カテゴリ【management】内の記事一覧
- ► ワークライフバランス公契約入札で実践企業優遇
- ► うつ病100万人超える
- ► 大卒初任給19万8800円=大企業微増、中小は減少−厚労省
- ► 改正労基法に関する質疑応答(厚労省)
- ► 新型インフルエンザによる休業の取り扱いQ&A(厚労省見解)
- ► 「会社のための新型インフルエンザ対策 新版」小冊子!
- ► 新型インフル「本格的な流行」…厚労相
- ► 新型インフル10億人超も 今後2年、死者減が課題
- ► 育児・介護休業法改正のポイント
- ► 1日6時間勤務可能〜改正育児・介護休業法
- ► コミットメントリストとペンディングリスト
- ► 中小企業のためのメンタルヘルス対策セミナー行います!
- ► 新型インフルエンザ、秋の陣に備えよ!!
- ► 新型インフルエンザ、鹿児島県で初の感染者
- ► 新型インフルエンザ、ついに警戒水準最高の「6」に
- ► <新型インフル>東京都内の高校で集団感染
- ► 遅ればせながら5月15日、19日セミナー風景アップ
- ► WHO、11日にも緊急委開催 新型インフル、警戒度上げ視野に
- ► 第3回企業体力強化セミナー無事終了!
- ► 本日宮日新聞経済欄に紹介されました\(⌒▽⌒)/
- ► 宮日新聞社様でも明日記事(経済欄)に!!\(⌒▽⌒)/
- ► 小冊子配布を産経宮崎新聞社様に取り上げてもらいましたm(_ _)m
- ► 小冊子「新型インフルエンザと労務管理」無償で頒布します!
- ► 裁判員に選ばれる人って?
- ► 「裁判員社員」の休暇扱いどうする?
ワークライフバランス公契約入札で実践企業優遇
ワークライフバランス(仕事と生活の調和)に関す
る会合で、女性の雇用促進や労働時間短縮を進める
企業を公契約の入札で優遇する方針を表明した。
第1弾として、2010年度に内閣府が実施する
ワークライフバランスに関する調査の委託先の選定
の際に導入する。
今後、施設修繕や物品調達などでも適用を検討する
【2/16 日経新聞より】
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2010年02月19日| コメント |
カテゴリ: management
うつ病100万人超える
100万人を超えたことが3日、厚生労働省が3年ごとに実施している患者
調査でわかった。
長引く不況などが背景とみられる一方、新しい抗うつ薬の登場が患者増に
つながっていると指摘する声もある。
患者調査によると、うつ病が大半を占める「気分障害」の患者数は、
1996年に43万3000人、99年は44万1000人とほぼ横ばいだ
ったが、2002年調査から71万1000人と急増し、今回の08年調査
では、104万1000人に達した。
10年足らずで2・4倍に急増していることについて、杏林大保健学部の
田島治教授(精神科医)は、「うつ病の啓発が進み、軽症者の受診増も一因」
と指摘する。
うつ病患者の増加は、新しいタイプの抗うつ薬が国内でも相次いで発売さ
れた時期と重なる。パナソニック健康保険組合予防医療部の冨高辰一郎部長
(精神科医)は、「軽症のうつは自然に治るものも多い。しかし日本では
うつを早く発見し、薬を飲めば治るという流れが続いており、本来必要がな
い人までが、薬物治療を受けている面があるのではないか」と話す。
【読売新聞】
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2009年12月04日| コメント |
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大卒初任給19万8800円=大企業微増、中小は減少−厚労省
厚生労働省が18日発表した賃金構造基本統計調査によると、2009年の大卒初任給
は19万8800円で、前年比0.1%増とほぼ横ばいだった。大企業(常用労働者1000人
以上)は0.7%増だったが、中堅(100〜999人)は0.2%減、中小(10〜99人)
は0.9%減となった。
男女別では、男子が前年とほぼ同額の20万1400円、女子は0.2%増の19万4900円。
また、高卒初任給は0.1%増の15万7800円。うち男子は0.5%増の16万0800円、
女子は0.8%減の15万3000円だった。
【11月18日14時47分配信 時事通信】
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2009年11月18日| コメント |
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改正労基法に関する質疑応答(厚労省)
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2009年10月10日| コメント |
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新型インフルエンザによる休業の取り扱いQ&A(厚労省見解)
労働基準法上の問題に関するQ&A
感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所
の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要
ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合って
いただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整え
ていただくようお願いします。
新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、上記のとおり労使
が協力して体制を整えていただくことが望まれますが、法律上、賃金の支払の
必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきも
のですが、一般的には以下ように考えられます。
※なお、以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型インフルエンザの
流行状況等に応じて保健所の要請等が変更される可能性がありますのでご
留意ください。(平成21年9月時点)
Q1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は
労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。
新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業す
る場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない
と考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。医師や保健所によ
る指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場
合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、
休業手当を支払う必要があります。
Q2.労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当
を支払う必要がありますか。
新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため
労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるもので
あり、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。一方、例えば熱が37度
