カテゴリ【助成金】内の記事一覧
実習型雇用支援事業
厳しい雇用失業情勢の中、平成21年度補正予算により、非正規離職者等に対する
新たなセーフティネットとして中央職業能力開発協会は「緊急人材育成・就職支援基
金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおける
マッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へ
とつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」を平成21年7月10日か
ら実施されました。
【実習型雇用支援事業】
希望する分野の企業と原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用
へとつなげていくものです。
実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金を支給する
制度です。
【受給条件】
受給条件は下記の1~4全てに該当する事業主です。
1.ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている
事業主
2.受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提
としている事業主
3.ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・
経験を有しない求職者であると認められる者を受け入れた事業主
4.ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認め
られる者を受け入れた事業主
*求職者の離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はあ
りません。
*企業規模や業種などの要件はありません。
【受給金額】
1.実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 月額 10万円
2.正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 100万円(6ヶ月ごと50万円×2)
3.教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円
*教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
OFF-JT=1人1日4,000円
詳細は以下のリンクから
実習型雇用支援事業について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
実習型雇用支援事業の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1a.pdf
リーフレット(求職者用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1b.pdf
リーフレット(事業主用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1c.pdf
緊急人材育成・就職支援基金の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1d.pdf
新たなセーフティネットとして中央職業能力開発協会は「緊急人材育成・就職支援基
金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおける
マッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へ
とつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」を平成21年7月10日か
ら実施されました。
【実習型雇用支援事業】
希望する分野の企業と原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用
へとつなげていくものです。
実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金を支給する
制度です。
【受給条件】
受給条件は下記の1~4全てに該当する事業主です。
1.ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている
事業主
2.受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提
としている事業主
3.ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・
経験を有しない求職者であると認められる者を受け入れた事業主
4.ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認め
られる者を受け入れた事業主
*求職者の離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はあ
りません。
*企業規模や業種などの要件はありません。
【受給金額】
1.実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 月額 10万円
2.正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 100万円(6ヶ月ごと50万円×2)
3.教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円
*教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
OFF-JT=1人1日4,000円
詳細は以下のリンクから
実習型雇用支援事業について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
