退職金の資金準備方法(ファンド)
退職金制度を見直すポイントは、次の3つのポイントがあります。
1.退職金制度の必要性
2.退職金の計算方法(退職金規程)
3.退職金の資金準備方法(ファンド)
3つのポイント最後の 3.退職金の資金準備方法(ファンド) について考えてみたい。
3.退職金の資金準備方法(ファンド)
退職金の計算方法が決まれば、次にその退職金の資金準備方法を考えます。
退職金の資金準備方法には次のような方法があります。
・中小企業退職金共済制度(中退共)
・特定退職金共済制度(特退共)
・確定拠出年金(日本版401k)
・確定給付企業年金(規約型)
・生命保険会社の福利厚生プラン
※これら退職金準備制度は単独である必要はありません。
それぞれの制度はメリット・デメリットがあります。
デメリットを少なくし、またメリットを多くするためにも複数の準備制度で
退職金の原資を準備するのが普通です。
1.退職金制度の必要性
2.退職金の計算方法(退職金規程)
3.退職金の資金準備方法(ファンド)
3つのポイント最後の 3.退職金の資金準備方法(ファンド) について考えてみたい。
3.退職金の資金準備方法(ファンド)
退職金の計算方法が決まれば、次にその退職金の資金準備方法を考えます。
退職金の資金準備方法には次のような方法があります。
・中小企業退職金共済制度(中退共)
・特定退職金共済制度(特退共)
・確定拠出年金(日本版401k)
・確定給付企業年金(規約型)
・生命保険会社の福利厚生プラン
※これら退職金準備制度は単独である必要はありません。
それぞれの制度はメリット・デメリットがあります。
デメリットを少なくし、またメリットを多くするためにも複数の準備制度で
退職金の原資を準備するのが普通です。
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退職金制度の必要性
退職金制度を見直すポイントは、次の3つのポイントがあります。
1.退職金制度の必要性
2.退職金の計算方法(退職金規程)
3.退職金の資金準備方法(ファンド)
今回は1.退職金制度の必要性について考えてみたい。
最近の雇用流動化により定年まで同じ会社に勤める可能性が低く
なっています。
そうであれば本当に退職金は必要なのでしょうか?
別の良い方をすれば退職期制度の有無が雇用定着率を高める制度と
して十分に機能しているでしょうか?
そういったことからでしょうか、最近は退職金を廃止し、退職金分
を前払いする企業も増えています。確かに、この方法を取った場合
退職金の積立不足問題は生じないわけですが、毎月の給与もしくは
賞与に上乗せされて支払われる関係上当然税金や社会保険料の負担
増の問題が生じるわけです。
これを解決するには前払い支払分を日本版401kに積み立てるとい
う方法があります。この401kへの拠出金は非課税で社会保険料の
対象にもなりません。ただし、原則として60歳にならなければ支
給されず、中途退職の場合は支給されません。文字通り公的年金を
補完する企業年金という位置づけです。
また運用の責任を従業員が負うといった点や導入するのに事務コスト
等がかかるといった点に注意が必要です。
退職金制度の位置づけ(目的)を考えずに安易に導入してしまうと
問題になる可能性大ですね。
最終的にはこれは紛れもない経営課題なので、他の誰でもない経営
トップによる経営判断(決断)に委ねられるということになりますね。
1.退職金制度の必要性
2.退職金の計算方法(退職金規程)
3.退職金の資金準備方法(ファンド)
今回は1.退職金制度の必要性について考えてみたい。
最近の雇用流動化により定年まで同じ会社に勤める可能性が低く
なっています。
そうであれば本当に退職金は必要なのでしょうか?
別の良い方をすれば退職期制度の有無が雇用定着率を高める制度と
して十分に機能しているでしょうか?
