育児・介護休業法改正のポイント | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

育児・介護休業法改正のポイント

改正後                       

1.子どもが3歳未満だったら

◯短時間勤務(1日6時間)が可能に         
                          
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる 
               

2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら

◯悪質な企業は企業名を公表            

◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道    
府県労働局に創設  

3.子育て中の男性だったら

◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に       

◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間 
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる                

4.家族を介護していたら

◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日     
、対象者が2人以上なら年10日)

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2009年07月04日 コメント(0) |

カテゴリ: management 人事戦略 雇用

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