企業年金の記事一覧 | 中小企業の退職金/適格退職年金の移行対策

カテゴリ【企業年金】内の記事一覧

日航年金減額、OBの同意3分の2超

 経営再建中の日本航空は12日、焦点となっていた企業年金減額について、
OBの同意が同日午後1時現在で5991人に達し、改定に必要な3分の2
をわずかに超え、67%になったと発表した。

 同社は22日までは「万が一、何らかの事情による意向変更」の申し出を
受け付けていることや、今後の退職者の数による母数の変動が考えられるこ
とから、「まったく予断を許さない状況。引き続き同意数の拡大に全力を尽
くしたい」とコメントしている。

 現役社員からは1万4432人と全体の9割超の同意を取り付けている。

【1月12日 産経新聞】


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2010年01月12日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金

確定拠出年金の企業型、個人も掛け金 積み立て65歳まで

 厚生労働省は企業年金の一つである確定拠出年金制度を
拡充する方針を固めた。

企業が掛け金を出す「企業型確定拠出年金」に個人も掛け
金を拠出できるようにするほか、積立期間の上限を現行の
60歳から65歳に引き上げる。中小企業を中心に利用されて
いる適格退職年金制度は2012年3月末に廃止になる予定で、
その受け皿としても使い勝手をよくする狙い。早ければ
来年の通常国会に関連法案を提出する。

 企業型の確定拠出年金制度の改正に向けては、麻生政権
が確定拠出年金法の改正案などを提出していたが、前通常
国会では審議未了で廃案となった。厚労省の政務三役は
前政権が検討していた改正内容が老後の生活の安定に不可欠
と判断した。

ほぼ同じ内容を盛り込んだ法案が国会に提出されれば、成立
する可能性は高いとみられる。

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2009年11月30日| コメント(1) |

カテゴリ: 401k 企業年金

退職金の資金準備方法(ファンド)

退職金制度を見直すポイントは、次の3つのポイントがあります。

1.退職金制度の必要性
2.退職金の計算方法(退職金規程)



3.退職金の資金準備方法(ファンド)








3つのポイント最後の


3.退職金の資金準備方法(ファンド)






について考えてみたい。

3.退職金の資金準備方法(ファンド)

退職金の計算方法が決まれば、次にその退職金の資金準備方法を考えます。
退職金の資金準備方法には次のような方法があります。


・中小企業退職金共済制度(中退共)

・特定退職金共済制度(特退共)

・確定拠出年金(日本版401k)

・確定給付企業年金(規約型)

・生命保険会社の福利厚生プラン


※これら退職金準備制度は単独である必要はありません。
それぞれの制度はメリット・デメリットがあります。
デメリットを少なくし、またメリットを多くするためにも複数の準備制度で
退職金の原資を準備するのが普通です。

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2009年08月11日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金

退職金制度の必要性

退職金制度を見直すポイントは、次の3つのポイントがあります。




1.退職金制度の必要性


2.退職金の計算方法(退職金規程)


3.退職金の資金準備方法(ファンド)




今回は1.退職金制度の必要性について考えてみたい。

最近の雇用流動化により定年まで同じ会社に勤める可能性が低く
なっています。
そうであれば本当に退職金は必要なのでしょうか?
別の良い方をすれば退職期制度の有無が雇用定着率を高める制度と
して十分に機能しているでしょうか?

そういったことからでしょうか、最近は退職金を廃止し、退職金分
を前払いする企業も増えています。確かに、この方法を取った場合
退職金の積立不足問題は生じないわけですが、毎月の給与もしくは
賞与に上乗せされて支払われる関係上当然税金や社会保険料の負担
増の問題が生じるわけです。

これを解決するには前払い支払分を日本版401kに積み立てるとい
う方法があります。この401kへの拠出金は非課税で社会保険料の
対象にもなりません。ただし、原則として60歳にならなければ支
給されず、中途退職の場合は支給されません。文字通り公的年金を
補完する企業年金という位置づけです。

また運用の責任を従業員が負うといった点や導入するのに事務コスト
等がかかるといった点に注意が必要です。

退職金制度の位置づけ(目的)を考えずに安易に導入してしまうと
問題になる可能性大ですね。

最終的にはこれは紛れもない経営課題なので、他の誰でもない経営
トップによる経営判断(決断)に委ねられるということになりますね。

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2009年07月26日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金 適格退職年金

いまさらながら退職金制度見直しの必要性

◆退職金制度は、わが国のほとんどの企業にあります。しかし、

労働
基準法では、退職金は必ず労働者に支払うべき賃金と

は考えられていません。


ちなみに退職金制度のない企業も約1割存在します。




現在多くの企業が採用している退職金制度は、勤続年数に比例

して、基本給の高い
従業員ほど多く支給される仕組みがほとん

どです。

賃金においては既に年功型
から、企業貢献を重視する仕組みに

かわりつつあります。

こうした時代に旧来
型の退職金制度を続けていると以下のよう

な問題点が表面化することが危惧されます。

◆退職金制度の問題点




1.退職金制度の多くが基本給連動型となっています。

基本給連動型に基づく
退職金の計算方法は次の通りです。



支給退職金=退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数

(自己都合か会
社都合かの別)
 
これは、年功型退職金制度の典型

であり、会社への貢献度に係らず多額の退職
金が支払われる点、

退職時点にならないと正確な退職金が計算出来ない点など
多く

の問題点があります。




2.中小企業でも、最近の景気が低迷により、勤続は長期化し、

定年で退職するケースが多
くなることも考えられます。

そうなるとそれに見合った準備や対策が必要となるでしょう。

その場合の


退職金制度の計算方法が基本給連動型であれば勤続

年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大きくなるため、

支払う退職
金の額も当然膨らんでしまうのは想像に難くありません。




3.適格退職年金などの外部積立で退職金の準備をしている場合、

運用環境の
悪化から積立不足が発生し、企業が埋め合わせしなけ

ればならない債務が存在
します。




4.退職金の既得権は保護されるので、勤続年数の長い社員がい

る会社で現状
を放置しておくと、毎日大きな退職金債務が積みあ

がっています。

こうした企
業様の場合、いますぐ退職金制度の見直しが必要です。

問題を先送りしたにしても最終的にはそのツケは、結局その企業

自身が払わなければならないといった事実がなくなることはあり

ません。

そういった意味では「退職金倒産」もあり得ない話ではありません。

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2009年07月18日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

適格退職年金移行は今どうなっている?

