カテゴリ【人事戦略】内の記事一覧
- ► 過労障害、2億4千万円で和解
- ► 過労で発症、2億円弱賠償命令
- ► 登録型派遣原則禁止へ
- ► 基本給、成果反映が後退=8年前より15ポイント減−厚労省調査
- ► 実習型雇用支援事業
- ► 制度創設から10年、介護保険制度の憂うつ
- ► 育児・介護休業法改正のポイント
- ► 1日6時間勤務可能〜改正育児・介護休業法
- ► 人事労務管理セミナー開催
- ► 中小企業のためのメンタルヘルス対策セミナー行います!
- ► 遅ればせながら5月15日、19日セミナー風景アップ
- ► 「裁判員社員」の休暇扱いどうする?
- ► 年金払いから一時金払い変更可能か?
- ► 医師報酬増45%どまり
- ► 落ち込みそうになったときにつけるクスリは!?
- ► Wish List 300 書いてみよ!!
- ► 追加経済対策〜社会保障・雇用分野の原案
- ► 「YESは人生のパスワード」確かにそうかも!?
- ► ヘルパー支援 新基金4000−5000億円
- ► 二審も解雇無効、賃金など支払弁護士側に命令
- ► とても励まされる本みつけました\(⌒▽⌒)/
- ► 401k、マッチング拠出導入企業の59%積極的
- ► 日本型ワークシェア、政労使合意へ 不協和音も痛み分け
- ► 雇用調整助成金さらに要件緩和、残業代差し引かず
- ► 傍観者で良いの?
- ► 派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給!
- ► 悪魔のささやき「だ・け・ど・な」
- ► 大事をなすには 必ず 人をもって本となす
- ► 育休切り 不況理由に「戻っても仕事ない」 相談件数3倍
- ► 「ありがとう運動」って?
- ► 雇用安定助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の動画解説
- ► 雇用調整助成金等申請1月7倍に
- ► セミナー無事終了
- ► 社員のモチベーションが高い企業は業績も高い
- ► 九州で申請急増〜休業や操業停止相次ぐ
- ► 「雇用調整助成金」雇用創出にも活用
- ► 減産に伴う休業日の賃金の扱いは?
- ► 介護未経験者確保等助成金
- ► 中小企業緊急雇用安定助成金
- ► 経営リスクにつながる従業員のうつ病
- ► 少子化克服共働き世帯のニーズを反映
過労障害、2億4千万円で和解
過労で脳に障害を負い寝たきりになったとして、元レストラン支配人の
松元洋人さん(35)=鹿児島県鹿屋市=と両親が、勤務先の康正産業
(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟で、会社側が計約2億4000
万円を支払うことなどで和解が成立したことが分かった。原告側弁護士
によると、過労死や過労障害事件の解決額としては史上最高という。
鹿児島地裁は先月16日、同社の安全配慮義務違反を認め、
約1億9400万円の支払いを命じていた。
原告側弁護士によると、和解内容は(1)会社は松元さんと両親に心
から陳謝する(2)和解金として松元さんに2億2000万円、両親に
390万円ずつ支払う(3)未払い賃金の和解金約1270万円を支払
う−−など。
松元さんの両親は弁護士を通じ「会社が陳謝し、判決の下した厳しい
判断に服す意思を示したので和解した。社員の労働条件改善に努めるこ
とを求めるとともに、実行するよう見守りたい」などとするコメントした。
康正産業は「裁判結果を真摯(しんし)に受け止めており、弁護士に一
任している」と話した。
松元洋人さん(35)=鹿児島県鹿屋市=と両親が、勤務先の康正産業
(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟で、会社側が計約2億4000
万円を支払うことなどで和解が成立したことが分かった。原告側弁護士
によると、過労死や過労障害事件の解決額としては史上最高という。
鹿児島地裁は先月16日、同社の安全配慮義務違反を認め、
約1億9400万円の支払いを命じていた。
原告側弁護士によると、和解内容は(1)会社は松元さんと両親に心
から陳謝する(2)和解金として松元さんに2億2000万円、両親に
390万円ずつ支払う(3)未払い賃金の和解金約1270万円を支払
う−−など。
松元さんの両親は弁護士を通じ「会社が陳謝し、判決の下した厳しい
判断に服す意思を示したので和解した。社員の労働条件改善に努めるこ
とを求めるとともに、実行するよう見守りたい」などとするコメントした。
康正産業は「裁判結果を真摯(しんし)に受け止めており、弁護士に一
任している」と話した。
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過労で発症、2億円弱賠償命令
過労で発症、2億円弱賠償命令=元レストラン店長、残業月200時間−鹿児島地裁
鹿児島県鹿屋市の元レストラン店長松元洋人さん(35)が「低酸素脳症」
を発症し、意識不明で寝たきりになったのは、長時間の時間外労働が原因
として、松元さんと両親が、レストラン経営会社「康正産業」(鹿児島市)
を相手に計約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日
、鹿児島地裁であった。
