過労障害、2億4千万円で和解
過労で脳に障害を負い寝たきりになったとして、元レストラン支配人の
松元洋人さん(35)=鹿児島県鹿屋市=と両親が、勤務先の康正産業
(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟で、会社側が計約2億4000
万円を支払うことなどで和解が成立したことが分かった。原告側弁護士
によると、過労死や過労障害事件の解決額としては史上最高という。
鹿児島地裁は先月16日、同社の安全配慮義務違反を認め、
約1億9400万円の支払いを命じていた。
原告側弁護士によると、和解内容は(1)会社は松元さんと両親に心
から陳謝する(2)和解金として松元さんに2億2000万円、両親に
390万円ずつ支払う(3)未払い賃金の和解金約1270万円を支払
う−−など。
松元さんの両親は弁護士を通じ「会社が陳謝し、判決の下した厳しい
判断に服す意思を示したので和解した。社員の労働条件改善に努めるこ
とを求めるとともに、実行するよう見守りたい」などとするコメントした。
康正産業は「裁判結果を真摯(しんし)に受け止めており、弁護士に一
任している」と話した。
松元洋人さん(35)=鹿児島県鹿屋市=と両親が、勤務先の康正産業
(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟で、会社側が計約2億4000
万円を支払うことなどで和解が成立したことが分かった。原告側弁護士
によると、過労死や過労障害事件の解決額としては史上最高という。
鹿児島地裁は先月16日、同社の安全配慮義務違反を認め、
約1億9400万円の支払いを命じていた。
原告側弁護士によると、和解内容は(1)会社は松元さんと両親に心
から陳謝する(2)和解金として松元さんに2億2000万円、両親に
390万円ずつ支払う(3)未払い賃金の和解金約1270万円を支払
う−−など。
松元さんの両親は弁護士を通じ「会社が陳謝し、判決の下した厳しい
判断に服す意思を示したので和解した。社員の労働条件改善に努めるこ
とを求めるとともに、実行するよう見守りたい」などとするコメントした。
康正産業は「裁判結果を真摯(しんし)に受け止めており、弁護士に一
任している」と話した。
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過労で発症、2億円弱賠償命令
過労で発症、2億円弱賠償命令=元レストラン店長、残業月200時間−鹿児島地裁
鹿児島県鹿屋市の元レストラン店長松元洋人さん(35)が「低酸素脳症」
を発症し、意識不明で寝たきりになったのは、長時間の時間外労働が原因
として、松元さんと両親が、レストラン経営会社「康正産業」(鹿児島市)
を相手に計約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日
、鹿児島地裁であった。
山之内紀行裁判長は安全配慮義務違反と発症との因果関係を認め、未払い
の残業代を含め計約1億9500万円の支払いを命じた。
原告側代理人によると、損害賠償額は約1億8700万円で、過労をめぐる
訴訟では最大規模という。
賠償額には、寝たきりになった時点から46年分の介護費用も含まれている。
【時事通信】
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登録型派遣原則禁止へ
厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は18日の会合で、
派遣制度改正案の原案を提示した。現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法
に改 称、仕事がある時だけ雇用するため労働者の生活が不安定になりやすい
「登録型派遣」の原則禁止を打ち出した。厚労省は審議会の結論を踏まえ、
大幅に規制を 強化する法案を来年1月からの通常国会に提出する方針だ。
原案は大学教授ら公益委員の案として提示。登録型派遣はソフトウエア
開発、通訳など専門業務や育児・介護休業の代替要員、高齢者を除いて禁止
する。昨年秋から「派遣切り」が相次いだ製造業への派遣に関しては登録型
を禁止する一方、長期雇用契約を結ぶ「常用型」は認める。
また、「偽装請負」や禁止業務での就労など、違法派遣が行われた場合に
派遣会社から派遣先企業に雇用契約を移転させる「直接雇用みなし制度」を
導入。派遣先が受け入れを拒否した場合に行政勧告する制度も設ける。
改正法の施行は公布から6カ月以内。ただ、登録型の禁止措置は混乱が
生じないよう3年以内とする。
【時事通信社】
派遣制度改正案の原案を提示した。現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法
に改 称、仕事がある時だけ雇用するため労働者の生活が不安定になりやすい
「登録型派遣」の原則禁止を打ち出した。厚労省は審議会の結論を踏まえ、
大幅に規制を 強化する法案を来年1月からの通常国会に提出する方針だ。
原案は大学教授ら公益委員の案として提示。登録型派遣はソフトウエア
開発、通訳など専門業務や育児・介護休業の代替要員、高齢者を除いて禁止
する。昨年秋から「派遣切り」が相次いだ製造業への派遣に関しては登録型
を禁止する一方、長期雇用契約を結ぶ「常用型」は認める。
また、「偽装請負」や禁止業務での就労など、違法派遣が行われた場合に
