日航年金減額、OBの同意3分の2超
経営再建中の日本航空は12日、焦点となっていた企業年金減額について、
OBの同意が同日午後1時現在で5991人に達し、改定に必要な3分の2
をわずかに超え、67%になったと発表した。
同社は22日までは「万が一、何らかの事情による意向変更」の申し出を
受け付けていることや、今後の退職者の数による母数の変動が考えられるこ
とから、「まったく予断を許さない状況。引き続き同意数の拡大に全力を尽
くしたい」とコメントしている。
現役社員からは1万4432人と全体の9割超の同意を取り付けている。
【1月12日 産経新聞】
OBの同意が同日午後1時現在で5991人に達し、改定に必要な3分の2
をわずかに超え、67%になったと発表した。
同社は22日までは「万が一、何らかの事情による意向変更」の申し出を
受け付けていることや、今後の退職者の数による母数の変動が考えられるこ
とから、「まったく予断を許さない状況。引き続き同意数の拡大に全力を尽
くしたい」とコメントしている。
現役社員からは1万4432人と全体の9割超の同意を取り付けている。
【1月12日 産経新聞】
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確定拠出年金の企業型、個人も掛け金 積み立て65歳まで
厚生労働省は企業年金の一つである確定拠出年金制度を
拡充する方針を固めた。
企業が掛け金を出す「企業型確定拠出年金」に個人も掛け
金を拠出できるようにするほか、積立期間の上限を現行の
60歳から65歳に引き上げる。中小企業を中心に利用されて
いる適格退職年金制度は2012年3月末に廃止になる予定で、
その受け皿としても使い勝手をよくする狙い。早ければ
来年の通常国会に関連法案を提出する。
企業型の確定拠出年金制度の改正に向けては、麻生政権
が確定拠出年金法の改正案などを提出していたが、前通常
国会では審議未了で廃案となった。厚労省の政務三役は
前政権が検討していた改正内容が老後の生活の安定に不可欠
と判断した。
ほぼ同じ内容を盛り込んだ法案が国会に提出されれば、成立
する可能性は高いとみられる。
拡充する方針を固めた。
企業が掛け金を出す「企業型確定拠出年金」に個人も掛け
金を拠出できるようにするほか、積立期間の上限を現行の
60歳から65歳に引き上げる。中小企業を中心に利用されて
いる適格退職年金制度は2012年3月末に廃止になる予定で、
その受け皿としても使い勝手をよくする狙い。早ければ
来年の通常国会に関連法案を提出する。
企業型の確定拠出年金制度の改正に向けては、麻生政権
が確定拠出年金法の改正案などを提出していたが、前通常
国会では審議未了で廃案となった。厚労省の政務三役は
前政権が検討していた改正内容が老後の生活の安定に不可欠
と判断した。
ほぼ同じ内容を盛り込んだ法案が国会に提出されれば、成立
する可能性は高いとみられる。
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適格退職年金移行は今どうなっている?