山之内紀行裁判長は安全配慮義務違反と発症との因果関係を認め、未払い
の残業代を含め計約1億9500万円の支払いを命じた。
原告側代理人によると、損害賠償額は約1億8700万円で、過労をめぐる
訴訟では最大規模という。
賠償額には、寝たきりになった時点から46年分の介護費用も含まれている。
【時事通信】
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登録型派遣原則禁止へ
厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は18日の会合で、
派遣制度改正案の原案を提示した。現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法
に改 称、仕事がある時だけ雇用するため労働者の生活が不安定になりやすい
「登録型派遣」の原則禁止を打ち出した。厚労省は審議会の結論を踏まえ、
大幅に規制を 強化する法案を来年1月からの通常国会に提出する方針だ。
原案は大学教授ら公益委員の案として提示。登録型派遣はソフトウエア
開発、通訳など専門業務や育児・介護休業の代替要員、高齢者を除いて禁止
する。昨年秋から「派遣切り」が相次いだ製造業への派遣に関しては登録型
を禁止する一方、長期雇用契約を結ぶ「常用型」は認める。
また、「偽装請負」や禁止業務での就労など、違法派遣が行われた場合に
派遣会社から派遣先企業に雇用契約を移転させる「直接雇用みなし制度」を
導入。派遣先が受け入れを拒否した場合に行政勧告する制度も設ける。
改正法の施行は公布から6カ月以内。ただ、登録型の禁止措置は混乱が
生じないよう3年以内とする。
【時事通信社】
派遣制度改正案の原案を提示した。現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法
に改 称、仕事がある時だけ雇用するため労働者の生活が不安定になりやすい
「登録型派遣」の原則禁止を打ち出した。厚労省は審議会の結論を踏まえ、
大幅に規制を 強化する法案を来年1月からの通常国会に提出する方針だ。
原案は大学教授ら公益委員の案として提示。登録型派遣はソフトウエア
開発、通訳など専門業務や育児・介護休業の代替要員、高齢者を除いて禁止
する。昨年秋から「派遣切り」が相次いだ製造業への派遣に関しては登録型
を禁止する一方、長期雇用契約を結ぶ「常用型」は認める。
また、「偽装請負」や禁止業務での就労など、違法派遣が行われた場合に
派遣会社から派遣先企業に雇用契約を移転させる「直接雇用みなし制度」を
導入。派遣先が受け入れを拒否した場合に行政勧告する制度も設ける。
改正法の施行は公布から6カ月以内。ただ、登録型の禁止措置は混乱が
生じないよう3年以内とする。
【時事通信社】
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基本給、成果反映が後退=8年前より15ポイント減−厚労省調査
厚生労働省は5日、全国の企業を対象にした2009年就労条件総合調査
の結果を発表した。社員(管理職除く)の基本給を決める際に重視する
主な要素(複数回答)として「業績・成果」を挙げた企業は46.6%に
とどまり、01年の前回調査から15.7ポイントも減少した。
一方、今回初めて尋ねた賞与の決定基準は、「業績・成果」(58.9%)
が「基本給」(32.5%)を大きく上回った。厚労省は「基本給は安定性
が必要なため職務・職種を基本に考える一方、賞与に業績・成果を反映
させる傾向が強まっている」とみている。
【11月5日 時事通信】
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実習型雇用支援事業
厳しい雇用失業情勢の中、平成21年度補正予算により、非正規離職者等に対する
新たなセーフティネットとして中央職業能力開発協会は「緊急人材育成・就職支援基
金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおける
マッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へ
とつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」を平成21年7月10日か
ら実施されました。
【実習型雇用支援事業】
希望する分野の企業と原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用
へとつなげていくものです。
実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金を支給する
制度です。
【受給条件】
受給条件は下記の1~4全てに該当する事業主です。
1.ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている
事業主
2.受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提
としている事業主
3.ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・
経験を有しない求職者であると認められる者を受け入れた事業主