派遣会社から派遣先企業に雇用契約を移転させる「直接雇用みなし制度」を
導入。派遣先が受け入れを拒否した場合に行政勧告する制度も設ける。
改正法の施行は公布から6カ月以内。ただ、登録型の禁止措置は混乱が
生じないよう3年以内とする。
【時事通信社】
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制度創設から10年、介護保険制度の憂うつ
介護保険がきしんでいる。高齢化で介護ニーズは膨らむ一方だが、
制度を支える担い手や財源不足は深刻だ。制度創設から10年。
「だれもが安心できる介護」との理念からかけ離れていく現実を
前に、政府は制度の再設計を迫られている。
介護の現場では深刻な人手不足のために未経験者の採用を広げる
方針に転換したところも多い。
昨今のリストラの影響もあって介護の現場には未経験者が殺到し
ている。昨年12月に2.53倍だった介護職の有効求人倍率は
4月に1.42倍に急低下。人手不足感はなお強いものの、人材
市場の風景は変わりつつあるようだ。
実は未経験者の採用を後押ししているのは政府の方針だ。介護
未経験者を雇う事業主に支払う助成金を1月に1人あたり最大
100万円に拡充。資格の取得費用を独自に助成する自治体も多い。
厚労省の推計では、2025年度に不足する介護職員は80万人。
好況時には外国人、不況時には日本人の雇用の受け皿。足元の人材
確保政策は揺れている。景気が良くなれば待遇の良い業界に転職す
のではと介護関係者の間では不安がぬぐえない。
介護業界の平均月額賃金は21万3千円。全産業平均に比べ約
10万円低い。政府は介護職員の月給2万円増をうたい、介護報酬を
3%増やしたが、実際は数千円程度の賃金アップにとどまる例が多い。
事業者の経営基盤は脆弱。特養の9割を運営するのは社会福祉法人。
剰余金を駐車場経営などの収益事業に回すことが禁じられるなど経営
基盤の強化にも限界がある。「1法人1施設」といった小規模事業者
が1万9千も林立する。しかも同族経営が多く、合併も進まない。
反面、法人税などが原則非課税という優遇措置があり倒産もほとんど
ない。
町営時代はおむつに灯油などを言い値で購入していたが、株式会社
化により、仕入れの工夫で暖房費は年100万円節約、紙おむつの費用
も3割減ったという事例。給与は業界平均より2割高く、安定した職場
として人気が高いという。
つまり、事業者に欠かせないのは経営の視点だ。これを取り入れ、呼び
水にすれば人材は集まる。
政策効果で介護の人手不足は一息ついている。ただ、大胆な規制改革
が伴わないと本格的な雇用に結びつかない。担い手にとって介護を魅力
ある産業にどう育成するか。官民の知恵が問われているといえる。
制度を支える担い手や財源不足は深刻だ。制度創設から10年。
「だれもが安心できる介護」との理念からかけ離れていく現実を
前に、政府は制度の再設計を迫られている。
介護の現場では深刻な人手不足のために未経験者の採用を広げる
方針に転換したところも多い。
昨今のリストラの影響もあって介護の現場には未経験者が殺到し
ている。昨年12月に2.53倍だった介護職の有効求人倍率は
4月に1.42倍に急低下。人手不足感はなお強いものの、人材
市場の風景は変わりつつあるようだ。
実は未経験者の採用を後押ししているのは政府の方針だ。介護
未経験者を雇う事業主に支払う助成金を1月に1人あたり最大
100万円に拡充。資格の取得費用を独自に助成する自治体も多い。
厚労省の推計では、2025年度に不足する介護職員は80万人。
好況時には外国人、不況時には日本人の雇用の受け皿。足元の人材
確保政策は揺れている。景気が良くなれば待遇の良い業界に転職す
のではと介護関係者の間では不安がぬぐえない。
介護業界の平均月額賃金は21万3千円。全産業平均に比べ約
10万円低い。政府は介護職員の月給2万円増をうたい、介護報酬を
3%増やしたが、実際は数千円程度の賃金アップにとどまる例が多い。
事業者の経営基盤は脆弱。特養の9割を運営するのは社会福祉法人。
剰余金を駐車場経営などの収益事業に回すことが禁じられるなど経営
基盤の強化にも限界がある。「1法人1施設」といった小規模事業者
が1万9千も林立する。しかも同族経営が多く、合併も進まない。
反面、法人税などが原則非課税という優遇措置があり倒産もほとんど
ない。
町営時代はおむつに灯油などを言い値で購入していたが、株式会社
化により、仕入れの工夫で暖房費は年100万円節約、紙おむつの費用
も3割減ったという事例。給与は業界平均より2割高く、安定した職場
として人気が高いという。
つまり、事業者に欠かせないのは経営の視点だ。これを取り入れ、呼び
水にすれば人材は集まる。
政策効果で介護の人手不足は一息ついている。ただ、大胆な規制改革
が伴わないと本格的な雇用に結びつかない。担い手にとって介護を魅力
ある産業にどう育成するか。官民の知恵が問われているといえる。
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育児・介護休業法改正のポイント
改正後
1.子どもが3歳未満だったら
◯短時間勤務(1日6時間)が可能に
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる
2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
◯悪質な企業は企業名を公表
◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道
府県労働局に創設
3.子育て中の男性だったら
◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に
◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる
4.家族を介護していたら
◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日
、対象者が2人以上なら年10日)
1.子どもが3歳未満だったら
◯短時間勤務(1日6時間)が可能に
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる
2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
◯悪質な企業は企業名を公表
◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道
府県労働局に創設
3.子育て中の男性だったら
◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に
◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる
4.家族を介護していたら
◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日
、対象者が2人以上なら年10日)
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2009年07月04日| コメント |
カテゴリ: management 人事戦略 雇用
1日6時間勤務可能〜改正育児・介護休業法
改正育児・介護休業法が国会で成立しました。企業に3歳未満
の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、
企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ
れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや
すさはどう変わるのだろうか?
解消できるか不公平感の解消?
ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?
給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの
社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。
例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方
短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮
するなどの手だてが必要だろう。
でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう
簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト
などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員
数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす
るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは
中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に
伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない
だろうか。
そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり
だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても
取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず
、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった
構造的な変革の工夫が求められるだろう。
労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで
あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機
になればと思う。
【参考:日経新聞】
の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、
企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ
れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや
すさはどう変わるのだろうか?
解消できるか不公平感の解消?
ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?
