managementのタグを付けられた記事一覧 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

ワークライフバランス公契約入札で実践企業優遇

 福島瑞穂男女共同参画担当相は15日、内閣府の

ワークライフバランス(仕事と生活の調和)に関す

る会合で、女性の雇用促進や労働時間短縮を進める

企業を公契約の入札で優遇する方針を表明した。

 第1弾として、2010年度に内閣府が実施する

ワークライフバランスに関する調査の委託先の選定

の際に導入する。

今後、施設修繕や物品調達などでも適用を検討する

【2/16 日経新聞より】

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2010年02月19日| コメント |

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うつ病100万人超える

抑うつなどの症状が続くうつ病の患者数(躁(そう)うつ病を含む)が、初めて

100万人を超えたことが3日、厚生労働省が3年ごとに実施している患者

調査でわかった。


 長引く不況などが背景とみられる一方、新しい抗うつ薬の登場が患者増に

つながっていると指摘する声もある。

 患者調査によると、うつ病が大半を占める「気分障害」の患者数は、

1996年に43万3000人、99年は44万1000人とほぼ横ばいだ

ったが、2002年調査から71万1000人と急増し、今回の08年調査

では、104万1000人に達した。


 10年足らずで2・4倍に急増していることについて、杏林大保健学部の

田島治教授(精神科医)は、「うつ病の啓発が進み、軽症者の受診増も一因」

と指摘する。


 うつ病患者の増加は、新しいタイプの抗うつ薬が国内でも相次いで発売さ

れた時期と重なる。パナソニック健康保険組合予防医療部の冨高辰一郎部長

(精神科医)は、「軽症のうつは自然に治るものも多い。しかし日本では

うつを早く発見し、薬を飲めば治るという流れが続いており、本来必要がな

い人までが、薬物治療を受けている面があるのではないか」と話す。

【読売新聞】

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2009年12月04日| コメント |

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大卒初任給19万8800円=大企業微増、中小は減少−厚労省


 厚生労働省が18日発表した賃金構造基本統計調査によると、2009年の大卒初任給
は19万8800円で、前年比0.1%増とほぼ横ばいだった。大企業(常用労働者1000人
以上)は0.7%増だったが、中堅(100〜999人)は0.2%減、中小(10〜99人)
は0.9%減となった。

 男女別では、男子が前年とほぼ同額の20万1400円、女子は0.2%増の19万4900円。
 また、高卒初任給は0.1%増の15万7800円。うち男子は0.5%増の16万0800円、
女子は0.8%減の15万3000円だった。 

【11月18日14時47分配信 時事通信】

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2009年11月18日| コメント |

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改正労基法に関する質疑応答(厚労省)

来年の4月の改正労働基準法が施行されますが、その内容に係る
質疑応答が厚生労働省から発表されました。

[改正労基法]に関する質疑応答

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2009年10月10日| コメント |

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新型インフルエンザによる休業の取り扱いQ&A(厚労省見解)

新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の
労働基準法上の問題に関するQ&A

感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所
の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要
ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合って
いただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整え
ていただくようお願いします。

 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、上記のとおり労使
が協力して体制を整えていただくことが望まれますが、法律上、賃金の支払の
必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきも
のですが、一般的には以下ように考えられます。
 ※なお、以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型インフルエンザの
流行状況等に応じて保健所の要請等が変更される可能性がありますのでご
留意ください。(平成21年9月時点)

Q1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は
労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。

新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業す
る場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない
と考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。医師や保健所によ
る指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場
合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、
休業手当を支払う必要があります。

Q2.労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当
を支払う必要がありますか。

新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため
労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるもので
あり、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。一方、例えば熱が37度
以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる
措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的
には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払
う必要があります。

Q3.労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は
休業手当を支払う必要がありますか。

新型インフルエンザに感染している者の近くにおり、濃厚接触者であることなど
により保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当を支払う必要はありません。保健所による協力要請の範囲を超えて
休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う
必要があります。

Q4.労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は
休業手当を支払う必要がありますか。

家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者であ
ることなどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ
ますので、休業手当を支払う必要はありません。協力要請等の範囲を超えて
休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う
必要があります。

なお、Q1~Q4で休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、
自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合に
おいて、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき
最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき
事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となること
があります。

Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に
年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありま
せんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。

年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならない
ものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で
任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等
の規定に照らし適切に取り扱ってください。

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2009年09月29日| コメント |

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新型インフル「本格的な流行」…厚労相

 舛添厚生労働相は19日、感染の拡大が続き、死者が相次ぐ新型インフルエンザ
について、緊急の記者会見を開き、「本格的な流行が既に始まったと考えていい」
と語り、秋以降に懸念される大流行に備えた感染予防の徹底を呼びかけた。

 国立感染症研究所のまとめによると、3〜9日に全国約5000医療機関から
報告されたインフルエンザ患者数は1医療機関あたり平均0・99人と、流行入
りの指標となる「1医療機関あたり1人」に迫る勢い。ほとんどが新型インフル
エンザ患者とみられ、学校の夏休みが明けると、感染者が急増する可能性が高い。

 舛添厚労相は「ここまで拡大することは予想していなかった」と述べたうえで、
今春の発生時に比べて国民の関心が低下したとの懸念を表明。「見えないリスク、
新しいウイルスへの警戒を解いてはいけない」と訴えた。国民に対し、症状が出
た場合のマスク着用など、感染拡大防止への協力も求めた。

 重症患者や死亡者が増えると、医療機関の混乱も予想されるため、重症例の
症例集を作り医療機関に配布することを明らかにした。感染予防に効果が期待さ
れるワクチンについては、5300万人分を準備する意向を改めて強調。
優先接種の対象者を早急に検討する方針を示した。