実習型雇用支援事業の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1a.pdf
リーフレット(求職者用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1b.pdf
リーフレット(事業主用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1c.pdf
緊急人材育成・就職支援基金の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1d.pdf
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二審も解雇無効、賃金など支払弁護士側に命令
県弁護士会の弁護士が代表取締役を務める会社から
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。
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日本型ワークシェア、政労使合意へ 不協和音も痛み分け
いよいよ日本型ワークシェアも大きく前進しそうですね。
ここまで実体経済が悪化すれば、それぞれの利害を超えて
連携が必要なのはいうまでもありません。
後は速やかな実行が図られるかがポイントでしょうね。
新しい政労使の関係のスタート元年になりそうですね
【引用;フジサンケイ ビジネスアイ記事より】
仕事を分け合い、雇用を維持するワークシェアリングの導入に向けて、政府
と日本経団連、連合の政労使3者が23日に合意する見通しとなった。
労使は「日本型ワークシェア」を推進する一方、政府は雇用調整助成金を活用
したワークシェア導入企業の支援制度を新たに整備。
労使の取り組みを後押しする。
政労使がワークシェア関連で合意文書をまとめるのは2002年以来7年ぶり。
景気悪化が深刻さを増す中、雇用安定化に向けて企業のワークシェア導入が
本格化しそうだ。
麻生太郎首相、日本経団連の御手洗冨士夫会長、連合の高木剛会長らは
23日午前、首相官邸で「雇用安定・創出の実現に向けた政労使会合」を開き、
正式に合意文をまとめる。
合意案は「政労使の3者が雇用安定・創出の実現に向けて一致協力して取
り組む」と明記。「日本型ワークシェア」を休業や残業削減、出向などで雇用維
持を図る取り組みと位置付けている。職業訓練の推進や雇用保険の失業手当
をもらえない人への支援強化も盛り込む。
◆雇用調整金で支援
与党は19日、総額1兆6000億円の緊急雇用対策をまとめ、ワークシェア
導入を促す施策を加え麻生首相に提出した。工場の操業停止などで従業員
を休業するさいの賃金を支援する雇用調整助成金を活用。残業時間を減らし
て、非正規を含む従業員の雇用を維持した場合、雇用調整金で一定額を支
援する。
これを受けて、景気対策では雇用保険2事業の特別会計から雇用調整
助成金を6000億円積み増し、このうちワークシェア支援に400億~500
億円を計上する方針だ。
世界的な景気後退による売り上げ減少を背景に、すでに一部の大手企業
はワークシェアの導入に踏み切っている。
日産自動車は今月20日を一斉休業日とし、営業や経理といった事務部門
を含め、全社規模の休日とした。三菱電機は2009年度以内という期間限定
で、事業所単位に限られていた有給休暇の一斉取得を職場単位でも取れる
ようにした。
今年1月から国内工場で労働時間を減らし、雇用を維持する富士通の場合、
国内工場の約5000人の正社員を対象に副業を容認した。これに伴う賃金減
少分を補填(ほてん)するため、例外措置を設けている。
大手企業の就業規則には社員の副業を禁じるケースが多いものの、産業界
には一時帰休などの動きが広がりつつある。労働時間の短縮化によって賃金
が削減されるため、今後、生活水準を維持する配慮から副業禁止を見直す動き
が相次ぐ可能性もありそうだ。
◆緊急避難的な措置
ワークシェアの導入に対し、労組側は「実質的な賃下げだ」(連合の古賀伸明
事務局長)と反発。経営側にも過剰な雇用を抱えることで生産性低下への警戒
感も根強い。
そうした中、舛添要一厚労相が「避けて通れない問題だ」と労使関係者に議論
を促した一方、与党も支援制度を用意したことで合意に向けた動きが加速した
格好だ。
もっとも、ワークシェアの導入に向けた政府・与党の支援策は「緊急避難的」
な措置にとどまっている。
政府は2002年にもワークシェア導入企業に助成金を支給した経緯があるが、
当時の導入企業は4件にすぎなかった。今回の不況が日本にワークシェアを
浸透させるきっかけになるのか。
今後も、労使の動きに熱い視線が注がれる。(石垣良幸)
■ワークシェアリング 従業員1人当たりの労働時間を短縮したり、賃金を減
らすなどして仕事を分かち合い、雇用の維持や創出を目指す取り組み。オラン
ダなど欧州で導入が進んでいる。
不況時などに労働時間や賃金を減らす「緊急対応型」や、ライフスタイルの変化
に合わせて働き方を見直す「多様就業型」などがある。
≪政労使合意案のポイント≫
政府、日本経団連、連合などによる政労使合意案のポイントは次の通り。
▽政労使の三者が雇用安定・創出の実現に向けて、一致協力して取り組
むことに合意。
▽労使は緊急の雇用維持に最大限の努力。「日本型ワークシェアリング」
を強力に進める。
▽政府は労使の取り組みを援助するため、雇用調整助成金を拡充。
▽大企業の労使は下請け労働者の雇用の維持・確保に最大限の配慮。
▽就職困難者の訓練期間中の生活安定確保。
▽政府は財政出動、政策減税などあらゆる施策を総動員し、重点分野の
雇用創出を図る。
ここまで実体経済が悪化すれば、それぞれの利害を超えて
連携が必要なのはいうまでもありません。
後は速やかな実行が図られるかがポイントでしょうね。
新しい政労使の関係のスタート元年になりそうですね
【引用;フジサンケイ ビジネスアイ記事より】
仕事を分け合い、雇用を維持するワークシェアリングの導入に向けて、政府
と日本経団連、連合の政労使3者が23日に合意する見通しとなった。
労使は「日本型ワークシェア」を推進する一方、政府は雇用調整助成金を活用