今年の5月末に生命保険協会が2009年3月末の適格退職年金
制度の現況を発表した。契約件数は25,441件でこの1年で
7,384件減少、加入者は348万人(94万人減)。ただし、
適格年金廃止が2012年3月末(残り3年)に迫っている状況
を考えると、期限内にスムーズに他制度へ移行できるのか予断を
許さない状況だ。
こうした状況を重くみた厚労省は2008年12月から09年1月
にかけて適格年金採用企業に対して実態調査を実施した。
96%が適格年金制度廃止については認識している一方で、7割近く
が対応をまだ決定していない。
具体的には
「他制度への移行を検討中」 59%
「まだ検討していない」 9%
未検討の4分の3をしめる100人未満の企業。
未検討の理由は
「まだ時間がある」 41%
「社内の検討体制が整っていない」 30%
「移行先制度の情報が入手しにくい」 24%
「他の業務が忙しい」 22%
廃止期限が迫る中どうにも腰が重い。しかしながら残された時間を
考えると早急に検討に入る事が必要なことに変わりはないのだ。
厚労省は2009年1月に「移行本部」を設置し、企業年金連合会
などの関係各団体とともに、適格年金移行に関して支援をする体制
を整えました。
しかし、やはりその決断は企業自身が行わなければならない。
このまま廃止期限ぎりぎりまで引き延ばす事になれば大変な混乱が
生じることが危惧されます。
やるべきことは、社外の専門家等の支援体制を有効活用し、
すみやかな意思決定と迅速な移行手続を開始することです。
今すぐ検討着手することをおすすめいたします。
制度の現況を発表した。契約件数は25,441件でこの1年で
7,384件減少、加入者は348万人(94万人減)。ただし、
適格年金廃止が2012年3月末(残り3年)に迫っている状況
を考えると、期限内にスムーズに他制度へ移行できるのか予断を
許さない状況だ。
こうした状況を重くみた厚労省は2008年12月から09年1月
にかけて適格年金採用企業に対して実態調査を実施した。
96%が適格年金制度廃止については認識している一方で、7割近く
が対応をまだ決定していない。
具体的には
「他制度への移行を検討中」 59%
「まだ検討していない」 9%
未検討の4分の3をしめる100人未満の企業。
未検討の理由は
「まだ時間がある」 41%
「社内の検討体制が整っていない」 30%
「移行先制度の情報が入手しにくい」 24%
「他の業務が忙しい」 22%
廃止期限が迫る中どうにも腰が重い。しかしながら残された時間を
考えると早急に検討に入る事が必要なことに変わりはないのだ。
厚労省は2009年1月に「移行本部」を設置し、企業年金連合会
などの関係各団体とともに、適格年金移行に関して支援をする体制
を整えました。
しかし、やはりその決断は企業自身が行わなければならない。
このまま廃止期限ぎりぎりまで引き延ばす事になれば大変な混乱が
生じることが危惧されます。
やるべきことは、社外の専門家等の支援体制を有効活用し、
すみやかな意思決定と迅速な移行手続を開始することです。
今すぐ検討着手することをおすすめいたします。
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年金収入の変化に手取額がどのように変化するか?
年金収入の変化によって手取額がどのよのように変化するかを
試算してみたのが下の表A

国保保険料の算出方法は市区町村によってまったく異なるため、
あくまで一定の条件での概算で実際の額とは異なる可能性があ
ることはご了承いただきたい。
少なくともある一定の目安にはなるはずだ。
退職金3千万円を全額一時金で受け取り、毎年の収入は公的年金
だけだった場合(①)の年間手取額は約204万円。退職金の半
分を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る場合(②)は約
342万円。③は全額年金で受け取った場合で、手取額は約
477万円になる。
収入が公的年金のみの場合(①)に比べ額面の収入は360万円
多いが、手取額は額面ほどは増えていないことがわかる。
続く〜次回は、退職金額の総手取り額はどうなるのか?
【参考:日経新聞】
試算してみたのが下の表A

国保保険料の算出方法は市区町村によってまったく異なるため、
あくまで一定の条件での概算で実際の額とは異なる可能性があ
ることはご了承いただきたい。
少なくともある一定の目安にはなるはずだ。
退職金3千万円を全額一時金で受け取り、毎年の収入は公的年金
だけだった場合(①)の年間手取額は約204万円。退職金の半
分を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る場合(②)は約
342万円。③は全額年金で受け取った場合で、手取額は約
477万円になる。
収入が公的年金のみの場合(①)に比べ額面の収入は360万円
多いが、手取額は額面ほどは増えていないことがわかる。
続く〜次回は、退職金額の総手取り額はどうなるのか?
【参考:日経新聞】
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退職金の受け取り,一時金又は年金どっちがお得?