そういったことからでしょうか、最近は退職金を廃止し、退職金分
を前払いする企業も増えています。確かに、この方法を取った場合
退職金の積立不足問題は生じないわけですが、毎月の給与もしくは
賞与に上乗せされて支払われる関係上当然税金や社会保険料の負担
増の問題が生じるわけです。
これを解決するには前払い支払分を日本版401kに積み立てるとい
う方法があります。この401kへの拠出金は非課税で社会保険料の
対象にもなりません。ただし、原則として60歳にならなければ支
給されず、中途退職の場合は支給されません。文字通り公的年金を
補完する企業年金という位置づけです。
また運用の責任を従業員が負うといった点や導入するのに事務コスト
等がかかるといった点に注意が必要です。
退職金制度の位置づけ(目的)を考えずに安易に導入してしまうと
問題になる可能性大ですね。
最終的にはこれは紛れもない経営課題なので、他の誰でもない経営
トップによる経営判断(決断)に委ねられるということになりますね。
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いまさらながら退職金制度見直しの必要性
◆退職金制度は、わが国のほとんどの企業にあります。しかし、
労働 基準法では、退職金は必ず労働者に支払うべき賃金と
は考えられていません。
ちなみに退職金制度のない企業も約1割存在します。
現在多くの企業が採用している退職金制度は、勤続年数に比例
して、基本給の高い 従業員ほど多く支給される仕組みがほとん
どです。
賃金においては既に年功型 から、企業貢献を重視する仕組みに
かわりつつあります。
こうした時代に旧来 型の退職金制度を続けていると以下のよう
な問題点が表面化することが危惧されます。
◆退職金制度の問題点
1.退職金制度の多くが基本給連動型となっています。
基本給連動型に基づく 退職金の計算方法は次の通りです。
支給退職金=退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数
(自己都合か会 社都合かの別) これは、年功型退職金制度の典型
であり、会社への貢献度に係らず多額の退職 金が支払われる点、
退職時点にならないと正確な退職金が計算出来ない点など 多く
の問題点があります。
2.中小企業でも、最近の景気が低迷により、勤続は長期化し、
定年で退職するケースが多 くなることも考えられます。
そうなるとそれに見合った準備や対策が必要となるでしょう。
その場合の 退職金制度の計算方法が基本給連動型であれば勤続
年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大きくなるため、
支払う退職 金の額も当然膨らんでしまうのは想像に難くありません。
3.適格退職年金などの外部積立で退職金の準備をしている場合、
運用環境の 悪化から積立不足が発生し、企業が埋め合わせしなけ
ればならない債務が存在 します。
4.退職金の既得権は保護されるので、勤続年数の長い社員がい
る会社で現状 を放置しておくと、毎日大きな退職金債務が積みあ
がっています。
こうした企 業様の場合、いますぐ退職金制度の見直しが必要です。
問題を先送りしたにしても最終的にはそのツケは、結局その企業
自身が払わなければならないといった事実がなくなることはあり
ません。
そういった意味では「退職金倒産」もあり得ない話ではありません。
労働 基準法では、退職金は必ず労働者に支払うべき賃金と
は考えられていません。
ちなみに退職金制度のない企業も約1割存在します。
現在多くの企業が採用している退職金制度は、勤続年数に比例
して、基本給の高い 従業員ほど多く支給される仕組みがほとん
どです。
賃金においては既に年功型 から、企業貢献を重視する仕組みに
かわりつつあります。
こうした時代に旧来 型の退職金制度を続けていると以下のよう
な問題点が表面化することが危惧されます。
◆退職金制度の問題点
1.退職金制度の多くが基本給連動型となっています。
基本給連動型に基づく 退職金の計算方法は次の通りです。
支給退職金=退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数
(自己都合か会 社都合かの別) これは、年功型退職金制度の典型
であり、会社への貢献度に係らず多額の退職 金が支払われる点、
退職時点にならないと正確な退職金が計算出来ない点など 多く
の問題点があります。
2.中小企業でも、最近の景気が低迷により、勤続は長期化し、
定年で退職するケースが多 くなることも考えられます。
そうなるとそれに見合った準備や対策が必要となるでしょう。
その場合の 退職金制度の計算方法が基本給連動型であれば勤続
年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大きくなるため、
