中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
従来の雇用調整助成金制度
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金制度
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の
悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
★要は、休業期間に労基法に定める休業手当を支払われた場合、その5分の4
が助成金として、支払われます。
★支給期間は最長100日間です。
既にご存じで、要件が合わずに諦められた方も、支給要件が大幅に緩和されて
いますので、もう一度、要件を確認してみてください。
また、平成20年12月から当面の間の措置ですので、該当される事業主の方
は、管勝のハローワークにて、お急ぎお手続きを!
従来の雇用調整助成金制度
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金制度
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の
悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
★要は、休業期間に労基法に定める休業手当を支払われた場合、その5分の4
が助成金として、支払われます。
★支給期間は最長100日間です。
既にご存じで、要件が合わずに諦められた方も、支給要件が大幅に緩和されて
いますので、もう一度、要件を確認してみてください。
また、平成20年12月から当面の間の措置ですので、該当される事業主の方
は、管勝のハローワークにて、お急ぎお手続きを!
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