 今年の5月末に生命保険協会が2009年3月末の適格退職年金

制度の現況を発表した。契約件数は25,441件でこの1年で

7,384件減少、加入者は348万人(94万人減)。ただし、

適格年金廃止が2012年3月末(残り3年)に迫っている状況

を考えると、期限内にスムーズに他制度へ移行できるのか予断を

許さない状況だ。

こうした状況を重くみた厚労省は2008年12月から09年1月

にかけて適格年金採用企業に対して実態調査を実施した。

96%が適格年金制度廃止については認識している一方で、7割近く

が対応をまだ決定していない。

具体的には

「他制度への移行を検討中」 59%

「まだ検討していない」    9%

未検討の4分の3をしめる100人未満の企業。

未検討の理由は

「まだ時間がある」 41% 

「社内の検討体制が整っていない」 30%

「移行先制度の情報が入手しにくい」 24%

「他の業務が忙しい」 22%

廃止期限が迫る中どうにも腰が重い。しかしながら残された時間を

考えると早急に検討に入る事が必要なことに変わりはないのだ。

 厚労省は2009年1月に「移行本部」を設置し、企業年金連合会

などの関係各団体とともに、適格年金移行に関して支援をする体制

を整えました。

 しかし、やはりその決断は企業自身が行わなければならない。

このまま廃止期限ぎりぎりまで引き延ばす事になれば大変な混乱が

生じることが危惧されます。

 やるべきことは、社外の専門家等の支援体制を有効活用し、

すみやかな意思決定と迅速な移行手続を開始することです。

今すぐ検討着手することをおすすめいたします。



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2009年07月14日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

年金収入の変化に手取額がどのように変化するか?

年金収入の変化によって手取額がどのよのように変化するかを
試算してみたのが下の表A




国保保険料の算出方法は市区町村によってまったく異なるため、
あくまで一定の条件での概算で実際の額とは異なる可能性があ
ることはご了承いただきたい。

少なくともある一定の目安にはなるはずだ。


退職金3千万円を全額一時金で受け取り、毎年の収入は公的年金
だけだった場合(①)の年間手取額は約204万円。退職金の半
分を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る場合(②)は約
342万円。③は全額年金で受け取った場合で、手取額は約
477万円になる。

収入が公的年金のみの場合(①)に比べ額面の収入は360万円
多いが、手取額は額面ほどは増えていないことがわかる。

続く〜次回は、退職金額の総手取り額はどうなるのか?


【参考:日経新聞】

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2009年04月22日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金

退職金の受け取り,一時金又は年金どっちがお得?

 今回は、退職金について企業側の話ではなく受け取る方
つまり、会社員側視点の話をさせていただこう。

 退職を目前に控えた会社員は退職金を一時金で受け取るか、
年金で受け取るかについて悩む人も少なくないだろう。

 今後、公的年金のもらえる額は目減りする(国の約束
50%確保も怪しい状況)ことが予想されるだけに、退職後
のライフプランを考える上で、企業年金の手取額を把握
することは欠かせないといえる。

 医療や介護などの負担が増すなか、退職金の受け取り方
によって手取りがどのように変化するかを検証してみよう。

◇保険料が高額に

 ある市のAさん(64歳)は2008年6月、08年度の
国民健康保険料を知らせる市からの通知を見て驚いた。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせた保険料が
68万円と最高限度額に達していたからだ。

 「年金収入だけなのに、お金持ちと同じ保険料を負担する
ことになるとは」と嘆く。

 その市の国保保険料は住民税などに一定の料率を掛けても
とめる「所得割」、加入者全員が平等に負担する「均等割」
、世帯ごとに定額で負担する「世帯割」で構成する。

 Aさんは1人暮らしなので「世帯割」が割高になるものの
、保険料が高額になった最大の原因は08年度の住民税額だ。

 「退職金を一時金で受け取らずに全額、年金で
受けることにしたのがあだになった」
とAさん。

 公的年金(基礎年金と厚生年金)に加えて企業年金収入が
あるため、住民税がかさんで国保保険料を押し上げたのだ。

 厚労省の調査によると、84%の企業が退職金制度を持って
いる。そのうち約3割の企業は退職金の受け取り方を一時金か
年金か選べる。特に従業員千人以上の大企業では57%の企業
で選択が可能だ。

 一般的には全額一時金で受け取るよりも、年金方式で受け取
った方が総額受取額は多くなる。企業が年率2−5%程度で年金
原資を運用するからだ。ただ老後の生活を設計する際には、額
面の収入だけでなく手取り額を把握することが重要。

 実は、公的年金に企業年金が上乗せされても、増加分の2−3
割は社会保険料と税金の負担増で相殺されてしまうのだ。


次回へ続く


【参考:日経新聞】

 

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2009年04月19日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金

401k、マッチング拠出導入企業の59%積極的

 企業が拠出する確定拠出年金(日本版401k)の掛金
に従業員個人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」
を導入した企業の割合が59%に上ることが、確定拠
出年金教育協会の調査でわかった。

 マッチング拠出は確定拠出年金法改正が成立すれば
2010年1月から認められる。


調査では、「法改正後に早速導入したい」との回答が
11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業
ほどこの意向が強かった。

「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答
47.4%と合わせて約6割が導入に積極的だった。

 消極的な企業に理由を複数回答で聞いたところ、
「確定拠出年金自体に関心がない加入者が多く興味を示
さないだろう」が52.2%でトップ。

「制約条件が多く事務局の手間がかかる」が47.8%
と続いた。大企業ではこの回答が83.3%に上る。

 調査は野村アセットマネジメントの協力を得て1、2
月に実施。1890社の確定拠出年金制度担当者にアン
ケートした。回答率は18%。

【引用:日経新聞】

実際に改正案が成立すれば、否定的な反応の企業も
状況が変わってくるかも知れませんね。

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2009年03月21日| コメント(1) |

カテゴリ: 401k 企業年金 日々雑感 退職金 雇用

適格退職年金の企業年金への移行支援本部設置で解決は進むのか?