以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる
措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的
には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払
う必要があります。
Q3.労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は
休業手当を支払う必要がありますか。
新型インフルエンザに感染している者の近くにおり、濃厚接触者であることなど
により保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当を支払う必要はありません。保健所による協力要請の範囲を超えて
休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う
必要があります。
Q4.労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は
休業手当を支払う必要がありますか。
家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者であ
ることなどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ
ますので、休業手当を支払う必要はありません。協力要請等の範囲を超えて
休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う
必要があります。
なお、Q1~Q4で休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、
自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合に
おいて、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき
最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき
事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となること
があります。
Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に
年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありま
せんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならない
ものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で
任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等
の規定に照らし適切に取り扱ってください。
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2009年09月29日| コメント |
カテゴリ: management
「会社のための新型インフルエンザ対策 新版」小冊子!
2009年09月14日| コメント |
カテゴリ: management
新型インフル「本格的な流行」…厚労相
について、緊急の記者会見を開き、「本格的な流行が既に始まったと考えていい」
と語り、秋以降に懸念される大流行に備えた感染予防の徹底を呼びかけた。
国立感染症研究所のまとめによると、3〜9日に全国約5000医療機関から
報告されたインフルエンザ患者数は1医療機関あたり平均0・99人と、流行入
りの指標となる「1医療機関あたり1人」に迫る勢い。ほとんどが新型インフル
エンザ患者とみられ、学校の夏休みが明けると、感染者が急増する可能性が高い。
舛添厚労相は「ここまで拡大することは予想していなかった」と述べたうえで、
今春の発生時に比べて国民の関心が低下したとの懸念を表明。「見えないリスク、
新しいウイルスへの警戒を解いてはいけない」と訴えた。国民に対し、症状が出
た場合のマスク着用など、感染拡大防止への協力も求めた。
重症患者や死亡者が増えると、医療機関の混乱も予想されるため、重症例の
症例集を作り医療機関に配布することを明らかにした。感染予防に効果が期待さ
れるワクチンについては、5300万人分を準備する意向を改めて強調。
優先接種の対象者を早急に検討する方針を示した。
【引用:8月19日14時17分配信 読売新聞】
新型インフルエンザと労務管理対策はコチラ
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2009年08月19日| コメント |
カテゴリ: management
新型インフル10億人超も 今後2年、死者減が課題
共同通信と会見し、新型インフルエンザの世界の感染者数について、今後2年
以内に世界人口の20〜40%程度と、10億人を超える水準まで拡大する
可能性があるとの見方を示した。世界の感染者数は15万人超が確認されて
いる。
今後は「重症者や死者の発生を減らせるかどうかが最も重要だ」との認識を
表明した。
(引用:共同通信)
サイトで公開している「新型インフルエンザと労務管理」のダウンロードが
最近急激に増えています。理由を伺うと企業におけるBCP(緊急時企業存続計画
または事業継続計画)策定の資料に使うとのご意見が多いようです。
やはり、秋からの大流行を懸念してのことなんでしょうね。
丸腰では事業継続は難しいかもしれません。今ならまだ間に合います
その時に慌てないためにも対策を練られることをおすすめします。
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2009年07月31日| コメント |
カテゴリ: management
育児・介護休業法改正のポイント
1.子どもが3歳未満だったら
◯短時間勤務(1日6時間)が可能に
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる
2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
◯悪質な企業は企業名を公表
◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道
府県労働局に創設
3.子育て中の男性だったら
◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に
◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる
4.家族を介護していたら
◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日
、対象者が2人以上なら年10日)
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2009年07月04日| コメント |
カテゴリ: management 人事戦略 雇用
1日6時間勤務可能〜改正育児・介護休業法
の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、
企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ
れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや
すさはどう変わるのだろうか?