今回は、退職金について企業側の話ではなく受け取る方
つまり、会社員側視点の話をさせていただこう。
退職を目前に控えた会社員は退職金を一時金で受け取るか、
年金で受け取るかについて悩む人も少なくないだろう。
今後、公的年金のもらえる額は目減りする(国の約束
50%確保も怪しい状況)ことが予想されるだけに、退職後
のライフプランを考える上で、企業年金の手取額を把握
することは欠かせないといえる。
医療や介護などの負担が増すなか、退職金の受け取り方
によって手取りがどのように変化するかを検証してみよう。
◇保険料が高額に
ある市のAさん(64歳)は2008年6月、08年度の
国民健康保険料を知らせる市からの通知を見て驚いた。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせた保険料が
68万円と最高限度額に達していたからだ。
「年金収入だけなのに、お金持ちと同じ保険料を負担する
ことになるとは」と嘆く。
その市の国保保険料は住民税などに一定の料率を掛けても
とめる「所得割」、加入者全員が平等に負担する「均等割」
、世帯ごとに定額で負担する「世帯割」で構成する。
Aさんは1人暮らしなので「世帯割」が割高になるものの
、保険料が高額になった最大の原因は08年度の住民税額だ。
「退職金を一時金で受け取らずに全額、年金で
受けることにしたのがあだになった」とAさん。
公的年金(基礎年金と厚生年金)に加えて企業年金収入が
あるため、住民税がかさんで国保保険料を押し上げたのだ。
厚労省の調査によると、84%の企業が退職金制度を持って
いる。そのうち約3割の企業は退職金の受け取り方を一時金か
年金か選べる。特に従業員千人以上の大企業では57%の企業
で選択が可能だ。
一般的には全額一時金で受け取るよりも、年金方式で受け取
った方が総額受取額は多くなる。企業が年率2−5%程度で年金
原資を運用するからだ。ただ老後の生活を設計する際には、額
面の収入だけでなく手取り額を把握することが重要。
実は、公的年金に企業年金が上乗せされても、増加分の2−3
割は社会保険料と税金の負担増で相殺されてしまうのだ。
次回へ続く
【参考:日経新聞】
つまり、会社員側視点の話をさせていただこう。
退職を目前に控えた会社員は退職金を一時金で受け取るか、
年金で受け取るかについて悩む人も少なくないだろう。
今後、公的年金のもらえる額は目減りする(国の約束
50%確保も怪しい状況)ことが予想されるだけに、退職後
のライフプランを考える上で、企業年金の手取額を把握
することは欠かせないといえる。
医療や介護などの負担が増すなか、退職金の受け取り方
によって手取りがどのように変化するかを検証してみよう。
◇保険料が高額に
ある市のAさん(64歳)は2008年6月、08年度の
国民健康保険料を知らせる市からの通知を見て驚いた。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせた保険料が
68万円と最高限度額に達していたからだ。
「年金収入だけなのに、お金持ちと同じ保険料を負担する
ことになるとは」と嘆く。
その市の国保保険料は住民税などに一定の料率を掛けても
とめる「所得割」、加入者全員が平等に負担する「均等割」
、世帯ごとに定額で負担する「世帯割」で構成する。
Aさんは1人暮らしなので「世帯割」が割高になるものの
、保険料が高額になった最大の原因は08年度の住民税額だ。
「退職金を一時金で受け取らずに全額、年金で
受けることにしたのがあだになった」とAさん。
公的年金(基礎年金と厚生年金)に加えて企業年金収入が
あるため、住民税がかさんで国保保険料を押し上げたのだ。
厚労省の調査によると、84%の企業が退職金制度を持って
いる。そのうち約3割の企業は退職金の受け取り方を一時金か
年金か選べる。特に従業員千人以上の大企業では57%の企業
で選択が可能だ。
一般的には全額一時金で受け取るよりも、年金方式で受け取
った方が総額受取額は多くなる。企業が年率2−5%程度で年金
原資を運用するからだ。ただ老後の生活を設計する際には、額
面の収入だけでなく手取り額を把握することが重要。
実は、公的年金に企業年金が上乗せされても、増加分の2−3
割は社会保険料と税金の負担増で相殺されてしまうのだ。
次回へ続く
【参考:日経新聞】
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401k、マッチング拠出導入企業の59%積極的
企業が拠出する確定拠出年金(日本版401k)の掛金