【引用:8月19日14時17分配信 読売新聞】

新型インフルエンザと労務管理対策はコチラ

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2009年08月19日| コメント |

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新型インフル10億人超も 今後2年、死者減が課題

 【ジュネーブ共同】世界保健機関(WHO)のフクダ事務局長補代理は29日、

共同通信と会見し、新型インフルエンザの世界の感染者数について、今後2年

以内に世界人口の20〜40%程度と、10億人を超える水準まで拡大する

可能性があるとの見方を示した。世界の感染者数は15万人超が確認されて

いる。

今後は「重症者や死者の発生を減らせるかどうかが最も重要だ」との認識を

表明した。

(引用:共同通信)

サイトで公開している「新型インフルエンザと労務管理」のダウンロードが

最近急激に増えています。理由を伺うと企業におけるBCP(緊急時企業存続計画

または事業継続計画)
策定の資料に使うとのご意見が多いようです。

やはり、秋からの大流行を懸念してのことなんでしょうね。

丸腰では事業継続は難しいかもしれません。今ならまだ間に合います

その時に慌てないためにも対策を練られることをおすすめします。

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2009年07月31日| コメント |

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育児・介護休業法改正のポイント

改正後                       

1.子どもが3歳未満だったら

◯短時間勤務(1日6時間)が可能に         
                          
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる 
               

2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら

◯悪質な企業は企業名を公表            

◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道    
府県労働局に創設  

3.子育て中の男性だったら

◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に       

◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間 
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる                

4.家族を介護していたら

◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日     
、対象者が2人以上なら年10日)

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2009年07月04日| コメント |

カテゴリ: management 人事戦略 雇用

1日6時間勤務可能〜改正育児・介護休業法

 改正育児・介護休業法が国会で成立しました。企業に3歳未満

の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、

企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ

れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや

すさはどう変わるのだろうか?


解消できるか不公平感の解消?

 ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?

給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの

社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。

例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方

短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮

するなどの手だてが必要だろう。

でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう

簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト

などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員

数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす

るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは

中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に

伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない

だろうか。

 そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり

だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても

取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず

、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった

構造的な変革の工夫が求められるだろう。

 労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで

あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機

になればと思う。


【参考:日経新聞】

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2009年07月02日| コメント |

カテゴリ: management 人事制度 人事戦略 雇用

コミットメントリストとペンディングリスト

経営会議において意思決定されたことやそれがその後、

どのような結果になったかということが不明確である

がことは多い。

経営会議で決定されたことがウヤムヤになってしまう。

成果が確認できない以上、会議で決めてもどこでも決

めても一緒だから会議はムダだ、と感じてしまっても

やむを得ない。

それは、単に議事録を作ったりしたにしても作成担当

者が苦労する割にはあまり役に立たない。



そこで、提案だ。コミットメントリスト」なるエクセル

ファイルで作られた箇条書きのシンプルな書式はどうだろう?


・日付

・何を決定したか

・担当役員は誰か

・いつ行動を開始するか

・いつまでに終えるか

・どのような結果を期待するか

・重要度(A、B、C)

という表だ。

会議が終わるたびに数行増える。つまり数個の意思決定

が下されたということだ。

もちろんエクセルファイルなので、担当役員別に並べ替

えたり締め切り順に並べ替えも可能。

重要度Aは赤の太文字で、重要度Bは黒の太文字で、

重要度Cは黒の細文字で表示する。

済んだものは「実行済みリスト」に回るわけだが、こちら

がいわゆる結果のレビューだ。


・意思決定された日

・実行された日

・実行された内容

・どのような結果がでたか

・結果満足度(A、B、C)

・今後、どうするか

  ・続ける

  ・改善して続ける
 
 ・やめる

そして「ペンディング(保留)」リストも作る。

現時点では意思決定されてはいないが、近い将来何らかの

手を打たねばならない大切な事柄を箇条書きにしたものだ。

ただ「ペンディングリスト」はそのままでは増え続けるで

あろうから四半期に一度リストをメンテナンスし、重要度

が高いものだけをセル表示するとよい。

そして大切なことは、会議の途中に皆に見せながらこの

リストを作ること。パソコン画面をプロジェクターで放映し、

「コミットメントリスト」「ペンディングリスト」が衆目を

集めながら作られる。

この二つのリストを経営会議に取り入れたことによって、

何が決まったのか、決まったことがその後どうなったか、

何は決まっていないのかが明確になる。

どうだろう、一度試してみてはいかがだろう?


(ドイツの哲学者:ゲーテ)の言葉より


「ある人が覚悟を決める前には、躊躇がある。つまり腰を引

いてしまうことがある。最初にとりかかる行動のすべてに関

して、本質的な事実がひとつある。これを無視すれば、無数

のアイデアやすばらしい企画の息の根が止まってしまう。

それは、人が必死になるとき、自然の摂理も動くという事実だ。

あらゆるものは、それが支えなければ生まれないはずのもの

を支えるために生まれる。自分に何ができても、あるいはどんな

夢を見られるにしても、とにかくそれを始めよう。大胆さには、

本来、天賦の才、力、そして魔力が備わっている。今こそ、

それを発揮させよう」   

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2009年07月01日| コメント |

カテゴリ: management

退職金コンサルタント

「Do it!」は、
とにかく、やろうぜ!
やりとげようぜ!
って意味。

「やらなきゃいけないこと(問題)は分かってんだ!
知りたいのは《どうやり遂げられるか》だ!!」
って言うのが本音。

そう、その「どうやり遂げられるか」が問題の核心。

23年の実務経験から生ま
れた【ウチヌノ式自立型
社員育成法】は

家業から企業組織への変
貌を目指す50人未満の社
員を抱える経営者の方に

『どうやり遂げられるか』
の解を支援する必殺技です。

さぁ、一緒に「Do it!」