給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの
社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。
例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方
短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮
するなどの手だてが必要だろう。
でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう
簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト
などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員
数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす
るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは
中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に
伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない
だろうか。
そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり
だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても
取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず
、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった
構造的な変革の工夫が求められるだろう。
労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで
あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機
になればと思う。
【参考:日経新聞】
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2009年07月02日| コメント |
カテゴリ: management 人事制度 人事戦略 雇用
医師報酬増45%どまり
厚生労働省は15日、2008年度の診療報酬改定で新設
・内容変更を実施した加算制度が病院勤務医の負担軽減につ
ながったかを検証する実態調査の結果を発表した。
加算対象の病院のうち、医師の給与や手当などの報酬を増
やした病院は45%にとどまった。医師の事務作業の補助体
制整備に取り組んだ病院は77%に達したが、報酬増にはつ
ながっていない実態が分った。
調査は勤務医の負担軽減目的で設けた「医師事務作業補助
体制加算」など三種類の加算のいずれかを届け出た1,151病院
が対象で、516病院から回答を得た。
医師への経済面の処遇について「改善した」と回答したの
は45%、このうち基本給を増やしたのが36%、手当を
増やしたのが75%、特定の診療科の手当を増やした病院で
は「産科または産婦人科」が79%だった。
【引用:日経新聞】
なかなか思惑通りいきませんね。
介護関係も同じように報酬アップにつながらない可能性が
高いんでしょうね。
さらなる一工夫が必要に感じます。
・内容変更を実施した加算制度が病院勤務医の負担軽減につ
ながったかを検証する実態調査の結果を発表した。
加算対象の病院のうち、医師の給与や手当などの報酬を増
やした病院は45%にとどまった。医師の事務作業の補助体
制整備に取り組んだ病院は77%に達したが、報酬増にはつ
ながっていない実態が分った。
調査は勤務医の負担軽減目的で設けた「医師事務作業補助
体制加算」など三種類の加算のいずれかを届け出た1,151病院
が対象で、516病院から回答を得た。
医師への経済面の処遇について「改善した」と回答したの
は45%、このうち基本給を増やしたのが36%、手当を
増やしたのが75%、特定の診療科の手当を増やした病院で
は「産科または産婦人科」が79%だった。
【引用:日経新聞】
なかなか思惑通りいきませんね。
介護関係も同じように報酬アップにつながらない可能性が
高いんでしょうね。
さらなる一工夫が必要に感じます。
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追加経済対策〜社会保障・雇用分野の原案
政府・与党が検討している追加経済対策のうち、社会保障・雇用分野
の主な原案が2日、明らかになった。少子化対策では、保育所整備
などに使う1千億円の「安心子ども基金」について、2千億円規模に
することを検討。保育所に限らず、子育てサービスの多様化を推進す
る。雇用対策と並行して医療・介護サービスの拡充も進め、内需拡大
と新たな雇用創出につなげたい考え。
【引用:日経新聞】
社会保障・雇用分野の主な追加経済対策とは
(1)さらなる緊急雇用対策
●雇用調整助成金の拡充
・・・残業削減などで雇用を維持する企業を新たに助成
