時期をさかのぼり被害予見を認定 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

時期をさかのぼり被害予見を認定

◆石綿被害で退職後死亡 中部電に賠償命令 3000万円 地裁「安全配慮怠る」

 中部電力の火力発電所に電気技術主任者として勤務していた藤原健二さん

(当時67)が、退職後に悪性中皮腫で死亡したのは、同社がアスベスト

(石綿)対策を怠ったためとして、妻、重子さん(70)ら遺族が同社

を相手取り、慰謝料など計6千万円の支払いを求めた訴訟の判決が7日、

名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は「会社側は安全配慮義務の履行

を怠ったとして計3千万円の支払いを命じた。

判決理由で多見谷裁判長は、藤原さんが1958年から計33ヶ月間、

発電所内で石綿粉塵にさらされる恐れのある作業に従事したと認定。

「じん肺法制定などにより、会社側は昭和30年(55年)代には、

石綿粉塵にばく露し、深刻な健康被害を受けることを予見できた。藤原

さんの死亡との因果関係も認められる」と指摘した。

 そのうえで、会社側は「マスクの使用など安全配慮義務に履行を怠って

おり、雇用契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負う」と

認定。中皮腫発症から死亡までの藤原さんや遺族の精神的肉体的苦痛が

大きいことを考慮し、計3千万円の支払いを命じた。


◆原告側には画期的勝利

 この地裁判決のポイントは「じん肺法が制定された昭和30年代にさか

のぼって、企業側の石綿による健康被害の予見可能性を認定した画期的

判決」。

 同種の訴訟では札幌高裁が2008年8月、63年から札幌市内のホテル

のボイラー室で業務に従事していた男性の石綿による健康被害で、ホテル

側の責任を認めて賠償を命じた。今回の判決は、これよりさかのぼった

時期の企業側の健康被害の予見可能性を認めた。


【引用:日経新聞】

「新型インフルエンザ&うつ病 対策セミナー」開催

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2009年07月08日 コメント(0) |

カテゴリ: セミナー 労働経済

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