少子化克服共働き世帯のニーズを反映
育児・介護休業法の改正へ向け、政府の審議会は2008年末に
報告書をまとめている。
柱は2つ。
1.三歳未満の子どもを育てる従業員が短時間勤務と所定外労働の
免除を受けられるようにすること
2.男性の育児休業取得の促進
この2つについて現在の状況はどうかというと、フレックスタイムや育児
施設の設置運営など法律が規定した7つの措置に含まれ、企業はそのなか
からいずれかを導入すればよいことになっている。
何を選ぶかは企業の自由。
女性の育児休業取得率は07年度に約9割に達したが、この数字は出産後
も働き続ける人に限ったもの。6割以上は出産前に退職している。
この状況は過去20年間ほとんど変わっていない。
長時間労働が状態化している職場では育児休業制度があっても、復帰した
跡に働き続けるのが難しい。
仕事と育児を両立させるには休業だけでは難しい。先進各国も働きながら
子育てにかかわれる短時間勤務の導入を進めている。
今回、3歳未満の子を育てる従業員が短時間勤務できる措置を事業主に
義務づける。1日6時間を上回る分を短縮するなど一定の基準を設け、
労働時間が6時間以下のパート社員は対象外とする。勤続1年未満の社員
や業務の性質などから短時間勤務が難しい人は労使協定で除外できるなど
を提言している。
所定労働時間の免除も同様だが、こちらは従業員の請求があれば認めなけ
ればならないこととした。
もう1つの柱が、男性の育児休業の取得促進。これには3つの仕掛けが
ある。
1.欧州の制度にならった日本版パパ・クォータ・・・父母どちらかが
1人が育休を取得した場合は子が1歳になるまでしか取れないが、両親
で取れば2ヶ月延長できる。
2.出産後8週間以内に父親が休むことを勧める・・・現在もこの期間
は妻の就業にかかわらず夫は育休をとれるが、知らない男性も多い。
育休の再度取得は認められないが、この期間に休んだ場合は特例として
再申請を可能にする。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止・・・現行法は男女
従業員の取得を認める一方で、配偶者が専業主婦で子どもを養育できる
場合などは労使協定で取得を制限できるとしている。これを撤廃すると
いうもの。
日本の男性の家事・育児時間は先進国の中でも際立って短い。だが男性
の家事・育児時間が長いほど第2子以降が多く生まれるとの調査もある。
社会の意識改革はもちろんだが、それを後押しする法整備が重要なのは
言うまでもない。
現下の厳しい経済情勢はしばらく続くと予想されるが、少子化に対する
歯止め・対策は待ったなしの状況である。国・企業にとってもその対策
をおざなりにすることはできないはずである。
日本の未来のためにも取り組まざる得ない課題といえよう。
厚労省は審議会の議論結果に沿って改正法を作成し、通常国会に提出す
る予定。
【引用:日経新聞】
報告書をまとめている。
柱は2つ。
1.三歳未満の子どもを育てる従業員が短時間勤務と所定外労働の
免除を受けられるようにすること
2.男性の育児休業取得の促進
この2つについて現在の状況はどうかというと、フレックスタイムや育児
施設の設置運営など法律が規定した7つの措置に含まれ、企業はそのなか
からいずれかを導入すればよいことになっている。
何を選ぶかは企業の自由。
女性の育児休業取得率は07年度に約9割に達したが、この数字は出産後
も働き続ける人に限ったもの。6割以上は出産前に退職している。
この状況は過去20年間ほとんど変わっていない。
長時間労働が状態化している職場では育児休業制度があっても、復帰した
跡に働き続けるのが難しい。
仕事と育児を両立させるには休業だけでは難しい。先進各国も働きながら
子育てにかかわれる短時間勤務の導入を進めている。
今回、3歳未満の子を育てる従業員が短時間勤務できる措置を事業主に
義務づける。1日6時間を上回る分を短縮するなど一定の基準を設け、
労働時間が6時間以下のパート社員は対象外とする。勤続1年未満の社員
や業務の性質などから短時間勤務が難しい人は労使協定で除外できるなど
を提言している。
所定労働時間の免除も同様だが、こちらは従業員の請求があれば認めなけ
ればならないこととした。
もう1つの柱が、男性の育児休業の取得促進。これには3つの仕掛けが
ある。
1.欧州の制度にならった日本版パパ・クォータ・・・父母どちらかが
1人が育休を取得した場合は子が1歳になるまでしか取れないが、両親
で取れば2ヶ月延長できる。
2.出産後8週間以内に父親が休むことを勧める・・・現在もこの期間
は妻の就業にかかわらず夫は育休をとれるが、知らない男性も多い。
育休の再度取得は認められないが、この期間に休んだ場合は特例として
再申請を可能にする。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止・・・現行法は男女
従業員の取得を認める一方で、配偶者が専業主婦で子どもを養育できる
場合などは労使協定で取得を制限できるとしている。これを撤廃すると
いうもの。
日本の男性の家事・育児時間は先進国の中でも際立って短い。だが男性
の家事・育児時間が長いほど第2子以降が多く生まれるとの調査もある。
社会の意識改革はもちろんだが、それを後押しする法整備が重要なのは
言うまでもない。
現下の厳しい経済情勢はしばらく続くと予想されるが、少子化に対する
歯止め・対策は待ったなしの状況である。国・企業にとってもその対策
をおざなりにすることはできないはずである。
日本の未来のためにも取り組まざる得ない課題といえよう。
厚労省は審議会の議論結果に沿って改正法を作成し、通常国会に提出す
る予定。
【引用:日経新聞】
タグ
『少子化克服共働き世帯のニーズを反映』へのTB&コメント
『』のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。