したワークシェア導入企業の支援制度を新たに整備。
労使の取り組みを後押しする。
政労使がワークシェア関連で合意文書をまとめるのは2002年以来7年ぶり。
景気悪化が深刻さを増す中、雇用安定化に向けて企業のワークシェア導入が
本格化しそうだ。
麻生太郎首相、日本経団連の御手洗冨士夫会長、連合の高木剛会長らは
23日午前、首相官邸で「雇用安定・創出の実現に向けた政労使会合」を開き、
正式に合意文をまとめる。
合意案は「政労使の3者が雇用安定・創出の実現に向けて一致協力して取
り組む」と明記。「日本型ワークシェア」を休業や残業削減、出向などで雇用維
持を図る取り組みと位置付けている。職業訓練の推進や雇用保険の失業手当
をもらえない人への支援強化も盛り込む。
◆雇用調整金で支援
与党は19日、総額1兆6000億円の緊急雇用対策をまとめ、ワークシェア
導入を促す施策を加え麻生首相に提出した。工場の操業停止などで従業員
を休業するさいの賃金を支援する雇用調整助成金を活用。残業時間を減らし
て、非正規を含む従業員の雇用を維持した場合、雇用調整金で一定額を支
援する。
これを受けて、景気対策では雇用保険2事業の特別会計から雇用調整
助成金を6000億円積み増し、このうちワークシェア支援に400億~500
億円を計上する方針だ。
世界的な景気後退による売り上げ減少を背景に、すでに一部の大手企業
はワークシェアの導入に踏み切っている。
日産自動車は今月20日を一斉休業日とし、営業や経理といった事務部門
を含め、全社規模の休日とした。三菱電機は2009年度以内という期間限定
で、事業所単位に限られていた有給休暇の一斉取得を職場単位でも取れる
ようにした。
今年1月から国内工場で労働時間を減らし、雇用を維持する富士通の場合、
国内工場の約5000人の正社員を対象に副業を容認した。これに伴う賃金減
少分を補填(ほてん)するため、例外措置を設けている。
大手企業の就業規則には社員の副業を禁じるケースが多いものの、産業界
には一時帰休などの動きが広がりつつある。労働時間の短縮化によって賃金
が削減されるため、今後、生活水準を維持する配慮から副業禁止を見直す動き
が相次ぐ可能性もありそうだ。
◆緊急避難的な措置
ワークシェアの導入に対し、労組側は「実質的な賃下げだ」(連合の古賀伸明
事務局長)と反発。経営側にも過剰な雇用を抱えることで生産性低下への警戒
感も根強い。
そうした中、舛添要一厚労相が「避けて通れない問題だ」と労使関係者に議論
を促した一方、与党も支援制度を用意したことで合意に向けた動きが加速した
格好だ。
もっとも、ワークシェアの導入に向けた政府・与党の支援策は「緊急避難的」
な措置にとどまっている。
政府は2002年にもワークシェア導入企業に助成金を支給した経緯があるが、
当時の導入企業は4件にすぎなかった。今回の不況が日本にワークシェアを
浸透させるきっかけになるのか。
今後も、労使の動きに熱い視線が注がれる。(石垣良幸)
■ワークシェアリング 従業員1人当たりの労働時間を短縮したり、賃金を減
らすなどして仕事を分かち合い、雇用の維持や創出を目指す取り組み。オラン
ダなど欧州で導入が進んでいる。
不況時などに労働時間や賃金を減らす「緊急対応型」や、ライフスタイルの変化
に合わせて働き方を見直す「多様就業型」などがある。
≪政労使合意案のポイント≫
政府、日本経団連、連合などによる政労使合意案のポイントは次の通り。
▽政労使の三者が雇用安定・創出の実現に向けて、一致協力して取り組
むことに合意。
▽労使は緊急の雇用維持に最大限の努力。「日本型ワークシェアリング」
を強力に進める。
▽政府は労使の取り組みを援助するため、雇用調整助成金を拡充。
▽大企業の労使は下請け労働者の雇用の維持・確保に最大限の配慮。
▽就職困難者の訓練期間中の生活安定確保。
▽政府は財政出動、政策減税などあらゆる施策を総動員し、重点分野の
雇用創出を図る。
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雇用調整助成金さらに要件緩和、残業代差し引かず
厚労省は従業員を解雇せずに休ませることで雇用を
維持する企業を助成する雇用調整助成金の支給要件
を緩和する。
○緩和された点
休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業
時間から差し引く要件を撤廃する
13日の職業安定局長名で通知するという。
休業とは事業主が指定した期間内におこなうもので、
一時間の休業でも休業者となる。雇用調整助成金を
利用する企業は、休業者を職業訓練に出すことが出
きる。
いままで、どんな教育訓練が対象になるのかが不明確
だったため
今回「企業がもともと実施していた訓練」など一定の
訓練以外はすべて認めることとなる。
【引用:日経新聞】
またまた、助成金の要件が支給緩和されました。
今まで以上に使い勝手がよくなりそうですね。
皮肉なことに助成金の緩和が進むということは
それだけ雇用情勢の悪化と正比例なわけだから。
複雑な思いですよね。
維持する企業を助成する雇用調整助成金の支給要件
を緩和する。
○緩和された点
休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業
時間から差し引く要件を撤廃する
13日の職業安定局長名で通知するという。
休業とは事業主が指定した期間内におこなうもので、
一時間の休業でも休業者となる。雇用調整助成金を
利用する企業は、休業者を職業訓練に出すことが出
きる。
いままで、どんな教育訓練が対象になるのかが不明確
だったため
今回「企業がもともと実施していた訓練」など一定の
訓練以外はすべて認めることとなる。
【引用:日経新聞】
またまた、助成金の要件が支給緩和されました。
今まで以上に使い勝手がよくなりそうですね。
皮肉なことに助成金の緩和が進むということは
それだけ雇用情勢の悪化と正比例なわけだから。
複雑な思いですよね。
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派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給!