解消できるか不公平感の解消?
ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?
給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの
社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。
例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方
短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮
するなどの手だてが必要だろう。
でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう
簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト
などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員
数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす
るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは
中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に
伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない
だろうか。
そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり
だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても
取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず
、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった
構造的な変革の工夫が求められるだろう。
労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで
あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機
になればと思う。
【参考:日経新聞】
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2009年07月02日| コメント |
カテゴリ: management 人事制度 人事戦略 雇用
コミットメントリストとペンディングリスト
どのような結果になったかということが不明確である
がことは多い。
経営会議で決定されたことがウヤムヤになってしまう。
成果が確認できない以上、会議で決めてもどこでも決
めても一緒だから会議はムダだ、と感じてしまっても
やむを得ない。
それは、単に議事録を作ったりしたにしても作成担当
者が苦労する割にはあまり役に立たない。
そこで、提案だ。コミットメントリスト」なるエクセル
ファイルで作られた箇条書きのシンプルな書式はどうだろう?
・日付
・何を決定したか
・担当役員は誰か
・いつ行動を開始するか
・いつまでに終えるか
・どのような結果を期待するか
・重要度(A、B、C)
という表だ。
会議が終わるたびに数行増える。つまり数個の意思決定
が下されたということだ。
もちろんエクセルファイルなので、担当役員別に並べ替
えたり締め切り順に並べ替えも可能。
重要度Aは赤の太文字で、重要度Bは黒の太文字で、
重要度Cは黒の細文字で表示する。
済んだものは「実行済みリスト」に回るわけだが、こちら
がいわゆる結果のレビューだ。
・意思決定された日
・実行された日
・実行された内容
・どのような結果がでたか
・結果満足度(A、B、C)
・今後、どうするか
・続ける
・改善して続ける
・やめる
そして「ペンディング(保留)」リストも作る。
現時点では意思決定されてはいないが、近い将来何らかの
手を打たねばならない大切な事柄を箇条書きにしたものだ。
ただ「ペンディングリスト」はそのままでは増え続けるで
あろうから四半期に一度リストをメンテナンスし、重要度
が高いものだけをセル表示するとよい。
そして大切なことは、会議の途中に皆に見せながらこの
リストを作ること。パソコン画面をプロジェクターで放映し、
「コミットメントリスト」「ペンディングリスト」が衆目を
集めながら作られる。
この二つのリストを経営会議に取り入れたことによって、
何が決まったのか、決まったことがその後どうなったか、
何は決まっていないのかが明確になる。
どうだろう、一度試してみてはいかがだろう?
(ドイツの哲学者:ゲーテ)の言葉より
「ある人が覚悟を決める前には、躊躇がある。つまり腰を引
いてしまうことがある。最初にとりかかる行動のすべてに関
して、本質的な事実がひとつある。これを無視すれば、無数
のアイデアやすばらしい企画の息の根が止まってしまう。
それは、人が必死になるとき、自然の摂理も動くという事実だ。
あらゆるものは、それが支えなければ生まれないはずのもの
を支えるために生まれる。自分に何ができても、あるいはどんな
夢を見られるにしても、とにかくそれを始めよう。大胆さには、
本来、天賦の才、力、そして魔力が備わっている。今こそ、
それを発揮させよう」
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2009年07月01日| コメント |
カテゴリ: management
中小企業のためのメンタルヘルス対策セミナー行います!