 今年1月に「適格退職年金の企業年金への移行支援本部」が設
立され、厚労省をはじめ関係省庁や生命保険会社・信託銀行など
の受託機関が本格的に適年移行を廃止期限までに完了させようと
しています。


⇒ 広報

しかしながら、それでも「適年移行問題」の解決を図るのは
難しいようだ。


 それに、昨今の運用悪化は適年より新しい企業年金に移行を済ま
せた企業にも多くの課題が迫っています。

 もしかすると、残る適格退職年金とともに、給付の減額や解散に
追い込まれる企業も出てくるかもしれません。

いずれにせよ、移行の済んでない企業も、廃止や移行済の企業もそれ
ぞれに大きな課題を抱えていることになるのです。



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2009年03月16日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金 適格退職年金

401kの運用商品、運用や除外、企業責任を明記

企業年金連合会は確定拠出年金(401k)を導入する企業
が加入者に対して負うべき責任の範囲を示した論点をまとめた。

投資教育や中途脱退者への説明義務は「最低限果たすべき責任」
と明記。


一度用意した運用商品の入れ替えをせず放置する企業が多いなか、
運用商品の追加や除外など法律には書いてない事項についても
「考慮すべきだ」
と指摘。

《企業型確定拠出年金の今後のあり方に関する検討会まとめ》

同検討会には損保ジャパンなど企業八社のほか、運用商品の
情報を提供する運営管理機関などが参加。7月をめでに提言を
まとめるという。

【引用:日経新聞】

法律だけでなく、こういったルールを明確にすることは
この制度の信頼性を高めることになるでしょうね。

運用責任は従業員、それに将来の退職給付債務もなくなり
企業のリスクはかなり軽減されたわけですから
せめて、投資教育や中途脱退者への説明義務は当然に果た
して欲しいものです。

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2009年03月13日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金

退職金支払の形態〜退職一時金と退職年金

退職金支払の形態に以下のようなものがあります。

◇ 退職金支払の形態

    ⇒退職一時金

退職金 ⇒退職年金

    ⇒退職金前払い



 退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通

りがあります。



 戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの

が一般的でした。

当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその都度従業員に対し

て退職金を一時金の形で支払っていたのです。このような退職金制度を

「適格年金」などの外部積立と区別して、「企業内退職金制度」と一般

的に呼ばれています。

なお、この内部積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が

講じられたのが、退職給与引当金でした。



 昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった

わけです。

その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係る優遇税制、

中小企業への退職金制度の普及促進といったことを背景に、

税制適格退職年金(「適格年金」)、

厚生年金基金等の企業年金制度や

中小企業退職金共済(「中退共」)、

特定企業退職金共済(「特退共」)

等が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。

これらは、退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内

退職金制度に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれる。

毎月の掛金等は全額損金算入できることになっています。このような動き

の中で、従来の企業内退職金制度による一時金を、「適格年金」や厚生年

金基金などの企業年金に変更し、内部積立から外部積立に変更する企業が

増えていったのです。

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2009年02月27日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

確定給付企業年金、中小で共同設立容易に

厚労省が条件緩和、適格年金の受け皿拡大

 厚労省は従業員に一定の年金金額を約束する確定給付企業年金

を中小企業同士で設立しやすいよう条件を緩和する。2012年

3月末に廃止する税制適格年金の受け皿を拡大する狙いだ。税制

適格年金からほかの年金制度への移行や、解約が済んでない企業

は約3万社に上る。制度面から移行を後押しし、給付水準が長期

的に下がる公的年金を補完、老後の所得保障を支援する。



 確定給付企業年金は代表的な企業年金である厚生年金基金や、

税制適格年金と並ぶ確定給付型の企業年金の一種だ。企業が負担

する掛金を市場で運用。運用成績が悪い場合は企業が追加負担し、

従業員の給付額を確保する仕組みだ。



 厚労省が緩和するのは、資本関係のない中小企業が一緒になっ

て基金を設立する際の条件。不足金が生じたら共同で損失補てん

することなどを確認できれば、設立を認める。設立のハードルを

下げる代わりに、実地監査を入念に実施する。



 確定給付企業年金法は中小企業の共同設立を禁止していない。

ただ実際には厚労省が業種ごとの設立を求めたり、指導力のある

業界団体があるかを厳しく監視したりして、導入を断念する企業

が多かった。運用方針を変えて共同設立を容易にする。



 厚労省が条件を緩和するのは、税制適格年金の受け皿を整備す

るためだ。税制適格年金は中小企業を中心に普及したが、積立不足

などをチェックする仕組みが弱く、受給者保護の観点から2012

年3月末に廃止する。企業は税制適格年金に代わるほかの年金制度

への移行を急ぐ必要がある。



 足元では確定給付企業年金の設立が相次いでいる。08年10月

から今年2月までの5ヶ月間の承認件数は892件と、前年同月比

で73%増加。厚労省の推計によれば、08年3月末に3,099

件だった確定給付企業年金は08年度に2,100件、09年度に

2,800件増える見通しだ。



 確定拠出年金も導入事業者が1万1千社を突破するなど増えては

いるが、中小企業にとっては労使合意に時間がかかる点が壁になっ

ている。税制適格年金と同じ確定給付型の年金制度の方が、企業内部

の退職金規程を変えなくて済むため導入しやすいようだ。



 ただ従業員100人に満たない企業は、ほかの年金制度への移行

ではなく、解約が5割を超えるとの試算もある。厚労省は「年金制度

を廃止する企業が続出すれば、従業員の老後の所得保障が損なわれる」

(企業年金国民年金基金課)とみており、制度面の手当が必要と判断

した。



【引用:日経新聞】


確定給付企業年金とは

2002年4月に誕生した企業年金制度のひとつ。代表的な企業年金

である厚生年金基金が国代わって運用・給付する代行部分を持つのに

対し、確定給付企業年金はこの代行部分を持たない。労使合意の規約

に基づいて企業自身が運営する「規約型」と、企業とは別法人の事務局

に運営を委託する「基金型」の2種類がある。

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2009年02月18日| コメント(1) |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金 適格退職年金