支払う退職 金の額も当然膨らんでしまうのは想像に難くありません。
3.適格退職年金などの外部積立で退職金の準備をしている場合、
運用環境の 悪化から積立不足が発生し、企業が埋め合わせしなけ
ればならない債務が存在 します。
4.退職金の既得権は保護されるので、勤続年数の長い社員がい
る会社で現状 を放置しておくと、毎日大きな退職金債務が積みあ
がっています。
こうした企 業様の場合、いますぐ退職金制度の見直しが必要です。
問題を先送りしたにしても最終的にはそのツケは、結局その企業
自身が払わなければならないといった事実がなくなることはあり
ません。
そういった意味では「退職金倒産」もあり得ない話ではありません。
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401k、マッチング拠出導入企業の59%積極的
企業が拠出する確定拠出年金(日本版401k)の掛金
に従業員個人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」
を導入した企業の割合が59%に上ることが、確定拠
出年金教育協会の調査でわかった。
マッチング拠出は確定拠出年金法改正が成立すれば
2010年1月から認められる。
調査では、「法改正後に早速導入したい」との回答が
11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業
ほどこの意向が強かった。
「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答
47.4%と合わせて約6割が導入に積極的だった。
消極的な企業に理由を複数回答で聞いたところ、
「確定拠出年金自体に関心がない加入者が多く興味を示
さないだろう」が52.2%でトップ。
「制約条件が多く事務局の手間がかかる」が47.8%
と続いた。大企業ではこの回答が83.3%に上る。
調査は野村アセットマネジメントの協力を得て1、2
月に実施。1890社の確定拠出年金制度担当者にアン
ケートした。回答率は18%。
【引用:日経新聞】
実際に改正案が成立すれば、否定的な反応の企業も
状況が変わってくるかも知れませんね。
に従業員個人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」
を導入した企業の割合が59%に上ることが、確定拠
出年金教育協会の調査でわかった。
マッチング拠出は確定拠出年金法改正が成立すれば
2010年1月から認められる。
調査では、「法改正後に早速導入したい」との回答が
11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業
ほどこの意向が強かった。
「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答
47.4%と合わせて約6割が導入に積極的だった。
消極的な企業に理由を複数回答で聞いたところ、
「確定拠出年金自体に関心がない加入者が多く興味を示
さないだろう」が52.2%でトップ。
「制約条件が多く事務局の手間がかかる」が47.8%
と続いた。大企業ではこの回答が83.3%に上る。
調査は野村アセットマネジメントの協力を得て1、2
月に実施。1890社の確定拠出年金制度担当者にアン
ケートした。回答率は18%。
【引用:日経新聞】
実際に改正案が成立すれば、否定的な反応の企業も
状況が変わってくるかも知れませんね。
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適格退職年金の企業年金への移行支援本部設置で解決は進むのか?
今年1月に「適格退職年金の企業年金への移行支援本部」が設
立され、厚労省をはじめ関係省庁や生命保険会社・信託銀行など
の受託機関が本格的に適年移行を廃止期限までに完了させようと
しています。
⇒ 広報
しかしながら、それでも「適年移行問題」の解決を図るのは
難しいようだ。
それに、昨今の運用悪化は適年より新しい企業年金に移行を済ま
せた企業にも多くの課題が迫っています。
もしかすると、残る適格退職年金とともに、給付の減額や解散に
追い込まれる企業も出てくるかもしれません。
いずれにせよ、移行の済んでない企業も、廃止や移行済の企業もそれ
ぞれに大きな課題を抱えていることになるのです。
立され、厚労省をはじめ関係省庁や生命保険会社・信託銀行など
の受託機関が本格的に適年移行を廃止期限までに完了させようと
しています。
⇒ 広報
しかしながら、それでも「適年移行問題」の解決を図るのは
難しいようだ。
それに、昨今の運用悪化は適年より新しい企業年金に移行を済ま
せた企業にも多くの課題が迫っています。
もしかすると、残る適格退職年金とともに、給付の減額や解散に
