保険料の事後納付、10年に延長 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

保険料の事後納付、10年に延長

12月20日6時0分配信 時事通信

 長妻昭厚生労働相は19日、無年金・低年金者の救済策として、
国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる事後納付
の期間を現行の過去2年から10年に延長する方針を固めた。次期
通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度の施行を目指す。

 国民年金の受給資格を得るには25年以上の加入期間が必要。
しかし、非正規労働者の増加といった社会構造の変化に加え、
不況や年金不信などの影響で保険料を払わない人が増えており、
65歳以上の無年金者は42万人に達する。今後、加入を続けても
受給資格を得られない人を合わせると118万人に膨れ上がる見込み。

 現在、国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納
めることができる。厚労相は無年金・低年金者を救済するため、
この事後納付の期間を2年から10年に延長する方針だ。

 過去10年の未納保険料の事後納付を認めることで、新たに受給
資格を得たり、40年加入が必要な満額(月額6万6000円)受給や
受給額が上積みされたりするなどの恩恵を受ける人が出てくる。
中でも今から保険料を払い続けても25年に届かず、将来の年金受給
をあきらめていた現役世代の人にとっては大きなメリットがある。
ただし、遡及(そきゅう)して納付する保険料には金利が加算され
る。

 民主党は無年金を解消するため、マニフェスト(政権公約)
に月額7万円を最低保障する新たな年金制度の創設を盛り込んだ。
厚労相は13年度の関連法案成立を目指している。 

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2009年12月20日 コメント(0) |

カテゴリ: 労働経済

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