米企業、企業年金への拠出削減

 米国の企業年金は、大別すると従業員に一定の年金給付を保証

する「確定給付型年金」と、従業員が自ら掛金を運用する「確定

拠出型年金」(401k)の二種類がある。確定給付型は資産運用の

成績にかかわらず、企業が退職後の従業員に支払う年金額が決ま

っているため、株価低迷などで運用環境が悪化すると、企業は積

立不足を穴埋めしなければならなくなる。


 401kは掛金を元手に従業員が運用対象の金融商品を選ぶ

「自己責任」が特徴で、運用次第で従業員が将来受け取る年金給

付額が変わる。米ボストン大学の調べでは、確定給付型のみを採

用する米企業は1983年の62%から2004年に20%に減少。

確定拠出型のみは同期間に12%から63%に増えた。このほか

併用型もある。


 不況に苦しむ米国の大手企業が従業員年金に対する資金拠出を削

減している。運輸大手のフェデックスなどは確定型拠出年金(40

1k)へ資金拠出を一時停止。AKスチールは株式相場などの下落で

資産運用成績が悪化しても、会社が資金を補てんしなくても済む確定

拠出型年金に切り替えた。金融危機の広がりに伴う企業業績の悪化を

受け、年金への資金拠出を見直す動きは今後も広がりそうで、退職後

への不安から個人消費を一段と冷やす要因にになりそうだ。


【引用:日経新聞】


 米国の企業年金を取りまく状況からすると早晩日本も同様に年金

への拠出削減という嵐が吹き荒れることになるかも知れませんね。

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2009年02月17日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金

確定拠出年金(401k)なぜ、運用漏れ、運用放棄が生じるのか?

 確定拠出年金において、2006年度末で8万638人が

自動移換され、年金資産が運用されないまま放置されています。

この人数は、2005年度末の4万7、264人から約7割も

増加しています。


 放置されている年金資産は2006年度末に211億円に上っ

ており、2005年度末の133億円から約6割増加しています。


 年金資産の放置は、前回述べたように資産移換を加入者自らが

行なわない場合に起こってしまいます。そして、6ヶ月後には

自動的に国民年金基金へと移換されてしまうのです。

 
 制度開始から6年余りが経過した確定拠出年金で、このような

多くの人数、多額な資産が塩漬けされたままになっている背景に

は、まずは制度そのものが加入者に周知徹底されてないことを物

語っているものと思われます。


 確かに加入者からの申出、すなわち「申請主義」が原則という

ことになるのでしょうが、公的年金の記録漏れ問題、企業年金連

合会の「厚生年金」で124万人分、計1,544億円分が未払

いになっているという事実。

この問題とその要因は同じではないでしょうか。


 「知らないのが悪い」というだけでは、いずれこの問題も大き

な社会問題化することになるのではないでしょうか。

そうなると、せっかく老後の生活の安定という目的で創設

された確定拠出年金の将来に不安を感じずにはいられません。

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2009年02月01日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金

確定拠出年金(401k)中途退職者の資産移換

 企業型401kを導入している企業を中途退職した場合、以下の

いずれかの手続きをする必要があります。



国民年金第1号被保険者(自営業者等)の場合
及び
国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、他の企業年金等がない場合

いずれかを自分で選択し、個人型401kへの移換手続きを
行ないます。

(1)『個人型401k加入者
自分の資金で掛金の拠出を継続する場合
(2)『個人型401k運用指図者
掛金の拠出をせずに、それまでに積立てた年金試算の運用
のみを行なう場合



国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがなく、その他の企業年金等がある場合

個人型401k運用指図者』になりますので、個人型401kへの
移換手続きを行ないます。



国民年金第2号被保険者のうち厚生年金の被保険者(会社員)
で、再就職先に企業型401kがある場合

企業型401k加入者』になりますので、再就職先に申し出て、
企業型401kへの移換手続きを行ないます。



国民年金第2号被保険者のうち共済年金の組合員(公務員等)
になる場合
又は
国民年金第3号被保険者(専業主婦)になる場合
又は
海外在住のため国民年金の被保険者資格を喪失した場合

個人型401kの運用指図者』になりますので、個人型401k
への移換手続きを行ないます。




これらの手続きを6ヶ月以内に完了しない場合「自動移換」と

なります。

自動移換」とは、保有する年金資産が、自動的に国民年金基金

連合会へ移換されることをいいます。


※「国民年金基金連合会」とは、個人型401kにおいて、加入

申込の受付、掛金の取りまとめや確定拠出年金規約の制定等

を行なう機関として制度上位置づけられ、法律上規定されて

います。また、業務を希望するすべての登録運営管理機関の

選任、掛金の引き落としや加入の受付などの事務の一部につ

いて金融機関等への委託等も行なうこととされています。

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2009年01月29日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金

適格退職年金移行の状況

 適格年金の契約件数はは33,000件と2007年3月末より

6,000件減少し、加入者数も3月末で442万人に減少してい

ます。


◇2007年の動きと2008年3月末の状況
制度 2007年度の動き 2008年度3月末の状況
適格年金 1年間に積立金移換や解約で約6,000件減少契約件数33,000件:加入者数442万人 契約件数33,000件:加入者数442万人
中退共による積立金引き継ぎ 2,332事業所の適格年金制度を引き継ぎ 引継ぎ累計 14,112事業所:加入者数 40万人
DCへの適格年金積立金の移換 300人未満規模では618事業所 300人未満規模事業所の移換件数 累計 3,774件
規約型DBの件数 11,503件の増 制度実施件数 2,838件(08年4月1日現在)
注:各数値は生命保険協会、勤労者退職金共済機構、厚生労働省、企業年金連合会公表資料による