に従業員個人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」
を導入した企業の割合が59%に上ることが、確定拠
出年金教育協会の調査でわかった。
マッチング拠出は確定拠出年金法改正が成立すれば
2010年1月から認められる。
調査では、「法改正後に早速導入したい」との回答が
11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業
ほどこの意向が強かった。
「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答
47.4%と合わせて約6割が導入に積極的だった。
消極的な企業に理由を複数回答で聞いたところ、
「確定拠出年金自体に関心がない加入者が多く興味を示
さないだろう」が52.2%でトップ。
「制約条件が多く事務局の手間がかかる」が47.8%
と続いた。大企業ではこの回答が83.3%に上る。
調査は野村アセットマネジメントの協力を得て1、2
月に実施。1890社の確定拠出年金制度担当者にアン
ケートした。回答率は18%。
【引用:日経新聞】
実際に改正案が成立すれば、否定的な反応の企業も
状況が変わってくるかも知れませんね。
に従業員個人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」
を導入した企業の割合が59%に上ることが、確定拠
出年金教育協会の調査でわかった。
マッチング拠出は確定拠出年金法改正が成立すれば
2010年1月から認められる。
調査では、「法改正後に早速導入したい」との回答が
11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業
ほどこの意向が強かった。
「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答
47.4%と合わせて約6割が導入に積極的だった。
消極的な企業に理由を複数回答で聞いたところ、
「確定拠出年金自体に関心がない加入者が多く興味を示
さないだろう」が52.2%でトップ。
「制約条件が多く事務局の手間がかかる」が47.8%
と続いた。大企業ではこの回答が83.3%に上る。
調査は野村アセットマネジメントの協力を得て1、2
月に実施。1890社の確定拠出年金制度担当者にアン
ケートした。回答率は18%。
【引用:日経新聞】
実際に改正案が成立すれば、否定的な反応の企業も
状況が変わってくるかも知れませんね。
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退職金支払の形態〜退職一時金と退職年金
退職金支払の形態に以下のようなものがあります。
◇ 退職金支払の形態
⇒退職一時金
退職金 ⇒退職年金
⇒退職金前払い
退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通
りがあります。
戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの
が一般的でした。
当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその都度従業員に対し
て退職金を一時金の形で支払っていたのです。このような退職金制度を
「適格年金」などの外部積立と区別して、「企業内退職金制度」と一般
的に呼ばれています。
なお、この内部積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が
講じられたのが、退職給与引当金でした。
昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった
わけです。
その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係る優遇税制、
中小企業への退職金制度の普及促進といったことを背景に、
税制適格退職年金(「適格年金」)、
厚生年金基金等の企業年金制度や
中小企業退職金共済(「中退共」)、
特定企業退職金共済(「特退共」)
等が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。
これらは、退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内
退職金制度に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれる。
毎月の掛金等は全額損金算入できることになっています。このような動き