精神疾患の労災認定も増えている。
それも大手企業ばかりでなく、数十人規模の小規模企業や
中小企業でも実際に増えてきているのです。
企業のメンタルヘルス対策は、好むと好まざるとに
関わらず経営課題として取り組まざる得ないものとして
その優先順位はかなり高くなってきたと言えるでしょう。
なにも対策も打たぬまま、ある日突然といったことも
決してあり得ないとはいえません。
ただし、「心の問題=取り扱いにくい問題」であるが故に
避けて通りたいところでしょうが、人を雇用している
以上いつ何時ということです。
ただし、意味もなく恐れる必要はありません。
正しい知識を持って、相応の準備をすれば大きな問題に発展
する可能性はかなり軽減できるでしょう。
そこで、今回私と弁護士さんとジョイントで
「中小企業のメンタルヘルス対策」というテーマで
セミナーを行うことになりました。
メンタル問題にご興味ある方は
詳しくはコチラをご覧ください。
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2009年06月21日| コメント |
カテゴリ: management セミナー 人事戦略
新型インフルエンザ、秋の陣に備えよ!!
大騒ぎするんだ」とある席で息巻いた人がいた。
本当にそうだろうか?
この人は4千万人の命を奪った1918年のスペイン
風邪(インフルエンザ)が実は最初は弱毒性から生まれ
たことを知っていたのか。
「流行はひとまず終息。秋からの第2波に備えよう」と
いう世の中のムードに専門家が警鐘を鳴らし続ける所以だ。
そもそも「弱毒」「強毒」の表現もあいまい。
もとは鳥インフルエンザを分類する言葉。
呼吸器だけに感染するタイプを弱毒、
全身感染を引き起こすものを強毒とする
だから、実は人に感染するウイルスにあてはめるのは
本来は正しくない。
メキシコから大流行が始まった今回の「新型」は軽症で
回復する患者がほとんど。鳥インフルエンザからの変異
で出現が予想されてきた病原性の高い新型とも違った。
そこで、既に現在は終息、秋の第2波を警戒しょうとの
ムードが広がるが、現実には新型インフルエンザは航空機
などに乗って地球規模に今まさに拡大中だ。だからこそ
WHOも警戒レベルをフェーズ6に引き上げたのだ。
感染しても発症しない人も多く監視から身を隠すステルス性
も持ち合わせている。国内でも散発的な集団発生を繰り返し
て着実に広がっている。当初の緊張感が薄れ「これ以上振り
回されたくない。」と直視を避ける心理も働くなか静かに
その感染は全国へ広がっている事実を忘れてはならない。
スペイン風邪発生から約90年が過ぎウイルスは遺伝子レベルで
理解され治療薬も手にした。97年の香港を教訓に新型出現に
備えていたが、現れたのは鳥ではなく豚から変異したウイルス。
「強度性」の鳥インフルエンザ由来ウイルスを想定していた対策
は肩すかしを受けマニュアル的対応が空回りしかねない状況を
生み出した。同時に、感染の疑いのある人や軽症患者の多発だけで
医療提供体制が局所的にマヒしかけたことは記憶に新しい。
現行対策のほころびもわかった。拡大中のパンデミックに対しても
気を緩めずに秋の陣に備える必要があることは言うまでもない。
【引用:日経新聞】
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2009年06月21日| コメント |
カテゴリ: management
新型インフルエンザ、鹿児島県で初の感染者
が、新型インフルエンザに感染したと発表した。同県内での感染者は初めて。
県によると、男性は12日夕、鹿児島市内の実家を訪ね、発熱し、39・3度まで上が
ったため13日朝、市内の発熱外来を受診。県が遺伝子検査をしていた。現在、男性
の症状は回復しつつあるという。
(2009年6月14日 読売新聞)
遂に隣の県に出てしまいました。
わが県でも発症者が出てもおかしくない状況です。
やみくもに恐れることなく、正しい知識で対処しないといけませんね。
正しい知識と対処方法はコチラを!!