 制度の移行に関しては適格年金の積立金の移換または引き継ぎが

可能とされているのは、確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金

(DC)、厚生年金基金、中小企業退職金共済(中退共)の4制度。

 このうち中退共は、中小企業の適格年金からの積立金引き継ぎ

件数が08年3月までの累計で14,112件と最大の受け皿です。

人数ベースでみると40.2万人の適格年金加入者を引き継いで、

1件あたりの平均加入者は28人となっていることから、主に従業員

数100人未満の企業が、中退共を活用しているものと思われます。

 DCでは、3月末の制度導入企業約1万社のうち、100人未満規模

が6割弱となっていて、中小企業も活発に活用していることがうかがわ

れます。ただし適格年金から資産移換を行なった企業は、累計で100

人未満企業2,148社、100〜300人未満企業1,356社と、

3,800社程度に留まっています。


 最近、適格年金からの資産移換が増えているのは、確定給付企業年金

(DB)です。なかでも企業が制度実施運営の主体となる「規約型DB」

は、07年3月末からの1年間で約1,500社増えています。

 規約型DBは適格年金とスキームが似ていて給付設計を大幅に変える

必要がないこと、DCと異なり「自己責任」で運用する必要がなく、

中途退職(60歳前退職)で給付を受けられるなど、労使共に受け入

れやすい制度です。また、最近、財政計算や事務を簡易にして運営

コストを抑え、活用企業対象幅の広いパッケージ型制度設計により

移行手続きの企業負担を抑制した「簡易型DB」が登場し、中規模

規模企業を中心に活用が増えています。


 今後の適格年金移行の動きですが、大きな流れとしては100人未満は

中退共が引き続き中心になっていくと思われます。ただし適格年金と中退

共の併設企業では積立金の引き継ぎができないので、適格年金を廃止し

養老保険など「ハーフタックスプラン」といわれる生保商品の活用を

検討されるか、総合型基金や総合型DB、総合型DCへの加入も検討

対象となることと思われます。

 中規模企業では、規約型DBが主になると思われます。なぜなら、DCに

一度移換した資産は他制度には動かせませんが、規約型DBであれば、次

の段階でDCへの移行も可能です。さらに、DCの見直しにかかる法整備の

行方が不透明という2つの理由からです。

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2009年01月26日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

団体年金、大幅に悪化

08年3−12月利回り マイナス19%

大手生命保険7社が企業年金から運用を受託している団体年金(特別勘定)

の2008年4−12月の利回りは平均でマイナス19.5%だった


株安により前年同期のマイナス3.7%から大幅に悪化。利回りの低下幅

が最も小さかった大同生命保険と最も大きかった日本生命保険の差は

2.7%だった。



昨年は金融危機で10月以降に株価が大幅下落。4−9月の平均マイナス

6%と比べても利回りは大幅に低下した。


団体年金の利回り
08年4−12月 07年4−12月
大同 ▲18.59 ▲3.32
住友 ▲18.60 ▲4.66
第一 ▲18.8 ▲2.23
富国 ▲19.16 ▲4.11
三井 ▲19.93 ▲4.50
明治安田 ▲20.20 ▲4.81
日本 ▲21.31 ▲2.89
(注)特別勘定総合口、%、▲はマイナス

【引用:日経新聞】

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2009年01月24日| コメント |

カテゴリ: 企業年金

退職金規程4つの重要ポイント〜退職金の計算方法

 ◇退職金の額や計算方法を退職金規定に規定

  ・・・確定給付型退職金制度


 ◇毎月の前払い金、掛金、拠出金等といった支払金の決定方法のみを

 退職金規定に規定
・・・・確定拠出型退職金制度


 ここで説明を分かりやすくする為に、「退職金」と「支払金」を次のよう

に定義づける。


 ◇退職金・・確定給付型の退職金制度において、退職時又は退職時以後

      に支払われる金銭(従来の退職一時金や退職年金)



 ◇支払金・・確定拠出型の退職金制度において、毎月又は毎年給与や賞与

      に上乗せして支払われる金銭(毎月の掛金、前払金、拠出金など)





