減産に伴う休業日の賃金の扱いは? | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

減産に伴う休業日の賃金の扱いは?

 急激な企業業績の悪化を受け、企業間で賃金カットの

動きが広がっている。

一方的な賃金カットに問題はないのだろうか?

減産に伴って工場を停止する場合の賃金の扱いはどう

なるのだろうか?


 会社が就業規則で定めている賃金などの労働条件を変更

する場合、原則として対象労働者と合意しなければならない


例外として会社が合意を得ず実施するときも、引き下げを

周知徹底しており、合理的であることが必要だ


業績が悪化するなか、雇用を維持する代わりに、賃金カット

を受け入れてもらわざるを得ない状況が増えてくることが

予想される。


 休みには有給休暇や休業日などがある。社員が有給休暇

を取得する場合、企業は通常の賃金の全額を支払わなければ

ならない。工場の減産対応など会社都合での休業日を設定し

た場合平均賃金の6割以上を休業手当として支払うよう
労働

基準法で義務づけられている。


 では、非正規社員の場合はどうだろう?

 パートやアルバイト、期間工など企業が直接雇用している

人については正社員と同じ扱いになり、賃金をカットする場合

は原則合意しなければならない。派遣社員など外部の人材会社

と雇用契約を結んでいる人の場合、企業が人件費を圧縮しよう

としたら派遣会社などを交渉することになる。


【引用:日本経済新聞】

タグ

2009年02月06日 コメント(0) |

カテゴリ: 人事戦略 助成金 雇用

『減産に伴う休業日の賃金の扱いは?』へのTB&コメント

』のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。

『減産に伴う休業日の賃金の扱いは?』へコメントを投稿する





第1回 不況に打ち勝つ企業体力強化セミナー »

« 8年目を迎える個人型確定拠出年金の使い勝手

退職金コンサルタント

「Do it!」は、
とにかく、やろうぜ!
やりとげようぜ!
って意味。

「やらなきゃいけないこと(問題)は分かってんだ!
知りたいのは《どうやり遂げられるか》だ!!」
って言うのが本音。

そう、その「どうやり遂げられるか」が問題の核心。

23年の実務経験から生ま
れた【ウチヌノ式自立型
社員育成法】は

家業から企業組織への変
貌を目指す50人未満の社
員を抱える経営者の方に

『どうやり遂げられるか』
の解を支援する必殺技です。

さぁ、一緒に「Do it!」