基本給、成果反映が後退=8年前より15ポイント減−厚労省調査
厚生労働省は5日、全国の企業を対象にした2009年就労条件総合調査
の結果を発表した。社員(管理職除く)の基本給を決める際に重視する
主な要素(複数回答)として「業績・成果」を挙げた企業は46.6%に
とどまり、01年の前回調査から15.7ポイントも減少した。
一方、今回初めて尋ねた賞与の決定基準は、「業績・成果」(58.9%)
が「基本給」(32.5%)を大きく上回った。厚労省は「基本給は安定性
が必要なため職務・職種を基本に考える一方、賞与に業績・成果を反映
させる傾向が強まっている」とみている。
【11月5日 時事通信】
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育児・介護休業法改正のポイント
改正後
1.子どもが3歳未満だったら
◯短時間勤務(1日6時間)が可能に
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる
2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
◯悪質な企業は企業名を公表
◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道
府県労働局に創設
3.子育て中の男性だったら
◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に
◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる
4.家族を介護していたら
◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日
、対象者が2人以上なら年10日)
1.子どもが3歳未満だったら
◯短時間勤務(1日6時間)が可能に
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる
2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
◯悪質な企業は企業名を公表
◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道
府県労働局に創設
3.子育て中の男性だったら
◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に
◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる
4.家族を介護していたら
◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日
、対象者が2人以上なら年10日)
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2009年07月04日| コメント |
カテゴリ: management 人事戦略 雇用
1日6時間勤務可能〜改正育児・介護休業法
改正育児・介護休業法が国会で成立しました。企業に3歳未満
の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、
企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ
れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや
すさはどう変わるのだろうか?
解消できるか不公平感の解消?
ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?
給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの
社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。
例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方
短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮
するなどの手だてが必要だろう。
でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう
簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト
などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員
数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす
るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは
中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に
伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない
だろうか。
そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり
だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても
取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず
、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった
構造的な変革の工夫が求められるだろう。
労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで
あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機
になればと思う。
【参考:日経新聞】
の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、
企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ
れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや
すさはどう変わるのだろうか?
解消できるか不公平感の解消?
ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?
給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの
社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。
例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方
短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮
するなどの手だてが必要だろう。
でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう
簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト
などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員
数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす
るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは
中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に
伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない
だろうか。
そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり
だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても
取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず
、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった
構造的な変革の工夫が求められるだろう。
労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで
あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機
になればと思う。
【参考:日経新聞】
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2009年07月02日| コメント |
カテゴリ: management 人事制度 人事戦略 雇用
人事労務管理セミナー開催
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中小企業のためのメンタルヘルス対策セミナー行います!
パワハラからうつ病にそして最悪自殺。
精神疾患の労災認定も増えている。
それも大手企業ばかりでなく、数十人規模の小規模企業や
中小企業でも実際に増えてきているのです。
企業のメンタルヘルス対策は、好むと好まざるとに
関わらず経営課題として取り組まざる得ないものとして
その優先順位はかなり高くなってきたと言えるでしょう。
なにも対策も打たぬまま、ある日突然といったことも
決してあり得ないとはいえません。
ただし、「心の問題=取り扱いにくい問題」であるが故に
避けて通りたいところでしょうが、人を雇用している
以上いつ何時ということです。
ただし、意味もなく恐れる必要はありません。
正しい知識を持って、相応の準備をすれば大きな問題に発展
する可能性はかなり軽減できるでしょう。
そこで、今回私と弁護士さんとジョイントで
「中小企業のメンタルヘルス対策」というテーマで
セミナーを行うことになりました。
メンタル問題にご興味ある方は
詳しくはコチラをご覧ください。
精神疾患の労災認定も増えている。
それも大手企業ばかりでなく、数十人規模の小規模企業や
中小企業でも実際に増えてきているのです。
企業のメンタルヘルス対策は、好むと好まざるとに
関わらず経営課題として取り組まざる得ないものとして
その優先順位はかなり高くなってきたと言えるでしょう。
なにも対策も打たぬまま、ある日突然といったことも
決してあり得ないとはいえません。
ただし、「心の問題=取り扱いにくい問題」であるが故に
避けて通りたいところでしょうが、人を雇用している
以上いつ何時ということです。
ただし、意味もなく恐れる必要はありません。
正しい知識を持って、相応の準備をすれば大きな問題に発展
する可能性はかなり軽減できるでしょう。
そこで、今回私と弁護士さんとジョイントで
「中小企業のメンタルヘルス対策」というテーマで
セミナーを行うことになりました。
メンタル問題にご興味ある方は
詳しくはコチラをご覧ください。
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2009年06月21日| コメント |
カテゴリ: management セミナー 人事戦略
遅ればせながら5月15日、19日セミナー風景アップ
5月15日(金)歯科医院様向け
第1回 自比率が勝手に増えてしまう歯科医院経営セミナー
9月に上記第2回を行う予定です。
5月19日(火)
第2回不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理手法セミナー
次回、このシリーズは内容をリニューアルして第3回として
7月10日(金)に行います。
第1回 自比率が勝手に増えてしまう歯科医院経営セミナー
9月に上記第2回を行う予定です。
5月19日(火)
第2回不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理手法セミナー
次回、このシリーズは内容をリニューアルして第3回として
7月10日(金)に行います。
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2009年06月11日| コメント |
カテゴリ: management セミナー モチベーション 人事戦略
「裁判員社員」の休暇扱いどうする?
