<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令

【 毎日新聞】

 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん
(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働
時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京
地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円
の支払いを命じた。
飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用
に警鐘を鳴らした形だ。

 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。
1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間
以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時
間となっても、残業代を払わなくてよい。
事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。

 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月〜08年2月に変形労働時
間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)
など20万9451円の支払いを求めていた。

 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、
半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、
時効分を除く残業代などの支払いを命じた。

 須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。
認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠
書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり
方は許されない。
安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。

 日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。

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2010年04月07日 コメント(0) |

カテゴリ: 雇用

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