二審も解雇無効、賃金など支払弁護士側に命令 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

二審も解雇無効、賃金など支払弁護士側に命令

県弁護士会の弁護士が代表取締役を務める会社から
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた

【引用:大分合同新聞】

不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。

一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。

これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。

おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。

まさか、法律の専門家の会社で・・・・。

しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。

個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど

会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。



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2009年03月31日 コメント(0) |

カテゴリ: 人事戦略 助成金 労働経済 雇用

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