4.ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認め
られる者を受け入れた事業主
*求職者の離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はあ
りません。
*企業規模や業種などの要件はありません。
【受給金額】
1.実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 月額 10万円
2.正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 100万円(6ヶ月ごと50万円×2)
3.教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円
*教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
OFF-JT=1人1日4,000円
詳細は以下のリンクから
実習型雇用支援事業について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
実習型雇用支援事業の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1a.pdf
リーフレット(求職者用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1b.pdf
リーフレット(事業主用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1c.pdf
緊急人材育成・就職支援基金の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1d.pdf
新たなセーフティネットとして中央職業能力開発協会は「緊急人材育成・就職支援基
金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおける
マッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へ
とつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」を平成21年7月10日か
ら実施されました。
【実習型雇用支援事業】
希望する分野の企業と原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、
実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用
へとつなげていくものです。
実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金を支給する
制度です。
【受給条件】
受給条件は下記の1~4全てに該当する事業主です。
1.ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている
事業主
2.受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提
としている事業主
3.ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・
経験を有しない求職者であると認められる者を受け入れた事業主
4.ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認め
られる者を受け入れた事業主
*求職者の離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はあ
りません。
*企業規模や業種などの要件はありません。
【受給金額】
1.実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 月額 10万円
2.正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 100万円(6ヶ月ごと50万円×2)
3.教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円
*教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
OFF-JT=1人1日4,000円
詳細は以下のリンクから
実習型雇用支援事業について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
実習型雇用支援事業の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1a.pdf
リーフレット(求職者用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1b.pdf
リーフレット(事業主用)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1c.pdf
緊急人材育成・就職支援基金の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/dl/h0709-1d.pdf