◎ 「退職金」の計算方法

 
 給与比例方式・・退職時の算定基礎額(主に、退職時基本給)に勤続年数

        に応じて定められた勤続係数を乗じ、その上に退職事由係数

        を乗じて算出した額が退職金の額となるもの

 算定基礎額(退職時基本給)×勤続係数×退職事由係数=退職金額


第2基本給方式・・計算方法は給与比例方式と同じ。基本給を第1基本給、

        第2基本給と分け、賃上げによる退職金への影響を和らげ

        たもの


定額方式・・・・・基本給には全く関係なく、勤続年数だけを要因として

        退職金額が決定される方法。この方法では、従業員の会社へ

        の貢献度や、勤続中の役職の重さなど全く考慮されません


資格等級ポイント制方式・・従業員の資格等級制度の各等級につけたポイント

        に、その等級に滞在した年数を乗じたものを累積する。そし

        て退職時の累積点数を前もって定められた1ポイントあたり

        の単価に乗じて算出されたものを退職金の額とするもの

         基本給には連動せず、資格等級による累積ポイントにより

        退職金額が決定することから、従業員の実力や開始への貢献

        度や役積の重さなども考慮されることになる


役職ポイント制方式・・役職にポイントをつけ、それに在位年数を乗じたもの

        を累積していけば役職ポイント制の退職金になる。いわゆる

        職責度重視型退職金制度である


資格等級・役職ポイント制方式・・資格等級と役職の両方を考慮した制度



◎ 「支払金」の計算方法



基本給連動方式・・基本給額の一定割合を、支払金として給与に上乗せして

        払ったり、日本版401kなどに拠出したりするパターン。

         また、基本給を数段階にわけ、各階層により支払金を規定

        するパターンもある。


勤続年数方式・・・例えば勤続年数を5年ごとに区切って、その区切った段階

        ごとに毎月の支払金を規定するもの。


全員同額方式・・・毎月の支払金は新入社員も永年勤続社員も役職者も総て同額。


資格等級別金額確定方式・・資格等級ごとにポイントを定めるのでなく、毎月

        の支払金の額そのものを定めるもの。


役職別金額確定方式・・役職ごとに支払額を確定する方法。


資格等級・役職別金額確定方式・・資格等級制度のある会社で、より職責や貢

        献度を反映したい場合などに、2つの要素を基準にする方法



◎ 最初に退職金規定ありき


 退職金制度を構築していくとき、

1.目的

2.払い方や受け方の形態

3.確定拠出型か確定給付型かの選択

4.退職金又は支払金の計算方法


この4つの項目について充分な検討が必要なことはおわかりになったでしょう。

  
 したがって、適格年金の移行先の選択は、新しい退職金制度全体の構想が

できて、新しい退職金規定を作成していく段階になって初めて検討されるこ

とになるのです。


 最初に移行先ありきの議論をしていても、退職金問題の本質的な解決には

いたりません。移行の問題、つまり積立制度はあくまで「手段」であること


を忘れてはなりません。

確かに、手段としての積立制度において何を選択するかは自由です。

しかし、それでもまず退職金制度の方向性や骨格を見極めながら

退職金規定の内容を検討した上で、考えるべきです。


 最初に退職金規定ありきなのです。


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2009年01月15日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

退職金規程4つの重要ポイント〜退職金支払の形態

     ⇒退職一時金

退職金 ⇒退職年金

     ⇒退職金前払い


 退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通

りがあります。


 戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの

が一般的でした。

当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその都度従業員に対して

退職金を一時金の形で支払っていたのです。


このような退職金制度を「適格年金」などの外部積立と区別して、

企業内退職金制度」と一般的に呼ばれています。

 なお、この内部積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が

講じられたのが、退職給与引当金でした。

 昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった

わけです。

その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係

る優遇税制、中小企業への退職金制度の普及促進
といったことを背景に、

税制適格退職年金(「適格年金」)、厚生年金基金等の企業年金制度

中小企業退職金共済(「中退共」)、特定企業退職金共済(「特退共」)

が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。


 これらは、退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内

退職金制度に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれた。

毎月の掛金等は全額損金算入できることになっています。

 このような動きの中で、従来の企業内退職金制度による一時金を、

「適格年金」や厚生年金基金などの企業年金に変更し、内部積立から

外部積立に変更する企業が増えました。


 その後退職金は、一時金と年金の2つの支払形態になっていくのですが、

最近になって、退職金を退職時に支払うのでなく、在職中に払ってしまう

という「退職金前払い制度」が一部の企業に普及し始めています。

その結果、3つの支払形態が存在することとなり、これとともに

確定給付型、確定拠出型との関係をしっかり押さえる必要があります。


 確定拠出型というと真っ先に「日本型401k」を思い浮かばれる方

がほとんですが、実は、「退職金の前払い」も確定拠出型の退職金制度

なのです。

つまり、将来の退職時に支払うべきものを、在職中に前もって支払って

しまう制度です。

受け取った従業員が、どのように運用するかは従業員の自己責任であり、

企業は何ら責任を負うことがありません。

企業からみれば毎月の月例賃金と同じことになるわけです。

 つまり、前払い=確定拠出型=日本版401kであること

がお分かりになられると思います。

 この日本版401kというのは、この前払いした金額を直接従業員に支払

うのではなく、401kという制度の中に設けられた各従業員の口座に

企業が直接払い込む(拠出する)ものなのです。


 従業員にすれば60歳になって初めてそれを一時金又は年金の形で受け

取ることができるのです。

受け取る従業員からすると日本版401kプランは一時金か年金の制度と

感じるかもしれません。

しかし、企業からみれば紛れも無く「退職金の前払い」でしかないのです。

 従ってこの制度を導入する場合は、退職金規定は「退職金前払い規定

となります。

例えば

Aコース:現金受け取りコース

Bコース:401kプラン拠出コース

の2つの選択を設け、従業員に決めさせるというのが一般的です。

また、他には従業員にとっては一時金であるのに企業にとっては前払いと

同じようなパターンで、確定拠出型の退職金規定に従属した中小企業退職

金共済や特定退職金共済があります。




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2009年01月15日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

運用利回り

H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度
13.09 ▲9.83 ▲4.16 ▲12.46 16.17

 上記の表は、厚生年金基金のH11年度からH15年度までの毎年の運用
利回りを示しものです。
H12年度から3年連続運用実績がマイナスを記録し、H14年度の終わりに
はH11年度の残高の25%減ということが分ります。

 そして、H15年度は逆に16%伸びています。

 この運用利回りの動きをどうみたらいいでしょうか?

 H12年度からの3年間の運用損はー25%

 つまり、

  H12年度   H13年度   H14年度
(1ー0.0983)×(1ー0.0416)×(1ー0.1246)=0.7565

 H11年度を100%とした場合、75%まで落ち込んでいるというこです。

 これを元に戻すには

 100%÷75%=133%

 になり、25%の伸びでは足りず33%の伸びが必要となるのです。

 いかに一度下がったものを元に戻すのが大変かがおわりになると思います。

 50%下がった株価が元に戻るためには100%上がらなければならない

 金利が5.5%の場合は13年で元本が倍に、0.75%なら93年、0.01%なら

 700年かかります。

 数字のレトリックな部分に惑わされない必要がありますね。


☆閑話休題

数字のレトリックを説明するのに分りやすい話で・・・
聞いたことある人もたくさんいると思いますけど!?

ある日、旅館に3人の客が泊まることになりました。
部屋代は15,000円ということで、その3人は各自「5,000円通し」としました。
女中が計15,000円を受け取り、女将のもとへ持っていくと、
『あそこのお部屋は10,000円ですよ!5,000円返してらっしゃい!』と…。
女中は5,000円を返しに客の部屋へと再度向かいますが、
「5,000円を返したところで3人で割るのは面倒だろう」と勝手な解釈をし、
なんと2,000円を自分の懐へと入れてしまったのです。
そして、割りやすいであろう3,000円を客に返したという訳です。
客としては、それぞれ1,000円ずつ返ってきたということで、
結果的に「4,000円通し」をしたことになります。
4,000円×3人ですから、12,000円払ったということですね。
そして、女中さんが懐に入れたのは2,000円です…。
あれ~?12,000円+2,000円=14,000円…。
はて…?1,000円はどこに消え去ってしまったのでしょう…?