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2009年06月14日| コメント |
カテゴリ: management
新型インフルエンザ、ついに警戒水準最高の「6」に
警戒水準(フェーズ)を最高度の「6」に引き上げ、世界
的大流行(パンデミック)を宣言することに決めた。
健康被害の深刻度に関する基準を設置し、「中度」とした。
新型インフルエンザの世界的大流行は1968年に発生
した「香港風邪」以来41年ぶり。
ただ今回の新型インフルエンザは弱毒性のため、渡航制限
や国境封鎖の勧告は出さない。
今回の警戒水準引き上げに伴い健康被害の「深刻度」に
関する基準を設けた。深刻度は3段階。現状は弱毒性だが、
強毒性への変異の可能性は否定できないため、中度とした。
今までの流れ
4月27日 フェーズ4 人から人への感染力が高いウィルス
で地域社会レベルの持続感染が発生
4月29日 フェーズ5 持続感染が世界6地域のうち1地域
内の2カ国以上で起き、大流行の危険が
切迫
6月11日 フェーズ6 世界的大流行(パンデミック)。5の
要件に加えて、他の地域内の国でも持続
感染が発生
【健康被害の深刻度】=新設
重度(シビア)
中度(モデレート)←現在の状況はコレ!
軽度(マイルド)
【引用:日経新聞】
ついに最高水準のフェーズ6になってしまった新型インフルエンザ
弱毒性といって侮っては大きな命取りになる可能性もあります。
こちらの「新型インフルエンザと労務管理」の小冊子をお役立てください。
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2009年06月12日| コメント |
カテゴリ: management
<新型インフル>東京都内の高校で集団感染
東京都は11日、港区の私立正則高校(永原三千郎校長、894人)の
3年生の生徒7人と女性教師(47)の新型インフルエンザ感染が確認さ
れたと発表した。
また、同日、千葉市内に住む同校の男性教師(47)も感染が確認された。
10日に3年生2人の感染が確認されており、同校の感染者は11人にな
った。都内では初の学校内での集団感染。同校は最近、海外に渡航する行
事などを行っておらず、都などが感染ルートを調べている。
都によると、感染した生徒と教師はいずれも容体が安定している。
このうち17歳の男子生徒のケースでは、今月7日夜にのどの痛みがあり、
8日、高校からの帰宅後に頭痛やせきが出た。9日には38.6度の発熱
があり、学校を休んだ。10日も学校を休み、検査を受けたところ、感染
が確認された。
同校は17日まで1週間の休校を決めている。都は、近隣学校に休校を要
請する措置はとらない方針。
一方、千葉県などは11日、船橋市で6人、習志野市で1人の新型イン
フルエンザ感染を確認したと発表した。いずれも中学生で、千葉県内の
感染者は43人となった。
また、船橋市内の感染者は計22人となり、今回の5人を含む17人は
3〜5日、岩手県への修学旅行に参加した中学3年生。
厚生労働省はこの中学のある学区域を感染拡大防止地域に指定し、注意
喚起している。
【野口由紀、江畑佳明、山縣章子】
まだまだ収まりそうにないですね。
この時期がこういう状況であれば、空気が乾燥し気温が低くなる
冬場はどうなるのでしょう?
「新型インフルエンザと労務管理」小冊子好評ダウンロード中!!