の中で、従来の企業内退職金制度による一時金を、「適格年金」や厚生年
金基金などの企業年金に変更し、内部積立から外部積立に変更する企業が
増えていったのです。
◇ 退職金支払の形態
⇒退職一時金
退職金 ⇒退職年金
⇒退職金前払い
退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通
りがあります。
戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの
が一般的でした。
当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその都度従業員に対し
て退職金を一時金の形で支払っていたのです。このような退職金制度を
「適格年金」などの外部積立と区別して、「企業内退職金制度」と一般
的に呼ばれています。
なお、この内部積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が
講じられたのが、退職給与引当金でした。
昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった
わけです。
その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係る優遇税制、
中小企業への退職金制度の普及促進といったことを背景に、
税制適格退職年金(「適格年金」)、
厚生年金基金等の企業年金制度や
中小企業退職金共済(「中退共」)、
特定企業退職金共済(「特退共」)
等が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。
これらは、退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内
退職金制度に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれる。
毎月の掛金等は全額損金算入できることになっています。このような動き
の中で、従来の企業内退職金制度による一時金を、「適格年金」や厚生年
金基金などの企業年金に変更し、内部積立から外部積立に変更する企業が
増えていったのです。
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確定給付企業年金、中小で共同設立容易に
厚労省が条件緩和、適格年金の受け皿拡大
厚労省は従業員に一定の年金金額を約束する確定給付企業年金
を中小企業同士で設立しやすいよう条件を緩和する。2012年
3月末に廃止する税制適格年金の受け皿を拡大する狙いだ。税制
適格年金からほかの年金制度への移行や、解約が済んでない企業
は約3万社に上る。制度面から移行を後押しし、給付水準が長期
的に下がる公的年金を補完、老後の所得保障を支援する。
確定給付企業年金は代表的な企業年金である厚生年金基金や、
税制適格年金と並ぶ確定給付型の企業年金の一種だ。企業が負担
する掛金を市場で運用。運用成績が悪い場合は企業が追加負担し、
従業員の給付額を確保する仕組みだ。
厚労省が緩和するのは、資本関係のない中小企業が一緒になっ
て基金を設立する際の条件。不足金が生じたら共同で損失補てん
することなどを確認できれば、設立を認める。設立のハードルを
下げる代わりに、実地監査を入念に実施する。
確定給付企業年金法は中小企業の共同設立を禁止していない。
ただ実際には厚労省が業種ごとの設立を求めたり、指導力のある
業界団体があるかを厳しく監視したりして、導入を断念する企業
が多かった。運用方針を変えて共同設立を容易にする。
厚労省が条件を緩和するのは、税制適格年金の受け皿を整備す
るためだ。税制適格年金は中小企業を中心に普及したが、積立不足
などをチェックする仕組みが弱く、受給者保護の観点から2012
年3月末に廃止する。企業は税制適格年金に代わるほかの年金制度
への移行を急ぐ必要がある。
足元では確定給付企業年金の設立が相次いでいる。08年10月
から今年2月までの5ヶ月間の承認件数は892件と、前年同月比
で73%増加。厚労省の推計によれば、08年3月末に3,099
件だった確定給付企業年金は08年度に2,100件、09年度に
2,800件増える見通しだ。
確定拠出年金も導入事業者が1万1千社を突破するなど増えては
いるが、中小企業にとっては労使合意に時間がかかる点が壁になっ
ている。税制適格年金と同じ確定給付型の年金制度の方が、企業内部
の退職金規程を変えなくて済むため導入しやすいようだ。
