養老保険で会社半額負担 全保険料の控除認定 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

養老保険で会社半額負担 全保険料の控除認定

 地裁判決 課税取り消し命令

 会社が保険料支払の半額を負担した養老保険の満額保険金を

一時所得として確定申告した際、会社負担分を控除対象と認め

なかった税務署の課税処分は違法として、福岡市などの会社役

員らが国に処分取消を求めた訴訟の判決が27日、福岡地裁で

あった。岸和田羊一裁判長は「所得者以外が負担した分も控除

可能」とし、課税処分の取消を命じた。


 訴訟では会社による保険料の支払いが、法令が控除対象と定

める「収入を得るために支出した金額」に当るか否かが争点と

なった。

 岸和田裁判長は判決理由で、法令が「生命保険契約に基づく

一時金が一時所得となる場合、保険料の総額を控除できる」と

規定していることを挙げ、「法令て列挙されている具体例を除

き、所得者以外が負担した保険料も控除できる」と指摘した。


 判決によると、福岡市などに住む会社役員ら4は契約を法人、

満額保険金の受取人を役員らにした養老保険に加入。

2001−3年に満額保険料を受け取り、これまでに支払った

保険料全額を控除して確定申告したが、税務署側は会社負担分

の控除は認められないと課税処分した。

 なお、福岡国税局は「控訴するかどうかは判決内容を詳細

に検討したい」とコメントした。

【引用:日本経済新聞】

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2009年01月28日 コメント(0) |

カテゴリ: 労働経済

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