追い込まれる企業も出てくるかもしれません。
いずれにせよ、移行の済んでない企業も、廃止や移行済の企業もそれ
ぞれに大きな課題を抱えていることになるのです。
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401kの運用商品、運用や除外、企業責任を明記
企業年金連合会は確定拠出年金(401k)を導入する企業
が加入者に対して負うべき責任の範囲を示した論点をまとめた。
投資教育や中途脱退者への説明義務は「最低限果たすべき責任」
と明記。
一度用意した運用商品の入れ替えをせず放置する企業が多いなか、
運用商品の追加や除外など法律には書いてない事項についても
「考慮すべきだ」と指摘。
《企業型確定拠出年金の今後のあり方に関する検討会まとめ》
同検討会には損保ジャパンなど企業八社のほか、運用商品の
情報を提供する運営管理機関などが参加。7月をめでに提言を
まとめるという。
【引用:日経新聞】
法律だけでなく、こういったルールを明確にすることは
この制度の信頼性を高めることになるでしょうね。
運用責任は従業員、それに将来の退職給付債務もなくなり
企業のリスクはかなり軽減されたわけですから
せめて、投資教育や中途脱退者への説明義務は当然に果た
して欲しいものです。
が加入者に対して負うべき責任の範囲を示した論点をまとめた。
投資教育や中途脱退者への説明義務は「最低限果たすべき責任」
と明記。
一度用意した運用商品の入れ替えをせず放置する企業が多いなか、
運用商品の追加や除外など法律には書いてない事項についても
「考慮すべきだ」と指摘。
《企業型確定拠出年金の今後のあり方に関する検討会まとめ》
同検討会には損保ジャパンなど企業八社のほか、運用商品の
情報を提供する運営管理機関などが参加。7月をめでに提言を
まとめるという。
【引用:日経新聞】
法律だけでなく、こういったルールを明確にすることは
この制度の信頼性を高めることになるでしょうね。
運用責任は従業員、それに将来の退職給付債務もなくなり
企業のリスクはかなり軽減されたわけですから
せめて、投資教育や中途脱退者への説明義務は当然に果た
して欲しいものです。
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退職金支払の形態〜退職一時金と退職年金
退職金支払の形態に以下のようなものがあります。
◇ 退職金支払の形態
⇒退職一時金
退職金 ⇒退職年金
⇒退職金前払い
退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通
りがあります。
戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの
が一般的でした。
当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその都度従業員に対し
て退職金を一時金の形で支払っていたのです。このような退職金制度を
「適格年金」などの外部積立と区別して、「企業内退職金制度」と一般
的に呼ばれています。
なお、この内部積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が
講じられたのが、退職給与引当金でした。
昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった
わけです。
その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係る優遇税制、
中小企業への退職金制度の普及促進といったことを背景に、
税制適格退職年金(「適格年金」)、
厚生年金基金等の企業年金制度や
中小企業退職金共済(「中退共」)、
特定企業退職金共済(「特退共」)
等が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。
これらは、退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内
退職金制度に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれる。
毎月の掛金等は全額損金算入できることになっています。このような動き
の中で、従来の企業内退職金制度による一時金を、「適格年金」や厚生年
金基金などの企業年金に変更し、内部積立から外部積立に変更する企業が
増えていったのです。
◇ 退職金支払の形態
⇒退職一時金
退職金 ⇒退職年金
⇒退職金前払い
退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通
りがあります。
戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの
が一般的でした。