いわゆる「2009年問題」への
対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合
は、奨励金の支給対象となる
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
が創設されました。
(1)6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)
で直接雇い入れる場合。
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
☆もっと詳しく知りたい方限定(⌒_⌒)
→ココからダウンロード
対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合
は、奨励金の支給対象となる
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
が創設されました。
(1)6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)
で直接雇い入れる場合。
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
☆もっと詳しく知りたい方限定(⌒_⌒)
→ココからダウンロード
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雇用安定助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の動画解説
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雇用調整助成金等申請1月7倍に
厚労省は27日、企業が一時帰休などを使って社員の雇用
を維持した場合に助成金を支給する雇用調整助成金(雇調金)
の利用状況を発表した。1月の利用申請件数は1万2,640件
と前月の約7倍に増加。対象者数は87万9,614人と6.3倍
に膨らんだ。雇調金を使って雇用を守る動きが広がり、失業者
の急増に歯止めがかかっている。
地域別にみると、愛知県の利用申請件数が最も多く1,991件
で、対象労働者数は10万人を超えた。次いで件数が多かった
のは静岡県の897件(6万6,005人)長野県の798件(4万
5,600人)。
厚労省は中小企業向けの雇調金制度を昨年末に創設。雇用
悪化を食い止めるため制度を使いやすくする環境を整えた。
【引用:日経新聞】
とにかく、雇用維持が重要ですよね。この制度の利用の急増は、
すでに昨年の10月から半年間で非正規雇用は15万人職を失い、
正社員の職も脅かされている状況を考えれば当然の結果でしょうね。
大量失業者が出るようなことになれば、一気に社会不安が加速と
いった想像もしたくない状況になるやも知れませんしね。
なぜか政治の動きが鈍い、時間を空費している暇はないはずなんですけどね。
を維持した場合に助成金を支給する雇用調整助成金(雇調金)
の利用状況を発表した。1月の利用申請件数は1万2,640件
と前月の約7倍に増加。対象者数は87万9,614人と6.3倍
に膨らんだ。雇調金を使って雇用を守る動きが広がり、失業者
の急増に歯止めがかかっている。
地域別にみると、愛知県の利用申請件数が最も多く1,991件
で、対象労働者数は10万人を超えた。次いで件数が多かった
のは静岡県の897件(6万6,005人)長野県の798件(4万
5,600人)。
厚労省は中小企業向けの雇調金制度を昨年末に創設。雇用
悪化を食い止めるため制度を使いやすくする環境を整えた。
【引用:日経新聞】
とにかく、雇用維持が重要ですよね。この制度の利用の急増は、
すでに昨年の10月から半年間で非正規雇用は15万人職を失い、
正社員の職も脅かされている状況を考えれば当然の結果でしょうね。
大量失業者が出るようなことになれば、一気に社会不安が加速と
いった想像もしたくない状況になるやも知れませんしね。
なぜか政治の動きが鈍い、時間を空費している暇はないはずなんですけどね。
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九州で申請急増〜休業や操業停止相次ぐ
景気の低迷で休業や操業停止に追い込まれる企業が相次ぐ中、
休業中の賃金相当分など従業員に支払う立てを国が助成する「