21日からスタートした「裁判員制度」
この日以降、起訴された刑罰の重い事件が対象で、最初の裁判員裁判は
7月下旬にも実施される見通しという。
裁判員に選ばれた人の多くは平日の3日間程度、参加が義務づけられる。
企業は有給休暇を取れる制度などの整備を進めているが、経済状勢が厳し
さを増す中、中小企業や自営業者などは負担を迫られそうだ。
休暇の整備もさることながら、企業が気を配るのが心理的負担に対する
ケア。殺人事件や強盗致死事件の裁判では証拠となる被害者の遺体など
の写真を見る場合もあり、精神的なショックが残るおそれがある。
企業によっては社員の悩みを聞くメンタルヘルス用の相談窓口の活用する
といったところも出てきているようだ。心的外傷後ストレス(PTSD)な
などで治療が必要になった場合は、国家公務員災害補償法に基づいて費用
が補償される。
ただし、これは大企業での話。
人員に余裕のない中小や自営業者は準備が遅れている。東京商工会議所
が昨年10月に中小企業の経営者ら293人にアンケート調査したとこ
ろ、約6割「特に何もしていない」と回答。新しい休暇制度を導入・
検討している企業は24.6%にとどまった。
正直、中小の場合必要になってから考えるというのが実状であろう。
あらためて「裁判員制度」とは
国民から無作為抽出された6人の裁判員が、3人の裁判官とともに刑
事事件の一審の審理に参加し、判決を出す制度。国民の健全な常識の反
映と司法への信頼向上を目的に、2004年成立の裁判員法で導入が決
まった。全国の地裁(50カ所)と主な地裁支部(10カ所)で開かれ
る。
対象は殺人事件や強盗致傷、現住建造物等放火などの重大事件で刑事
事件全体の2ー3%に当る。08年の事件数をもとに試算すると全国で
裁判員又は補充裁判員に選ばれる確率は1年間で約5、500人に1人。
21日以降、対象事件で被告が起訴されると、裁判官と検察官、弁護
人による「公判前整理手続き」で争点を整理したうえで審理日程を決定。
裁判員選任と初公判は、裁判所が候補者に呼び出し状を発送してから6
週間後に行なわれるので、第1号裁判は7月下旬にも始まる見通し。
【引用:日経新聞】
この日以降、起訴された刑罰の重い事件が対象で、最初の裁判員裁判は
7月下旬にも実施される見通しという。
裁判員に選ばれた人の多くは平日の3日間程度、参加が義務づけられる。
企業は有給休暇を取れる制度などの整備を進めているが、経済状勢が厳し
さを増す中、中小企業や自営業者などは負担を迫られそうだ。
休暇の整備もさることながら、企業が気を配るのが心理的負担に対する
ケア。殺人事件や強盗致死事件の裁判では証拠となる被害者の遺体など
の写真を見る場合もあり、精神的なショックが残るおそれがある。
企業によっては社員の悩みを聞くメンタルヘルス用の相談窓口の活用する
といったところも出てきているようだ。心的外傷後ストレス(PTSD)な
などで治療が必要になった場合は、国家公務員災害補償法に基づいて費用
が補償される。
ただし、これは大企業での話。
人員に余裕のない中小や自営業者は準備が遅れている。東京商工会議所
が昨年10月に中小企業の経営者ら293人にアンケート調査したとこ
ろ、約6割「特に何もしていない」と回答。新しい休暇制度を導入・
検討している企業は24.6%にとどまった。
正直、中小の場合必要になってから考えるというのが実状であろう。
あらためて「裁判員制度」とは
国民から無作為抽出された6人の裁判員が、3人の裁判官とともに刑
事事件の一審の審理に参加し、判決を出す制度。国民の健全な常識の反
映と司法への信頼向上を目的に、2004年成立の裁判員法で導入が決
まった。全国の地裁(50カ所)と主な地裁支部(10カ所)で開かれ
る。
対象は殺人事件や強盗致傷、現住建造物等放火などの重大事件で刑事
事件全体の2ー3%に当る。08年の事件数をもとに試算すると全国で
裁判員又は補充裁判員に選ばれる確率は1年間で約5、500人に1人。
21日以降、対象事件で被告が起訴されると、裁判官と検察官、弁護
人による「公判前整理手続き」で争点を整理したうえで審理日程を決定。
裁判員選任と初公判は、裁判所が候補者に呼び出し状を発送してから6
週間後に行なわれるので、第1号裁判は7月下旬にも始まる見通し。
【引用:日経新聞】
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2009年05月25日| コメント |
カテゴリ: management 人事戦略
医師報酬増45%どまり
厚生労働省は15日、2008年度の診療報酬改定で新設
・内容変更を実施した加算制度が病院勤務医の負担軽減につ
ながったかを検証する実態調査の結果を発表した。
加算対象の病院のうち、医師の給与や手当などの報酬を増
やした病院は45%にとどまった。医師の事務作業の補助体
制整備に取り組んだ病院は77%に達したが、報酬増にはつ
ながっていない実態が分った。