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2009年01月14日| コメント |

カテゴリ: 企業年金

5年ごとの厚生労働省の定期調査が08年10月に公表

 退職金・企業年金については、さまざまな団体が定期的に調査を行い公表しています。

その中で調査対象が多くて回答率も高く、また調査項目も幅広いのが、厚生労働省
(以下「厚労省」)が「就労条件総合調査」のひとつとして行っている「退職給付制度」に関わる調査です。

厚労省は、この調査を5年に一度実施しており、2008年1月現在の退職給付制度
の現況および2007年の実績について、08年10月に「平成20年就労条件総合調査結果の概況」として公表しました
(厚労省のホームページからPDFファイルをダウンロード可能)。

この5年ごとの調査で以下のような変化がおこっているのわかります。

* 厚生労働省調査で減少してきた「退職一時金のみ」企業が、08年の調査では大きく増加した。

* 近年、退職年金から退職一時金へのシフトが起こったと考えられる。

* 退職一時金においては、中退共などを活用した支払い準備も行われている。

* 退職給付(年金・一時金)の平均給付額はこの5年間で低下、水準低下の可能性も高い。




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2009年01月13日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金

退職金規程の4つの重要ポイント〜給付の2パターン

2 給付の2パターン、確定給付か?確定拠出か? 

  給付には、2パターンあります。それは、確定給付型か、確定拠出型かです。

では、それぞれどのように定義づけられるでしょうか。

 確定給付型・・ある一定の基準によって、将来支払われる「退職金」の額
又は計算方法が確定しており、退職時又は退職時以後でないと退職給付
債務は清算されません。


故に、毎月退職金積立制度に対して掛金等を支払っていても、それで退職給付債
務が清算されるわけではありません。つまり、積立金の運用が悪ければ、当然
積立不足が発生し掛金以外にも企業に負担が生じます。


 確定拠出型・・ある一定の基準によって、毎月(又は毎年)従業員に対して
の「支払金」(前払金、拠出金、掛金等)の額又はその計算方法等が確定
しており、企業はその支払金を従業員や引受機関に対して払っていきます。
と同時に退職給付債務はその都度清算されていきます。




 退職金制度を「確定給付型」にするか「確定拠出型」にするかは、退職金制度
改革の中で重要な選択であり、この選択があたらしい退職金制度の方向性を決定
づけるものといえます。


 
 以前は、適格退職年金に代表される確定給付型の退職金制度が主流でした。
確かに従業員にとっては、将来の退職金金額が確定しているのが安心でしょう。


しかし、そもそも将来において現行の退職金制度が維持出来るのか、経営上どう
なのかといった点で大きな問題をはらんでいるのも事実です。

退職金制度を導入した時期と現状ではあまりに社会情勢が変化しており、その
制度の維持のために企業の存亡が危ぶまれるようにことになっては本末転倒の
話になってしまいます。

従って、このいずれかを選択するかは、企業が人事面と財務面をよく考慮し、
将来安定的に制度維持及び運用できる制度再構築の方向性を決定づける重要な
検討事項となるのです。




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2009年01月13日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

運用利率の変動がどれだけ退職金積立に影響を与えるか?

 外部積立制度としての各退職金積立制度は、その総てが制度発足当初、
最低でも5%以上の運用利益を見込んではじめられました。

 毎月積立てていく掛金等が年5%以上で複利運用されることを前提に、
毎月の掛金や保険料等の金額を決めていたのです。
今から考えればとんでもない話ですが、当時はそれが「常識」だったのです。

しかし、ご存知の通りバブル崩壊後この「常識」は脆くも崩れ去ったわけです。

そして今100年に1度言われる未曾有の金融危機でさらに大変なことになっ
ているのです。

 では、この運用利率の低下が、退職金の積立金にどれだけの影響を与える
ことになると思われるでしょか?

退職金は長期の積立を必要とすることがほとんどです。
入社から定年退職に至るまで40年前後の勤続年数を有することとなります。
その間に将来支払うべき退職金を積立てていくわけです。

 例えば、年5.5%複利と3.0%複利及び年1%複利で、毎月1万円ずつ、40年間
(480ヶ月)積立てとして、40年後の受け取り総額はいくらになっていると思わ
れるでしょうか?


○運用利率、年5.5%複利の場合     17,490,193円

○運用利率、年3.0%複利の場合      9,283,746円

○運用利率、年1.0%複利の場合      5,903,830円


実にこれだけの大きな差がでるのです。

 仮に17,490,193円相当額を勤続40年の従業員の退職金として設定している
場合、5.5%の運用益が望めるのなら、毎月1万円を積立ててればよいのです
が、3.0%なら2倍近く、1%しか望めないのなら約3倍の3万円程度を毎月積
立てなければなりません。

 これでお分かりのように運用利率の変動がこれだけ退職金積立に影響を
与えるのです。


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2009年01月07日| コメント(1) |

カテゴリ: 企業年金 適格退職年金

運用利回り悪化直撃マイナス16%

金融危機の直撃による世界的な市場混乱で企業年金の運用が一段
と悪化している。昨年4月ー11月の運用利回りはマイナス16%
に低下しており、このまま株式市場の低迷が続けば2008年度
は過去最悪となる可能性がある。運用の悪化で積立金が不足すれ
ば企業業績の圧迫要因になるだけに、日立製癪所が株式への資金
配分を凍結するなど年金運用を見直す動きも広がっている。年金
対策が日本企業の大きな経営課題のひとつなってきた。

【引用:日経新聞】

やはりと言えば、やはりだが

金融危機は企業年金にもおおきな打撃をあたえているようだ。

とにかく株式の下落が大きいようだ

落ち込み幅は国内株式がマイナス31%、外国株式がマイナス
40%と落ち込み、さらに急激な円高で外国債券もマイナス
14%に悪化した。

ITバブル崩壊後株安が加速した02年度のマイナス12%も
凌ぐ下落幅だ。

おそらくこのまま運用環境が改善することなく3月末を迎える
と最悪の数値になる可能性が高い。

年金運用の悪化は、当然ながら企業の業績を直撃する。

日本の会計基準では年金資産と引当金の合計額が退職給付債務
を下回ると、その差額を積立不足として何年かに分けて費用計上
しなければならない。

日経新聞社の集計によると08年3月期末で上場企業の積立
不足は約7兆3千100億円に達しているが、今年度はさらに
拡大するとみられている。


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2009年01月05日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金