雇用調整助成金」の申請が増えている。昨年12月に中小企業
向けなどに至急要件が緩和されたのを追い風に、同月以降、
製造業を中心に申請は急増。福岡県での今年1月の申請件数
は昨年12月の6.5倍に当る200件を超えた。
福岡労働局職業対策課によると、福岡県内の雇用調整助成金
の申請数は、昨年までの3年間でわずか1件。しかし、支給
要件が緩和され、中小企業向けの「中小企業緊急雇用安定助成金」
が新設された昨年12月には33件、今年1月は217件と急増
している。
雇用調整に助成金を活用する動きは九州各県で広がっている。
九州・沖縄各県の雇用調整助成金の申請数
08年 09年
12月 1月※
福岡 33 217
佐賀 7 未回答
長崎 3 12
熊本 27 140
大分 29 約70
宮崎 8 未回答
鹿児島 16 50
沖縄 1 0
※速報値。佐賀、宮崎両労働局は集計中のため未回答
【引用:日経新聞】
休業中の賃金相当分など従業員に支払う立てを国が助成する「
雇用調整助成金」の申請が増えている。昨年12月に中小企業
向けなどに至急要件が緩和されたのを追い風に、同月以降、
製造業を中心に申請は急増。福岡県での今年1月の申請件数
は昨年12月の6.5倍に当る200件を超えた。
福岡労働局職業対策課によると、福岡県内の雇用調整助成金
の申請数は、昨年までの3年間でわずか1件。しかし、支給
要件が緩和され、中小企業向けの「中小企業緊急雇用安定助成金」
が新設された昨年12月には33件、今年1月は217件と急増
している。
雇用調整に助成金を活用する動きは九州各県で広がっている。
九州・沖縄各県の雇用調整助成金の申請数
08年 09年
12月 1月※
福岡 33 217
佐賀 7 未回答
長崎 3 12
熊本 27 140
大分 29 約70
宮崎 8 未回答
鹿児島 16 50
沖縄 1 0
※速報値。佐賀、宮崎両労働局は集計中のため未回答
【引用:日経新聞】
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「雇用調整助成金」雇用創出にも活用
自民、公明両党は13日、国会内で新雇用対策プロジェクト
チームを開き、企業の休業手当などに充てる雇用調整助成金(
雇調金)を、雇用創出にも使えるようにすることで一致した。
適用を拡大する対象などの具体策は今後、詰める。
雇調金制度は従業員を一時的に休ませ、雇用を維持した企業
に支給する仕組み。急速な雇用情勢の悪化を受け、対象を拡充
する。
また、派遣労働者の失業が問題になっていることを受け、厚労
省に派遣先企業への指導・監督の強化を求めることも決めた。
労働者派遣法の指針によると雇用契約を途中で打ち切る場合は
再就職のあっせんや、契約解除30日以上前に派遣会社に伝える
必要がある。
いずれも対応できない場合は、派遣先企業が違約金を支払う
と定めているが、支払わないケースも相次いでいる。
与党は派遣先企業に違約金を支払うように求める方針。
企業の経営が破綻して違約金が払えない場合は国が肩代わりす
ることも検討する
【引用:日経新聞】
チームを開き、企業の休業手当などに充てる雇用調整助成金(
雇調金)を、雇用創出にも使えるようにすることで一致した。
適用を拡大する対象などの具体策は今後、詰める。
雇調金制度は従業員を一時的に休ませ、雇用を維持した企業
に支給する仕組み。急速な雇用情勢の悪化を受け、対象を拡充
する。
また、派遣労働者の失業が問題になっていることを受け、厚労
省に派遣先企業への指導・監督の強化を求めることも決めた。
労働者派遣法の指針によると雇用契約を途中で打ち切る場合は
再就職のあっせんや、契約解除30日以上前に派遣会社に伝える
必要がある。
いずれも対応できない場合は、派遣先企業が違約金を支払う
と定めているが、支払わないケースも相次いでいる。
与党は派遣先企業に違約金を支払うように求める方針。
企業の経営が破綻して違約金が払えない場合は国が肩代わりす
ることも検討する
【引用:日経新聞】
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減産に伴う休業日の賃金の扱いは?
急激な企業業績の悪化を受け、企業間で賃金カットの
動きが広がっている。
一方的な賃金カットに問題はないのだろうか?
減産に伴って工場を停止する場合の賃金の扱いはどう
なるのだろうか?