調査は勤務医の負担軽減目的で設けた「医師事務作業補助
体制加算」など三種類の加算のいずれかを届け出た1,151病院
が対象で、516病院から回答を得た。
医師への経済面の処遇について「改善した」と回答したの
は45%、このうち基本給を増やしたのが36%、手当を
増やしたのが75%、特定の診療科の手当を増やした病院で
は「産科または産婦人科」が79%だった。
【引用:日経新聞】
なかなか思惑通りいきませんね。
介護関係も同じように報酬アップにつながらない可能性が
高いんでしょうね。
さらなる一工夫が必要に感じます。
・内容変更を実施した加算制度が病院勤務医の負担軽減につ
ながったかを検証する実態調査の結果を発表した。
加算対象の病院のうち、医師の給与や手当などの報酬を増
やした病院は45%にとどまった。医師の事務作業の補助体
制整備に取り組んだ病院は77%に達したが、報酬増にはつ
ながっていない実態が分った。
調査は勤務医の負担軽減目的で設けた「医師事務作業補助
体制加算」など三種類の加算のいずれかを届け出た1,151病院
が対象で、516病院から回答を得た。
医師への経済面の処遇について「改善した」と回答したの
は45%、このうち基本給を増やしたのが36%、手当を
増やしたのが75%、特定の診療科の手当を増やした病院で
は「産科または産婦人科」が79%だった。
【引用:日経新聞】
なかなか思惑通りいきませんね。
介護関係も同じように報酬アップにつながらない可能性が
高いんでしょうね。
さらなる一工夫が必要に感じます。
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ヘルパー支援 新基金4000−5000億円
厚生労働省は介護現場と地域医療の立て直しを追加経済
対策に盛る検討に入った。介護ではヘルパーなど職員の
待遇改善を目的とする基金をつくり、職員の技能向上
をめざす計画を策定した事業者を助成。3年間で総額
4千億ー5千億円を支給する。地域医療の再生事業を
支援するため、1兆円規模の基金の創設も検討する。
医療・介護分野に集中投資し、雇用創出につなげたい
考えだ。
【引用:日経新聞】
今回の基金で特に介護に関しては、介護職員の待遇
改善策として、職員の資格取得を支援し、能力向上
に応じて賃金を増やす「キャリアアップ計画」を策
定した事業者に、職員の賃金を引き上げるための補
助金を支給するというもの。
介護サービスの従事者数はすべて常勤とみなすと約
80万人。単純計算では、1人当り月1万5千円
程度の賃金の上積みとなりそう。
ご存知の通り、今年から政府は介護報酬を3%引き
上げていますが、増収分は事業者の赤字補填などに
回って、職員の賃金には反映されていないといった
指摘が多い。
そういったことを踏まえて、報酬とは別枠の補助金
の支給を検討することにしたというわけだ。
政府は医療・介護分野を経済成長戦略の柱と位置づ
けており、2025年には新たに285万人の雇用
を生むと見込んでいる。
間違いなく近くまとめる政府・与党の追加経済対策
の柱の一つとなるでしょうね。
財務当局との調整をどう図るかといった問題は残され
ているでしょうけど。
対策に盛る検討に入った。介護ではヘルパーなど職員の
待遇改善を目的とする基金をつくり、職員の技能向上
をめざす計画を策定した事業者を助成。3年間で総額
4千億ー5千億円を支給する。地域医療の再生事業を
支援するため、1兆円規模の基金の創設も検討する。
医療・介護分野に集中投資し、雇用創出につなげたい
考えだ。
【引用:日経新聞】
今回の基金で特に介護に関しては、介護職員の待遇
改善策として、職員の資格取得を支援し、能力向上
に応じて賃金を増やす「キャリアアップ計画」を策
定した事業者に、職員の賃金を引き上げるための補
助金を支給するというもの。
介護サービスの従事者数はすべて常勤とみなすと約
80万人。単純計算では、1人当り月1万5千円
程度の賃金の上積みとなりそう。
ご存知の通り、今年から政府は介護報酬を3%引き
上げていますが、増収分は事業者の赤字補填などに
回って、職員の賃金には反映されていないといった
指摘が多い。
そういったことを踏まえて、報酬とは別枠の補助金
の支給を検討することにしたというわけだ。
政府は医療・介護分野を経済成長戦略の柱と位置づ
けており、2025年には新たに285万人の雇用
を生むと見込んでいる。
間違いなく近くまとめる政府・与党の追加経済対策
の柱の一つとなるでしょうね。
財務当局との調整をどう図るかといった問題は残され
ているでしょうけど。
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二審も解雇無効、賃金など支払弁護士側に命令
県弁護士会の弁護士が代表取締役を務める会社から
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。