ただ従業員100人に満たない企業は、ほかの年金制度への移行
ではなく、解約が5割を超えるとの試算もある。厚労省は「年金制度
を廃止する企業が続出すれば、従業員の老後の所得保障が損なわれる」
(企業年金国民年金基金課)とみており、制度面の手当が必要と判断
した。
【引用:日経新聞】
確定給付企業年金とは
2002年4月に誕生した企業年金制度のひとつ。代表的な企業年金
である厚生年金基金が国代わって運用・給付する代行部分を持つのに
対し、確定給付企業年金はこの代行部分を持たない。労使合意の規約
に基づいて企業自身が運営する「規約型」と、企業とは別法人の事務局
に運営を委託する「基金型」の2種類がある。
厚労省は従業員に一定の年金金額を約束する確定給付企業年金
を中小企業同士で設立しやすいよう条件を緩和する。2012年
3月末に廃止する税制適格年金の受け皿を拡大する狙いだ。税制
適格年金からほかの年金制度への移行や、解約が済んでない企業
は約3万社に上る。制度面から移行を後押しし、給付水準が長期
的に下がる公的年金を補完、老後の所得保障を支援する。
確定給付企業年金は代表的な企業年金である厚生年金基金や、
税制適格年金と並ぶ確定給付型の企業年金の一種だ。企業が負担
する掛金を市場で運用。運用成績が悪い場合は企業が追加負担し、
従業員の給付額を確保する仕組みだ。
厚労省が緩和するのは、資本関係のない中小企業が一緒になっ
て基金を設立する際の条件。不足金が生じたら共同で損失補てん
することなどを確認できれば、設立を認める。設立のハードルを
下げる代わりに、実地監査を入念に実施する。
確定給付企業年金法は中小企業の共同設立を禁止していない。
ただ実際には厚労省が業種ごとの設立を求めたり、指導力のある
業界団体があるかを厳しく監視したりして、導入を断念する企業
が多かった。運用方針を変えて共同設立を容易にする。
厚労省が条件を緩和するのは、税制適格年金の受け皿を整備す
るためだ。税制適格年金は中小企業を中心に普及したが、積立不足
などをチェックする仕組みが弱く、受給者保護の観点から2012
年3月末に廃止する。企業は税制適格年金に代わるほかの年金制度
への移行を急ぐ必要がある。
足元では確定給付企業年金の設立が相次いでいる。08年10月
から今年2月までの5ヶ月間の承認件数は892件と、前年同月比
で73%増加。厚労省の推計によれば、08年3月末に3,099
件だった確定給付企業年金は08年度に2,100件、09年度に
2,800件増える見通しだ。
確定拠出年金も導入事業者が1万1千社を突破するなど増えては
いるが、中小企業にとっては労使合意に時間がかかる点が壁になっ
ている。税制適格年金と同じ確定給付型の年金制度の方が、企業内部
の退職金規程を変えなくて済むため導入しやすいようだ。
ただ従業員100人に満たない企業は、ほかの年金制度への移行
ではなく、解約が5割を超えるとの試算もある。厚労省は「年金制度
を廃止する企業が続出すれば、従業員の老後の所得保障が損なわれる」
(企業年金国民年金基金課)とみており、制度面の手当が必要と判断
した。
【引用:日経新聞】
確定給付企業年金とは
2002年4月に誕生した企業年金制度のひとつ。代表的な企業年金
である厚生年金基金が国代わって運用・給付する代行部分を持つのに
対し、確定給付企業年金はこの代行部分を持たない。労使合意の規約
に基づいて企業自身が運営する「規約型」と、企業とは別法人の事務局
に運営を委託する「基金型」の2種類がある。
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米企業、企業年金への拠出削減
米国の企業年金は、大別すると従業員に一定の年金給付を保証
する「確定給付型年金」と、従業員が自ら掛金を運用する「確定
拠出型年金」(401k)の二種類がある。確定給付型は資産運用の
成績にかかわらず、企業が退職後の従業員に支払う年金額が決ま
っているため、株価低迷などで運用環境が悪化すると、企業は積
立不足を穴埋めしなければならなくなる。
401kは掛金を元手に従業員が運用対象の金融商品を選ぶ
「自己責任」が特徴で、運用次第で従業員が将来受け取る年金給
付額が変わる。米ボストン大学の調べでは、確定給付型のみを採
用する米企業は1983年の62%から2004年に20%に減少。
確定拠出型のみは同期間に12%から63%に増えた。このほか
併用型もある。
不況に苦しむ米国の大手企業が従業員年金に対する資金拠出を削
減している。運輸大手のフェデックスなどは確定型拠出年金(40
1k)へ資金拠出を一時停止。AKスチールは株式相場などの下落で