会社が就業規則で定めている賃金などの労働条件を変更
する場合、原則として対象労働者と合意しなければならない。
例外として会社が合意を得ず実施するときも、引き下げを
周知徹底しており、合理的であることが必要だ。
業績が悪化するなか、雇用を維持する代わりに、賃金カット
を受け入れてもらわざるを得ない状況が増えてくることが
予想される。
休みには有給休暇や休業日などがある。社員が有給休暇
を取得する場合、企業は通常の賃金の全額を支払わなければ
ならない。工場の減産対応など会社都合での休業日を設定し
た場合平均賃金の6割以上を休業手当として支払うよう労働
基準法で義務づけられている。
では、非正規社員の場合はどうだろう?
パートやアルバイト、期間工など企業が直接雇用している
人については正社員と同じ扱いになり、賃金をカットする場合
は原則合意しなければならない。派遣社員など外部の人材会社
と雇用契約を結んでいる人の場合、企業が人件費を圧縮しよう
としたら派遣会社などを交渉することになる。
【引用:日本経済新聞】
動きが広がっている。
一方的な賃金カットに問題はないのだろうか?
減産に伴って工場を停止する場合の賃金の扱いはどう
なるのだろうか?
会社が就業規則で定めている賃金などの労働条件を変更
する場合、原則として対象労働者と合意しなければならない。
例外として会社が合意を得ず実施するときも、引き下げを
周知徹底しており、合理的であることが必要だ。
業績が悪化するなか、雇用を維持する代わりに、賃金カット
を受け入れてもらわざるを得ない状況が増えてくることが
予想される。
休みには有給休暇や休業日などがある。社員が有給休暇
を取得する場合、企業は通常の賃金の全額を支払わなければ
ならない。工場の減産対応など会社都合での休業日を設定し
た場合平均賃金の6割以上を休業手当として支払うよう労働
基準法で義務づけられている。
では、非正規社員の場合はどうだろう?
パートやアルバイト、期間工など企業が直接雇用している
人については正社員と同じ扱いになり、賃金をカットする場合
は原則合意しなければならない。派遣社員など外部の人材会社
と雇用契約を結んでいる人の場合、企業が人件費を圧縮しよう
としたら派遣会社などを交渉することになる。
【引用:日本経済新聞】
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介護未経験者確保等助成金
中小企業緊急雇用安定助成金と同じく12月創設されたものです。
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者
を除く)として雇入れた場合で、継続して雇用するとこが確実であ
ると認められる場合に、事業主への支援として助成されるものです。
【助成額】
介護関係業務の未経験者1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに
25万円を助成。
支給は、第1期・2期に分けて行ない、助成対象期間(雇入れから
1年間)に50万円まで受給できます。最初の対象労働者の雇入れ
から6ヶ月の間に雇い入れた計3人までについて、助成を受けるこ
とができます。(ただし、期間を過ぎてから雇入れた労働者は対象
になりません)
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者
を除く)として雇入れた場合で、継続して雇用するとこが確実であ
ると認められる場合に、事業主への支援として助成されるものです。
【助成額】
介護関係業務の未経験者1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに
25万円を助成。
支給は、第1期・2期に分けて行ない、助成対象期間(雇入れから
1年間)に50万円まで受給できます。最初の対象労働者の雇入れ
から6ヶ月の間に雇い入れた計3人までについて、助成を受けるこ
とができます。(ただし、期間を過ぎてから雇入れた労働者は対象
になりません)
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中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
従来の雇用調整助成金制度
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金制度
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の
悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
★要は、休業期間に労基法に定める休業手当を支払われた場合、その5分の4
が助成金として、支払われます。
★支給期間は最長100日間です。
既にご存じで、要件が合わずに諦められた方も、支給要件が大幅に緩和されて
いますので、もう一度、要件を確認してみてください。
また、平成20年12月から当面の間の措置ですので、該当される事業主の方
は、管勝のハローワークにて、お急ぎお手続きを!
従来の雇用調整助成金制度
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金制度
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の
悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
★要は、休業期間に労基法に定める休業手当を支払われた場合、その5分の4
が助成金として、支払われます。
★支給期間は最長100日間です。
既にご存じで、要件が合わずに諦められた方も、支給要件が大幅に緩和されて
いますので、もう一度、要件を確認してみてください。
また、平成20年12月から当面の間の措置ですので、該当される事業主の方
は、管勝のハローワークにて、お急ぎお手続きを!