当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその都度従業員に対し
て退職金を一時金の形で支払っていたのです。このような退職金制度を
「適格年金」などの外部積立と区別して、「企業内退職金制度」と一般
的に呼ばれています。
なお、この内部積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が
講じられたのが、退職給与引当金でした。
昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった
わけです。
その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係る優遇税制、
中小企業への退職金制度の普及促進といったことを背景に、
税制適格退職年金(「適格年金」)、
厚生年金基金等の企業年金制度や
中小企業退職金共済(「中退共」)、
特定企業退職金共済(「特退共」)
等が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。
これらは、退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内
退職金制度に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれる。
毎月の掛金等は全額損金算入できることになっています。このような動き
の中で、従来の企業内退職金制度による一時金を、「適格年金」や厚生年
金基金などの企業年金に変更し、内部積立から外部積立に変更する企業が
増えていったのです。
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確定給付企業年金、中小で共同設立容易に
厚労省が条件緩和、適格年金の受け皿拡大
厚労省は従業員に一定の年金金額を約束する確定給付企業年金
を中小企業同士で設立しやすいよう条件を緩和する。2012年
3月末に廃止する税制適格年金の受け皿を拡大する狙いだ。税制
適格年金からほかの年金制度への移行や、解約が済んでない企業
は約3万社に上る。制度面から移行を後押しし、給付水準が長期
的に下がる公的年金を補完、老後の所得保障を支援する。
確定給付企業年金は代表的な企業年金である厚生年金基金や、
税制適格年金と並ぶ確定給付型の企業年金の一種だ。企業が負担
する掛金を市場で運用。運用成績が悪い場合は企業が追加負担し、
従業員の給付額を確保する仕組みだ。
厚労省が緩和するのは、資本関係のない中小企業が一緒になっ
て基金を設立する際の条件。不足金が生じたら共同で損失補てん
することなどを確認できれば、設立を認める。設立のハードルを
下げる代わりに、実地監査を入念に実施する。
確定給付企業年金法は中小企業の共同設立を禁止していない。
ただ実際には厚労省が業種ごとの設立を求めたり、指導力のある
業界団体があるかを厳しく監視したりして、導入を断念する企業
が多かった。運用方針を変えて共同設立を容易にする。
厚労省が条件を緩和するのは、税制適格年金の受け皿を整備す
るためだ。税制適格年金は中小企業を中心に普及したが、積立不足
などをチェックする仕組みが弱く、受給者保護の観点から2012
年3月末に廃止する。企業は税制適格年金に代わるほかの年金制度
への移行を急ぐ必要がある。
足元では確定給付企業年金の設立が相次いでいる。08年10月
から今年2月までの5ヶ月間の承認件数は892件と、前年同月比
で73%増加。厚労省の推計によれば、08年3月末に3,099
件だった確定給付企業年金は08年度に2,100件、09年度に
2,800件増える見通しだ。
確定拠出年金も導入事業者が1万1千社を突破するなど増えては
いるが、中小企業にとっては労使合意に時間がかかる点が壁になっ
ている。税制適格年金と同じ確定給付型の年金制度の方が、企業内部
の退職金規程を変えなくて済むため導入しやすいようだ。
ただ従業員100人に満たない企業は、ほかの年金制度への移行
ではなく、解約が5割を超えるとの試算もある。厚労省は「年金制度
を廃止する企業が続出すれば、従業員の老後の所得保障が損なわれる」
(企業年金国民年金基金課)とみており、制度面の手当が必要と判断
した。
【引用:日経新聞】
確定給付企業年金とは
2002年4月に誕生した企業年金制度のひとつ。代表的な企業年金
である厚生年金基金が国代わって運用・給付する代行部分を持つのに
対し、確定給付企業年金はこの代行部分を持たない。労使合意の規約
に基づいて企業自身が運営する「規約型」と、企業とは別法人の事務局
に運営を委託する「基金型」の2種類がある。
厚労省は従業員に一定の年金金額を約束する確定給付企業年金
を中小企業同士で設立しやすいよう条件を緩和する。2012年
3月末に廃止する税制適格年金の受け皿を拡大する狙いだ。税制