資産運用成績が悪化しても、会社が資金を補てんしなくても済む確定
拠出型年金に切り替えた。金融危機の広がりに伴う企業業績の悪化を
受け、年金への資金拠出を見直す動きは今後も広がりそうで、退職後
への不安から個人消費を一段と冷やす要因にになりそうだ。
【引用:日経新聞】
米国の企業年金を取りまく状況からすると早晩日本も同様に年金
への拠出削減という嵐が吹き荒れることになるかも知れませんね。
する「確定給付型年金」と、従業員が自ら掛金を運用する「確定
拠出型年金」(401k)の二種類がある。確定給付型は資産運用の
成績にかかわらず、企業が退職後の従業員に支払う年金額が決ま
っているため、株価低迷などで運用環境が悪化すると、企業は積
立不足を穴埋めしなければならなくなる。
401kは掛金を元手に従業員が運用対象の金融商品を選ぶ
「自己責任」が特徴で、運用次第で従業員が将来受け取る年金給
付額が変わる。米ボストン大学の調べでは、確定給付型のみを採
用する米企業は1983年の62%から2004年に20%に減少。
確定拠出型のみは同期間に12%から63%に増えた。このほか
併用型もある。
不況に苦しむ米国の大手企業が従業員年金に対する資金拠出を削
減している。運輸大手のフェデックスなどは確定型拠出年金(40
1k)へ資金拠出を一時停止。AKスチールは株式相場などの下落で
資産運用成績が悪化しても、会社が資金を補てんしなくても済む確定
拠出型年金に切り替えた。金融危機の広がりに伴う企業業績の悪化を
受け、年金への資金拠出を見直す動きは今後も広がりそうで、退職後
への不安から個人消費を一段と冷やす要因にになりそうだ。
【引用:日経新聞】
米国の企業年金を取りまく状況からすると早晩日本も同様に年金
への拠出削減という嵐が吹き荒れることになるかも知れませんね。
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確定拠出年金(401k)なぜ、運用漏れ、運用放棄が生じるのか?
確定拠出年金において、2006年度末で8万638人が
自動移換され、年金資産が運用されないまま放置されています。
この人数は、2005年度末の4万7、264人から約7割も
増加しています。
放置されている年金資産は2006年度末に211億円に上っ
ており、2005年度末の133億円から約6割増加しています。
年金資産の放置は、前回述べたように資産移換を加入者自らが
行なわない場合に起こってしまいます。そして、6ヶ月後には
自動的に国民年金基金へと移換されてしまうのです。
制度開始から6年余りが経過した確定拠出年金で、このような
多くの人数、多額な資産が塩漬けされたままになっている背景に
は、まずは制度そのものが加入者に周知徹底されてないことを物
語っているものと思われます。
確かに加入者からの申出、すなわち「申請主義」が原則という
ことになるのでしょうが、公的年金の記録漏れ問題、企業年金連
合会の「厚生年金」で124万人分、計1,544億円分が未払
いになっているという事実。
この問題とその要因は同じではないでしょうか。
「知らないのが悪い」というだけでは、いずれこの問題も大き
な社会問題化することになるのではないでしょうか。
そうなると、せっかく老後の生活の安定という目的で創設
された確定拠出年金の将来に不安を感じずにはいられません。
自動移換され、年金資産が運用されないまま放置されています。
この人数は、2005年度末の4万7、264人から約7割も
増加しています。
放置されている年金資産は2006年度末に211億円に上っ
ており、2005年度末の133億円から約6割増加しています。
年金資産の放置は、前回述べたように資産移換を加入者自らが
行なわない場合に起こってしまいます。そして、6ヶ月後には
自動的に国民年金基金へと移換されてしまうのです。
制度開始から6年余りが経過した確定拠出年金で、このような
多くの人数、多額な資産が塩漬けされたままになっている背景に
は、まずは制度そのものが加入者に周知徹底されてないことを物
語っているものと思われます。
確かに加入者からの申出、すなわち「申請主義」が原則という
ことになるのでしょうが、公的年金の記録漏れ問題、企業年金連
合会の「厚生年金」で124万人分、計1,544億円分が未払
いになっているという事実。
この問題とその要因は同じではないでしょうか。
「知らないのが悪い」というだけでは、いずれこの問題も大き
な社会問題化することになるのではないでしょうか。
そうなると、せっかく老後の生活の安定という目的で創設
された確定拠出年金の将来に不安を感じずにはいられません。