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2009年06月11日| コメント |
カテゴリ: management
遅ればせながら5月15日、19日セミナー風景アップ
第1回 自比率が勝手に増えてしまう歯科医院経営セミナー
9月に上記第2回を行う予定です。
5月19日(火)
第2回不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理手法セミナー
次回、このシリーズは内容をリニューアルして第3回として
7月10日(金)に行います。
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2009年06月11日| コメント |
カテゴリ: management セミナー モチベーション 人事戦略
WHO、11日にも緊急委開催 新型インフル、警戒度上げ視野に
が確認された主要国が参加する政府間協議を開いた。南半球を含めた全世界に
感染が広がっているため、警戒水準を最高度の「6」(世界的大流行=パンデミック)
に引き上げることを視野に各国・地域の状況を点検。WHOの報道官は 11日に
緊急委員会を招集すると表明した。同日中に警戒水準を引き上げる可能性がある。
WHOは10日の協議で、特に感染者が急増しているオーストラリアの動向を
重点的に調査。さらに各国の専門家が11日の緊急委で感染状況を確認する。
地理的な感染の広がりを示す警戒水準を上げると同時に、毒性や死亡率から判断
した「深刻度」を示し、風評被害などの過剰反応を防ぐ方針だ。
深刻度は「強度」(シビア)、「中度」(モデレート)、「弱度」(マイルド)の
3段階で、今回の新型インフルエンザは「中度」とする方向だ。
(ジュネーブ=藤田剛) (00:48)
【引用:日経ネット記事】
なかなか終息を見せない新型インフルエンザ
企業経営にも多大なる影響を与えるのは必死。
今年の冬以降には第二波、三波が懸念されます。
いざ、蔓延をはじめてから手を打っても遅くなる可能性があります。
中小企業こそ、少ない人員で事業を行っている以上
その影響は計り知れないものといえます。
正しい知識と予防、そして事業継続のための手だてを至急検討
しなければなりません。
その対策のためにも是非「新型インフルエンザと労務管理」の
小冊子をご請求ください。
公開以来多くの企業様がダウンロードをしていただいております。
なかには、今現在新型インフルエンザに対する就業規則の改定
およびBCP(事業継続計画)策定に役立てられている企業様
もいらっしゃるようです。
また、宮崎県若しくは近県の企業様へ
7月23日に「新型インフルエンザと労務管理」と題しての
セミナーも開催いたします。
ちかく募集を始めますので、是非貴社のリスク対策にお役立て
ください。
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2009年06月11日| コメント |
カテゴリ: management
第3回企業体力強化セミナー無事終了!
今回は2回以上のリピーターが3社、それに熊本からの参加も。
”経営サポート塾”も少しずつですが知名度が上がってきたなと
うれしく思っています。
第3回不況に打ち勝つ企業体力強化セミナー
今後については、
最近規模の大小を問わずその問題の顕在化・深刻化が懸念されるメンタルヘルス
問題について、特に中小企業を対象としたセミナーを弁護士さんとジョイントで
行います。
7月7日(火) 13:30〜16:00
JAアズム 中会議室
主催 経営サポート塾
来週にはホームページ上に公開します!
これ以外にも
第3回不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理
7月10日(金) 13:30〜16:00
JAアズム ※中会議室より大きい部屋で行います。
主催 南九州賃金・退職金連絡協議会
なお、今回は10日セミナー参加者を対象に
7月21日(火)別途個別相談会をセットにしております。
JAアズム 小会議室(1時間)
なかなか終息しない新型インフルエンザ
WHOもフェーズ6を視野に入れてきているようです。
特に今が冬場の南半球ではコミュニティー単位で感染が広がっているようです。
いずれにせよ、今年から来年の冬には間違いなく日本でも第2、第3波が
やってくるでしょう。
そのときあなたの会社はどう対処しますか?
社員の健康と社会的選任(事業の継続性)を担保するためにも
今早急に手を打つべきです。
第1回新型インフルエンザと労務管理
7月23日(木) 13:30〜16:00
JAアズム 中会議室
以上3つのセミナー案内を近日中に当事務所HPのセミナー案内で公開いたします。
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2009年06月11日| コメント |
カテゴリ: management セミナー
本日宮日新聞経済欄に紹介されました\(⌒▽⌒)/
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2009年06月06日| コメント |
カテゴリ: management
宮日新聞社様でも明日記事(経済欄)に!!\(⌒▽⌒)/
明日の宮崎日日新聞社様(経済欄)に載る事になりました\(⌒▽⌒)/
申込が殺到して大変なことになるだろうとワクワクしています(⌒_⌒)
お申し込みはコチラから
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2009年06月05日| コメント |
カテゴリ: management
小冊子配布を産経宮崎新聞社様に取り上げてもらいましたm(_ _)m
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2009年06月05日| コメント |
カテゴリ: management
小冊子「新型インフルエンザと労務管理」無償で頒布します!