●「緊急人材育成・就職支援基金」(仮称)創設
・・・職業訓練中に生活支援給付金を支給
●緊急雇用創出事業の積み増し《2009−11年度》
(2)成長戦略
《地域医療強化》
●都道府県の「地域医療再生計画」に助成
●医療機関の耐震化
《介護機能強化》
●職員の待遇改善に取り組む事業者を助成 09−13年度
●介護施設を緊急整備 09−13年度
《医薬品開発・技術強化》
●がんなおどの未承認薬の治験費用の支援 09−13年度
●新型インフルエンザワクチンの開発・生産を推進
●診療報酬明細書オンライン請求の支援 09−10年度
《少子化対策強化》
●「安心子ども基金」の拡充
(3)国民生活の安心・安全
●年金記録問題解決促進
●高齢者医療制度対策
の主な原案が2日、明らかになった。少子化対策では、保育所整備
などに使う1千億円の「安心子ども基金」について、2千億円規模に
することを検討。保育所に限らず、子育てサービスの多様化を推進す
る。雇用対策と並行して医療・介護サービスの拡充も進め、内需拡大
と新たな雇用創出につなげたい考え。
【引用:日経新聞】
社会保障・雇用分野の主な追加経済対策とは
(1)さらなる緊急雇用対策
●雇用調整助成金の拡充
・・・残業削減などで雇用を維持する企業を新たに助成
●「緊急人材育成・就職支援基金」(仮称)創設
・・・職業訓練中に生活支援給付金を支給
●緊急雇用創出事業の積み増し《2009−11年度》
(2)成長戦略
《地域医療強化》
●都道府県の「地域医療再生計画」に助成
●医療機関の耐震化
《介護機能強化》
●職員の待遇改善に取り組む事業者を助成 09−13年度
●介護施設を緊急整備 09−13年度
《医薬品開発・技術強化》
●がんなおどの未承認薬の治験費用の支援 09−13年度
●新型インフルエンザワクチンの開発・生産を推進
●診療報酬明細書オンライン請求の支援 09−10年度
《少子化対策強化》
●「安心子ども基金」の拡充
(3)国民生活の安心・安全
●年金記録問題解決促進
●高齢者医療制度対策
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ヘルパー支援 新基金4000−5000億円
厚生労働省は介護現場と地域医療の立て直しを追加経済
対策に盛る検討に入った。介護ではヘルパーなど職員の
待遇改善を目的とする基金をつくり、職員の技能向上
をめざす計画を策定した事業者を助成。3年間で総額
4千億ー5千億円を支給する。地域医療の再生事業を
支援するため、1兆円規模の基金の創設も検討する。
医療・介護分野に集中投資し、雇用創出につなげたい
考えだ。
【引用:日経新聞】
今回の基金で特に介護に関しては、介護職員の待遇
改善策として、職員の資格取得を支援し、能力向上
に応じて賃金を増やす「キャリアアップ計画」を策
定した事業者に、職員の賃金を引き上げるための補
助金を支給するというもの。
介護サービスの従事者数はすべて常勤とみなすと約
80万人。単純計算では、1人当り月1万5千円
程度の賃金の上積みとなりそう。
ご存知の通り、今年から政府は介護報酬を3%引き
上げていますが、増収分は事業者の赤字補填などに
回って、職員の賃金には反映されていないといった
指摘が多い。
そういったことを踏まえて、報酬とは別枠の補助金
の支給を検討することにしたというわけだ。
政府は医療・介護分野を経済成長戦略の柱と位置づ
けており、2025年には新たに285万人の雇用
を生むと見込んでいる。
間違いなく近くまとめる政府・与党の追加経済対策
の柱の一つとなるでしょうね。
財務当局との調整をどう図るかといった問題は残され
ているでしょうけど。
対策に盛る検討に入った。介護ではヘルパーなど職員の
待遇改善を目的とする基金をつくり、職員の技能向上
をめざす計画を策定した事業者を助成。3年間で総額
4千億ー5千億円を支給する。地域医療の再生事業を
支援するため、1兆円規模の基金の創設も検討する。
医療・介護分野に集中投資し、雇用創出につなげたい
考えだ。
【引用:日経新聞】
今回の基金で特に介護に関しては、介護職員の待遇
改善策として、職員の資格取得を支援し、能力向上
に応じて賃金を増やす「キャリアアップ計画」を策
定した事業者に、職員の賃金を引き上げるための補
助金を支給するというもの。
介護サービスの従事者数はすべて常勤とみなすと約
80万人。単純計算では、1人当り月1万5千円
程度の賃金の上積みとなりそう。
ご存知の通り、今年から政府は介護報酬を3%引き
上げていますが、増収分は事業者の赤字補填などに
回って、職員の賃金には反映されていないといった
指摘が多い。
そういったことを踏まえて、報酬とは別枠の補助金
の支給を検討することにしたというわけだ。
政府は医療・介護分野を経済成長戦略の柱と位置づ
けており、2025年には新たに285万人の雇用
を生むと見込んでいる。
間違いなく近くまとめる政府・与党の追加経済対策
の柱の一つとなるでしょうね。
財務当局との調整をどう図るかといった問題は残され
ているでしょうけど。
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二審も解雇無効、賃金など支払弁護士側に命令
県弁護士会の弁護士が代表取締役を務める会社から
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。