適格年金からほかの年金制度への移行や、解約が済んでない企業
は約3万社に上る。制度面から移行を後押しし、給付水準が長期
的に下がる公的年金を補完、老後の所得保障を支援する。
確定給付企業年金は代表的な企業年金である厚生年金基金や、
税制適格年金と並ぶ確定給付型の企業年金の一種だ。企業が負担
する掛金を市場で運用。運用成績が悪い場合は企業が追加負担し、
従業員の給付額を確保する仕組みだ。
厚労省が緩和するのは、資本関係のない中小企業が一緒になっ
て基金を設立する際の条件。不足金が生じたら共同で損失補てん
することなどを確認できれば、設立を認める。設立のハードルを
下げる代わりに、実地監査を入念に実施する。
確定給付企業年金法は中小企業の共同設立を禁止していない。
ただ実際には厚労省が業種ごとの設立を求めたり、指導力のある
業界団体があるかを厳しく監視したりして、導入を断念する企業
が多かった。運用方針を変えて共同設立を容易にする。
厚労省が条件を緩和するのは、税制適格年金の受け皿を整備す
るためだ。税制適格年金は中小企業を中心に普及したが、積立不足
などをチェックする仕組みが弱く、受給者保護の観点から2012
年3月末に廃止する。企業は税制適格年金に代わるほかの年金制度
への移行を急ぐ必要がある。
足元では確定給付企業年金の設立が相次いでいる。08年10月
から今年2月までの5ヶ月間の承認件数は892件と、前年同月比
で73%増加。厚労省の推計によれば、08年3月末に3,099
件だった確定給付企業年金は08年度に2,100件、09年度に
2,800件増える見通しだ。
確定拠出年金も導入事業者が1万1千社を突破するなど増えては
いるが、中小企業にとっては労使合意に時間がかかる点が壁になっ
ている。税制適格年金と同じ確定給付型の年金制度の方が、企業内部
の退職金規程を変えなくて済むため導入しやすいようだ。
ただ従業員100人に満たない企業は、ほかの年金制度への移行
ではなく、解約が5割を超えるとの試算もある。厚労省は「年金制度
を廃止する企業が続出すれば、従業員の老後の所得保障が損なわれる」
(企業年金国民年金基金課)とみており、制度面の手当が必要と判断
した。
【引用:日経新聞】
確定給付企業年金とは
2002年4月に誕生した企業年金制度のひとつ。代表的な企業年金
である厚生年金基金が国代わって運用・給付する代行部分を持つのに
対し、確定給付企業年金はこの代行部分を持たない。労使合意の規約
に基づいて企業自身が運営する「規約型」と、企業とは別法人の事務局
に運営を委託する「基金型」の2種類がある。
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米企業、企業年金への拠出削減
米国の企業年金は、大別すると従業員に一定の年金給付を保証
する「確定給付型年金」と、従業員が自ら掛金を運用する「確定
拠出型年金」(401k)の二種類がある。確定給付型は資産運用の
成績にかかわらず、企業が退職後の従業員に支払う年金額が決ま
っているため、株価低迷などで運用環境が悪化すると、企業は積
立不足を穴埋めしなければならなくなる。
401kは掛金を元手に従業員が運用対象の金融商品を選ぶ
「自己責任」が特徴で、運用次第で従業員が将来受け取る年金給
付額が変わる。米ボストン大学の調べでは、確定給付型のみを採
用する米企業は1983年の62%から2004年に20%に減少。
確定拠出型のみは同期間に12%から63%に増えた。このほか
併用型もある。
不況に苦しむ米国の大手企業が従業員年金に対する資金拠出を削
減している。運輸大手のフェデックスなどは確定型拠出年金(40
1k)へ資金拠出を一時停止。AKスチールは株式相場などの下落で
資産運用成績が悪化しても、会社が資金を補てんしなくても済む確定
拠出型年金に切り替えた。金融危機の広がりに伴う企業業績の悪化を
受け、年金への資金拠出を見直す動きは今後も広がりそうで、退職後
への不安から個人消費を一段と冷やす要因にになりそうだ。
【引用:日経新聞】
米国の企業年金を取りまく状況からすると早晩日本も同様に年金
への拠出削減という嵐が吹き荒れることになるかも知れませんね。
する「確定給付型年金」と、従業員が自ら掛金を運用する「確定
拠出型年金」(401k)の二種類がある。確定給付型は資産運用の
成績にかかわらず、企業が退職後の従業員に支払う年金額が決ま
っているため、株価低迷などで運用環境が悪化すると、企業は積
立不足を穴埋めしなければならなくなる。
401kは掛金を元手に従業員が運用対象の金融商品を選ぶ
「自己責任」が特徴で、運用次第で従業員が将来受け取る年金給
付額が変わる。米ボストン大学の調べでは、確定給付型のみを採
用する米企業は1983年の62%から2004年に20%に減少。
確定拠出型のみは同期間に12%から63%に増えた。このほか
併用型もある。