これは企業経営者にとっても他人事の話ではありません。
事業を行なう以上、
①従業員(とその家族)を守る。
②企業の社会的責任を果たす(消費者、取引先、投資家、
地域社会、従業員からの期待に応える等)
といった責務があるのは必然です。そして、何よりそれが
事業継続という経営目的の根幹であり、危機に立ち向かえ
るのは他の誰でもない経営者のリーダーシップであり、
その解決は緊急、かつ、重要な経営課題そのものなのです。
経営者の皆様の少しでもお役に立てるよう緊急に労務管理上
の留意点を全国の「リーガルネットワーク」のメンバーが力
を合わせ、28ページの小冊子にまとめました。
下記のお問合せより【インフルエンザ小冊子希望】と必要事項を
ご記入の上、送信してください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
お問い合わせ
※社会保険労務士、税理士、人事労務コンサルタントの方は、ご遠慮願います。
目次
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1.新型インフルエンザとは ・・・・・・・・・・・・3
2.過去の新型インフルエンザ ・・・・・・・・・・・3
3.今回の新型インフルエンザ ・・・・・・・・・・・4
4.季節性と今回の新型インフルエンザについて・・・・4
5.インフルエンザはどのように感染するか ・・・・・6
6.インフルエンザを知り、感染から身を守る ・・・・7
7.咳エチケットを身につける ・・・・・・・・・・・9
8.正しい手洗いを身につける ・・・・・・・・・・10
9.労務管理上の留意点 ・・・・・・・・・・・・・11
10.職場の消毒・清掃 ・・・・・・・・・・・・・13
11.企業においては担当者を選任すべき ・・・・・14
12.感染の疑いがある場合の「受診」までの流れ・・16
13.適切な労務管理のためのQ&A ・・・・・・・17
作成協力 社会保険労務士一覧(各都道府県) ・・・28
Q&Aの内容は、例えば…
【賃金(休業手当)①】
Q:病院を経営しています。この度、当院の看護師が新婚旅行で
感染地域に行くことになりました。新型インフルエンザの潜伏期
間は1週間と聞いているため、本人が旅行から戻ったら1週間程度
自宅待機させたほうがよいでしょうか?
また、その間の賃金は払わなくてもよいでしょうか。
A: 1週間については潜伏期間と考えられているため、自宅待機
をさせるほうがよいでしょう。自宅待機中は、労働基準法第26条
の規定により、少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当
(以下、休業手当)の支払いが必要です。加えて、「病院・看護師」
という業種・職種を踏まえて考えてみた場合、自宅待機を検討する
前に、新婚旅行を延期してもらうように本人に指導すべきではない
でしょうか。
【賃金(休業手当)②】
Q:従業員が新型インフルエンザ感染者と接触していたことが分か
ったため、会社の判断で感染の疑いがなくなるまで自宅待機命令を
しましたが、検査の結果、2日後に新型インフルエンザではないこ
とが判明しました。
会社はこの期間の賃金を支払う必要があるでしょうか?
などなど…
1社に1冊必携の非常に濃い内容に仕上がっています。

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2009年06月04日| コメント |
カテゴリ: management
裁判員に選ばれる人って?
