「裁判員社員」の休暇扱いどうする? | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

「裁判員社員」の休暇扱いどうする?

 21日からスタートした「裁判員制度」

この日以降、起訴された刑罰の重い事件が対象で、最初の裁判員裁判は
7月下旬にも実施される見通しという。

裁判員に選ばれた人の多くは平日の3日間程度、参加が義務づけられる。
企業は有給休暇を取れる制度などの整備を進めているが、経済状勢が厳し
さを増す中、中小企業や自営業者などは負担を迫られそうだ。


休暇の整備もさることながら、企業が気を配るのが心理的負担に対する
ケア。殺人事件や強盗致死事件の裁判では証拠となる被害者の遺体など
の写真を見る場合もあり、精神的なショックが残るおそれがある。

企業によっては社員の悩みを聞くメンタルヘルス用の相談窓口の活用する
といったところも出てきているようだ。心的外傷後ストレス(PTSD)な
などで治療が必要になった場合は、国家公務員災害補償法に基づいて費用
が補償される。

ただし、これは大企業での話。

人員に余裕のない中小や自営業者は準備が遅れている。東京商工会議所
が昨年10月に中小企業の経営者ら293人にアンケート調査したとこ
ろ、約6割「特に何もしていない」と回答。新しい休暇制度を導入・
検討している企業は24.6%にとどまった。

正直、中小の場合必要になってから考えるというのが実状であろう。


あらためて「裁判員制度」とは

 国民から無作為抽出された6人の裁判員が、3人の裁判官とともに刑
事事件の一審の審理に参加し、判決を出す制度。国民の健全な常識の反
映と司法への信頼向上を目的に、2004年成立の裁判員法で導入が決
まった。全国の地裁(50カ所)と主な地裁支部(10カ所)で開かれ
る。

 対象は殺人事件や強盗致傷、現住建造物等放火などの重大事件で刑事
事件全体の2ー3%に当る。08年の事件数をもとに試算すると全国で
裁判員又は補充裁判員に選ばれる確率は1年間で約5、500人に1人。
 
 21日以降、対象事件で被告が起訴されると、裁判官と検察官、弁護
人による「公判前整理手続き」で争点を整理したうえで審理日程を決定。
裁判員選任と初公判は、裁判所が候補者に呼び出し状を発送してから6
週間後に行なわれるので、第1号裁判は7月下旬にも始まる見通し。

【引用:日経新聞】







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2009年05月25日 コメント(0) |

カテゴリ: management 人事戦略

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