適格年金からの移行後押し(厚労省が支援本部)

今年前半は間違いなく選挙の年ですね。

どういう枠組みになるにせよ。

しっかりした政治をやって欲しいもんです。

さて、今日の日経新聞に以下の記事がでていました。

国もいよいよ重い腰を上げたって印象です。

移行へのタイムリミットが迫る中、このままタイムオーバーになることを
懸念してのことでしょうね。

単純に「や〜めた」というわけにも土壇場で他の企業年金に簡単に移行する
ってわけにもいかない。

それに係る準備期間を考えると今年は非常に重要な年になりそうですね。

厚生労働省は中小企業などに普及している税制適格年金が2012年3月末
に廃止になるのに伴い、他の企業年金制度への移行を促すための支援本部を
9日に設立する。運営を受託する金融機関などに参加してもらい、どんな移
行支援が必要かを検討する。

参加するのは企業年金連合会のほか、日本経団連などの経済団体、信託協会
、生命保険協会など。企業年金連合会に事務局を置き、企業からの相談を受
け付ける。企業への啓蒙(けいもう)活動も手掛ける方針だ。

税制適格年金は一定の利回りを約束する確定給付型の一種。積立にかかる拠
出金の全額を税務上損金として扱える。だが年金財政を監視する仕組みが不
十分で、多くの企業で積立不足が発生。加入者保護の観点から廃止が決まっ
た。

ただ他の企業年金への移行や解散が済んでない適格年金が08年3月時点で
約3万3千社にのぼっている。


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2009年01月03日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

企業型確定拠出年金での従業員の掛金拠出を解禁へ

厚生労働省は、企業型確定拠出年金における掛金拠出を、従業員
に解禁することを決定した。企業が拠出した掛金に従業員が上乗せ
する仕組みで、従業員分の掛金は全額所得から控除される。また、
拠出限度額も引き上げる。同省では、来年の通常国会での関連法
案成立、来年度中の実施を目指している。

いよいよ日本もマッチング拠出解禁にむけて動き出しますね。

元々アメリカでは認められていたわけで

そもそも確定拠出年金通称401kはアメリカ直輸入だったことを
考えるとそう不思議ではないですよね。

今後もますます企業年金も私的年金の色合いが強くなっていきそうですね


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2008年12月29日| コメント |

カテゴリ: 401k 企業年金 退職金

適格年金移行なぜ進まない?

H24年3月末で税制適格退職年金(適格年金)が廃止されることはすでに周知の事実。

少し古いデータ(01年度末〜06年度9月末)ですが、

解約、廃止   59.7%

他制度に移行  40.3%

(内移行先)
  • 中退共    77.7%
  • 確定拠出   16.5%
  • 確定給付    6.8%
しかし、その一方で約3万社以上がいまだに移行か廃止が決まって
いない「行き先不明」状態です。

なぜ、移行が進まないのか?

色々な理由があるでしょうが、この問題を取り組むのに知れば知
る程、事はそう単純ではないことが分ってくるのです。
元々適年自体を節税に効果的な金融商品としてしか認識していな
かったといったところも原因の1つでしょう。

もちろん、当時金融機関のセールストークはそれだったでしょう
から将来において多大な財務的負荷や法的な拘束力を持って企業
に重い足枷を課すことになろうとは誰も言わなかったし、考える
こともなかったのでしょう。

確かに当時のまま、景気が常に上向きで安定した運用が続けられ
ているのであればそう問題もなかったかもしれませんが。

ところが、ここにきて色々と面倒くさいことを考えないといけな
いこととなったわけです。

退職年金規定の存在もあって、勝手に廃止するわけもいかず、
移行しようにもどれが良いのかよくわかないし、場合によっては
積立不足解消のために多くの資金が必要だったり。

いずれにせよ、あらゆることを検討した上での経営判断が必要な
わけで。

しかもそれを一気にやらねばならない。

そんなこんなで

総務部長や経理部長に「適年問題解決」への指示を出していても
一向に先に進まない。

あらゆることを想定した高度な経営判断が必要になってくるから
です。

やはり経営者自らが取り組まないと難しい。

「指示は出しておいたんだが・・・」ではどうしようもなくなっ
てしまう日がそう遠くないのです。

ズルズルと先延ばしで残り4年を切ってしまったところがあるので
はないでしょうか?

しかし、先送りしても問題は解決されません。当然の話ですが。

ここで「適年問題を早期に検討しないのか」を直接経営者や
担当者にお聞きすると、その答えは次のどれかにあてはまります。

「あと◎年あるからそのうち」

「他の企業や業界の動きをみて」

「きっとなにか政府が対策(法改正等)を打つだろう」

「難しくて、よく分らん」

「もっと運用がよくなってから」

「適年の幹事会社が慌てなくて良いといっている」

「自分が退職するまでは放っておこう」

「トップに進言するが決断してくれない」

「自分が全て理解するまでは」

どうでしょう、どれかに当てはまるものがありますか?


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2008年12月28日| コメント |

カテゴリ: 企業年金 退職金 適格退職年金

退職金コンサルタント

「Do it!」は、
とにかく、やろうぜ!
やりとげようぜ!
って意味。

「やらなきゃいけないこと(問題)は分かってんだ!
知りたいのは《どうやり遂げられるか》だ!!」
って言うのが本音。

そう、その「どうやり遂げられるか」が問題の核心。

23年の実務経験から生ま
れた【ウチヌノ式自立型
社員育成法】は

家業から企業組織への変
貌を目指す50人未満の社
員を抱える経営者の方に

『どうやり遂げられるか』
の解を支援する必殺技です。

さぁ、一緒に「Do it!」