ら20歳以上の国民の中からくじ引きで選んだ裁判員候補者名簿
を作成。その中から一つの事件ごとに50-100人程度を呼び
出し、面談やくじ引きで6人の裁判員を選ぶ。
今年の名簿に載った約29万5千人は昨年11ー12月に最高
裁の通知が届いている。呼び出しを受ける可能性があるのは、裁
判員になれない国会議員や警察官などの職業の人や、学生、70
歳以上、重い病気やけがなど年間を通じて辞退が認められる人を
除いた約22万人。
仕事の都合などで辞退が認められるのはどのような場合か。
裁判員を務めることは国民の義務だが、家族の介護・育児な
ど「やむを得ない事情」があれば裁判官の判断で個別に辞退が
認められる。決算期末の経理担当者や収穫期の農業従事者のよ
うに、自分で処理しないと著しい損害が生じる場合は辞退可能。
出張の予定があっても、代理がいたり日程変更が可能なら辞退
できない。
勤め先に裁判員の休暇制度がない場合はどうしたらよいか?
裁判員候補として裁判所に出向き、裁判員を務めることは
労基法7条で定める「公民権の行使」にあたる。特別な休暇制
度がなくても、従業員から参加に必要な休みを請求されれば、
雇い主は拒めない。
正社員だけでなく、パート社員も同様。
多くの裁判は3-5日程度で終わる見込みだが、終了時刻や
日程が延びることもあるため、従業員に「○時までに戻って仕事
しろ」「×日以降は出社しろ」などと指示することもできない。
休んだからといって、勤務評価を下げたり、昇給・昇格を遅ら
せたりするのは裁判員法に違反する。
裁判員の証明を勤め先から求められたらどうすればいいで
すか?
裁判員候補者の呼び出し状には「出頭証明書欄」があり、
選任手続きに出ると裁判所がスタンプを押す。裁判員を務めた
ときは、裁判所に申し出ると証明書が発行される予定。
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2009年06月03日| コメント |
カテゴリ: management コラム
「裁判員社員」の休暇扱いどうする?
この日以降、起訴された刑罰の重い事件が対象で、最初の裁判員裁判は
7月下旬にも実施される見通しという。
裁判員に選ばれた人の多くは平日の3日間程度、参加が義務づけられる。
企業は有給休暇を取れる制度などの整備を進めているが、経済状勢が厳し
さを増す中、中小企業や自営業者などは負担を迫られそうだ。
休暇の整備もさることながら、企業が気を配るのが心理的負担に対する
ケア。殺人事件や強盗致死事件の裁判では証拠となる被害者の遺体など
の写真を見る場合もあり、精神的なショックが残るおそれがある。
企業によっては社員の悩みを聞くメンタルヘルス用の相談窓口の活用する
といったところも出てきているようだ。心的外傷後ストレス(PTSD)な
などで治療が必要になった場合は、国家公務員災害補償法に基づいて費用
が補償される。
ただし、これは大企業での話。
人員に余裕のない中小や自営業者は準備が遅れている。東京商工会議所
が昨年10月に中小企業の経営者ら293人にアンケート調査したとこ
ろ、約6割「特に何もしていない」と回答。新しい休暇制度を導入・
検討している企業は24.6%にとどまった。
正直、中小の場合必要になってから考えるというのが実状であろう。
あらためて「裁判員制度」とは
国民から無作為抽出された6人の裁判員が、3人の裁判官とともに刑
事事件の一審の審理に参加し、判決を出す制度。国民の健全な常識の反
映と司法への信頼向上を目的に、2004年成立の裁判員法で導入が決
まった。全国の地裁(50カ所)と主な地裁支部(10カ所)で開かれ
る。
対象は殺人事件や強盗致傷、現住建造物等放火などの重大事件で刑事
事件全体の2ー3%に当る。08年の事件数をもとに試算すると全国で
裁判員又は補充裁判員に選ばれる確率は1年間で約5、500人に1人。
21日以降、対象事件で被告が起訴されると、裁判官と検察官、弁護
人による「公判前整理手続き」で争点を整理したうえで審理日程を決定。
裁判員選任と初公判は、裁判所が候補者に呼び出し状を発送してから6
週間後に行なわれるので、第1号裁判は7月下旬にも始まる見通し。
【引用:日経新聞】
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2009年05月25日| コメント |
カテゴリ: management 人事戦略


