど、労使共に受け入

れやすい制度です。また、最近、財政計算や事務を簡易にして運営

コストを抑え、活用企業対象幅の広いパッケージ型制度設計により

移行手続きの企業負担を抑制した「簡易型DB」が登場し、中規模

規模企業を中心に活用が増えています。


 今後の適格年金移行の動きですが、大きな流れとしては100人未満は

中退共が引き続き中心になっていくと思われます。ただし適格年金と中退

共の併設企業では積立金の引き継ぎができないので、適格年金を廃止し

養老保険など「ハーフタックスプラン」といわれる生保商品の活用を

検討されるか、総合型基金や総合型DB、総合型DCへの加入も検討

対象となることと思われます。

 中規模企業では、規約型DBが主になると思われます。なぜなら、DCに

一度移換した資産は他制度には動かせませんが、規約型DBであれば、次

の段階でDCへの移行も可能です。さらに、DCの見直しにかかる法整備の

行方が不透明という2つの理由からです。

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2009年01月26日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

適格退職年金の事務手数料

 適格年金の事務手数料についてみてみましょう。

 当然ですが、適格年金の契約相手の社員以外のもう一方の契約相手

金融機関との間では、その運用及び支払代行機能等に対して手数料が払

われる。

 適格年金は「事務負担が少ない、使い勝手がよい、安心できる良い制度

・・」いわれますが、それを享受できるのは先の手数料があるからです。




 実際、積立金の額にもよりますが、年度末の積立金総額の約1%前後が、

毎年「事務手数料」として積立金から差し引かれます
。この事務手数料は

以前のように運用状況が良いときは、剰余金で相殺され、それほ気にやむ

ことはなかったのです。しかしながら、けっこうこの事務手数料の存在を

認識されてない経営者も意外と多いようです。




 いずれにせよ運用状況が良いときは、それほど気にする事もなかったの

でしょうが、低金利で運用状況が悪くなれば話しは別です。

現状の0.75〜1.50%という状況では、大きな負担となる存在にな

ってしまったのです。


 例え積立不足が発生する状況であっても手数料は毎年発生するのです。


 金融機関が1年に1回発行する「財政決算報告書」をみれば、適格年金

の年度末における責任準備金や積立金をみれば積立不足額といくらの手数

料を払っているのか把握することができます。


 このように現行の退職金制度が今のままでいいのか?

真剣にお考えになることが必要なことは分かっていただけると思います。

積立不足等の問題、H24年3月末という移行の問題もありますが、それ

よりも自社にとってどういう退職金制度があるべき姿なのかといった視点

でも早急な検討と改革の実行がもとめられているのです





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2009年01月21日| コメント |

カテゴリ: 退職金 適格退職年金

積立不足の解消のためには

 積立不足を解消するのに、どの程度の負担が必要になるでしょうか?


 まず現時点での積立不足額(過去勤務債務【注】)を数年に分けて

通常の保険料とは別に支払っていかなければなりません。

さらに予定利率を現実的な運用水準に引き下げていかなければなりません。

そうすると毎月の保険料は当然アップします。


 つまり、過去勤務債務を穴埋めする為の保険料と予定利率が下がっ

たことにより増額された毎月の保険料の両方を企業は負担しなければ

ならない
ということです。

これはかなりの負担増となります。


 予定利率の引き下げによって、どの程度保険料に影響をみてみましょう。

(あくまで単純な複利計算したもので、実際との多少異なる)



 例えば、40年後に1,500万円の退職金を支払うとすれば、

毎月の積立金は、


利率5.5%複利なら  8,576円

利率3.0%〃    16,157円

利率1.5%〃    22,797円

利率0.75%〃   26,789円




 予定利率を5.5%から0.75%に下げれば、実に約3倍以上の差

がつきます。この差額と過去勤務債務の補填分の合計額を企業は負担し

ていかなければならないのです。



【注】退職給付水準の改訂等に起因して発生したその改訂前の期間

に関わる退職給付債務や年金資産の期待運用収益と実際に運用成果

との差違等により生じるもの等があります。もう少し、簡単に言う

と、例えばある会社が退職金制度を導入した場合、すでに40歳で

勤続20年経っている社員がいるとするとこの人が20歳から40

歳の期間に今回導入された制度が当初から導入されたとみたときに

積立てられたと考えられる積立金のことをいいます。




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2009年01月18日| コメント |

カテゴリ: 退職金 適格退職年金

退職金コンサルタント

「Do it!」は、
とにかく、やろうぜ!
やりとげようぜ!
って意味。

「やらなきゃいけないこと(問題)は分かってんだ!
知りたいのは《どうやり遂げられるか》だ!!」
って言うのが本音。

そう、その「どうやり遂げられるか」が問題の核心。

23年の実務経験から生ま
れた【ウチヌノ式自立型
社員育成法】は

家業から企業組織への変
貌を目指す50人未満の社
員を抱える経営者の方に

『どうやり遂げられるか』
の解を支援する必殺技です。

さぁ、一緒に「Do it!」