不況に苦しむ米国の大手企業が従業員年金に対する資金拠出を削
減している。運輸大手のフェデックスなどは確定型拠出年金(40
1k)へ資金拠出を一時停止。AKスチールは株式相場などの下落で
資産運用成績が悪化しても、会社が資金を補てんしなくても済む確定
拠出型年金に切り替えた。金融危機の広がりに伴う企業業績の悪化を
受け、年金への資金拠出を見直す動きは今後も広がりそうで、退職後
への不安から個人消費を一段と冷やす要因にになりそうだ。
【引用:日経新聞】
米国の企業年金を取りまく状況からすると早晩日本も同様に年金
への拠出削減という嵐が吹き荒れることになるかも知れませんね。
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確定拠出年金(401k)中途退職者の資産移換
企業型401kを導入している企業を中途退職した場合、以下の
いずれかの手続きをする必要があります。
国民年金第1号被保険者(自営業者等)の場合
及び
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、他の企業年金等がない場合
⇒いずれかを自分で選択し、個人型401kへの移換手続きを
行ないます。
(1)『個人型401k加入者』
自分の資金で掛金の拠出を継続する場合
(2)『個人型401k運用指図者』
掛金の拠出をせずに、それまでに積立てた年金試算の運用
のみを行なう場合
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、その他の企業年金等がある場合
⇒『個人型401k運用指図者』になりますので、個人型401kへの
移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがある場合
⇒『企業型401k加入者』になりますので、再就職先に申し出て、
企業型401kへの移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち共済年金の組合員(公務員等)
になる場合
又は
国民年金第3号被保険者(専業主婦)になる場合
又は
海外在住のため国民年金の被保険者資格を喪失した場合
⇒『個人型401kの運用指図者』になりますので、個人型401k
への移換手続きを行ないます。
これらの手続きを6ヶ月以内に完了しない場合「自動移換」と
なります。
「自動移換」とは、保有する年金資産が、自動的に国民年金基金
連合会へ移換されることをいいます。
※「国民年金基金連合会」とは、個人型401kにおいて、加入
申込の受付、掛金の取りまとめや確定拠出年金規約の制定等
を行なう機関として制度上位置づけられ、法律上規定されて
います。また、業務を希望するすべての登録運営管理機関の
選任、掛金の引き落としや加入の受付などの事務の一部につ
いて金融機関等への委託等も行なうこととされています。
いずれかの手続きをする必要があります。
国民年金第1号被保険者(自営業者等)の場合
及び
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、他の企業年金等がない場合
⇒いずれかを自分で選択し、個人型401kへの移換手続きを
行ないます。
(1)『個人型401k加入者』
自分の資金で掛金の拠出を継続する場合
(2)『個人型401k運用指図者』
掛金の拠出をせずに、それまでに積立てた年金試算の運用
のみを行なう場合
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、その他の企業年金等がある場合
⇒『個人型401k運用指図者』になりますので、個人型401kへの
移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがある場合
⇒『企業型401k加入者』になりますので、再就職先に申し出て、
企業型401kへの移換手続きを行ないます。
国民年金第2号被保険者のうち共済年金の組合員(公務員等)
になる場合
又は
国民年金第3号被保険者(専業主婦)になる場合
又は
海外在住のため国民年金の被保険者資格を喪失した場合
⇒『個人型401kの運用指図者』になりますので、個人型401k
への移換手続きを行ないます。
これらの手続きを6ヶ月以内に完了しない場合「自動移換」と
なります。
「自動移換」とは、保有する年金資産が、自動的に国民年金基金
連合会へ移換されることをいいます。
※「国民年金基金連合会」とは、個人型401kにおいて、加入
申込の受付、掛金の取りまとめや確定拠出年金規約の制定等
を行なう機関として制度上位置づけられ、法律上規定されて
います。また、業務を希望するすべての登録運営管理機関の
選任、掛金の引き落としや加入の受付などの事務の一部につ
いて金融機関等への委託等も行なうこととされています。