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制度創設から10年、介護保険制度の憂うつ
介護保険がきしんでいる。高齢化で介護ニーズは膨らむ一方だが、
制度を支える担い手や財源不足は深刻だ。制度創設から10年。
「だれもが安心できる介護」との理念からかけ離れていく現実を
前に、政府は制度の再設計を迫られている。
介護の現場では深刻な人手不足のために未経験者の採用を広げる
方針に転換したところも多い。
昨今のリストラの影響もあって介護の現場には未経験者が殺到し
ている。昨年12月に2.53倍だった介護職の有効求人倍率は
4月に1.42倍に急低下。人手不足感はなお強いものの、人材
市場の風景は変わりつつあるようだ。
実は未経験者の採用を後押ししているのは政府の方針だ。介護
未経験者を雇う事業主に支払う助成金を1月に1人あたり最大
100万円に拡充。資格の取得費用を独自に助成する自治体も多い。
厚労省の推計では、2025年度に不足する介護職員は80万人。
好況時には外国人、不況時には日本人の雇用の受け皿。足元の人材
確保政策は揺れている。景気が良くなれば待遇の良い業界に転職す
のではと介護関係者の間では不安がぬぐえない。
介護業界の平均月額賃金は21万3千円。全産業平均に比べ約
10万円低い。政府は介護職員の月給2万円増をうたい、介護報酬を
3%増やしたが、実際は数千円程度の賃金アップにとどまる例が多い。
事業者の経営基盤は脆弱。特養の9割を運営するのは社会福祉法人。
剰余金を駐車場経営などの収益事業に回すことが禁じられるなど経営
基盤の強化にも限界がある。「1法人1施設」といった小規模事業者
が1万9千も林立する。しかも同族経営が多く、合併も進まない。
反面、法人税などが原則非課税という優遇措置があり倒産もほとんど
ない。
町営時代はおむつに灯油などを言い値で購入していたが、株式会社
化により、仕入れの工夫で暖房費は年100万円節約、紙おむつの費用
も3割減ったという事例。給与は業界平均より2割高く、安定した職場
として人気が高いという。
つまり、事業者に欠かせないのは経営の視点だ。これを取り入れ、呼び
水にすれば人材は集まる。
政策効果で介護の人手不足は一息ついている。ただ、大胆な規制改革
が伴わないと本格的な雇用に結びつかない。担い手にとって介護を魅力
ある産業にどう育成するか。官民の知恵が問われているといえる。
制度を支える担い手や財源不足は深刻だ。制度創設から10年。
「だれもが安心できる介護」との理念からかけ離れていく現実を
前に、政府は制度の再設計を迫られている。
介護の現場では深刻な人手不足のために未経験者の採用を広げる
方針に転換したところも多い。
昨今のリストラの影響もあって介護の現場には未経験者が殺到し
ている。昨年12月に2.53倍だった介護職の有効求人倍率は
4月に1.42倍に急低下。人手不足感はなお強いものの、人材
市場の風景は変わりつつあるようだ。
実は未経験者の採用を後押ししているのは政府の方針だ。介護
未経験者を雇う事業主に支払う助成金を1月に1人あたり最大
100万円に拡充。資格の取得費用を独自に助成する自治体も多い。
厚労省の推計では、2025年度に不足する介護職員は80万人。
好況時には外国人、不況時には日本人の雇用の受け皿。足元の人材
確保政策は揺れている。景気が良くなれば待遇の良い業界に転職す
のではと介護関係者の間では不安がぬぐえない。
介護業界の平均月額賃金は21万3千円。全産業平均に比べ約
10万円低い。政府は介護職員の月給2万円増をうたい、介護報酬を
3%増やしたが、実際は数千円程度の賃金アップにとどまる例が多い。
事業者の経営基盤は脆弱。特養の9割を運営するのは社会福祉法人。
剰余金を駐車場経営などの収益事業に回すことが禁じられるなど経営
基盤の強化にも限界がある。「1法人1施設」といった小規模事業者
が1万9千も林立する。しかも同族経営が多く、合併も進まない。
反面、法人税などが原則非課税という優遇措置があり倒産もほとんど
ない。
町営時代はおむつに灯油などを言い値で購入していたが、株式会社
化により、仕入れの工夫で暖房費は年100万円節約、紙おむつの費用
も3割減ったという事例。給与は業界平均より2割高く、安定した職場
として人気が高いという。
つまり、事業者に欠かせないのは経営の視点だ。これを取り入れ、呼び
水にすれば人材は集まる。
政策効果で介護の人手不足は一息ついている。ただ、大胆な規制改革
が伴わないと本格的な雇用に結びつかない。担い手にとって介護を魅力
ある産業にどう育成するか。官民の知恵が問われているといえる。
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育児・介護休業法改正のポイント
改正後
1.子どもが3歳未満だったら
◯短時間勤務(1日6時間)が可能に
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる
2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
◯悪質な企業は企業名を公表
◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道
府県労働局に創設
3.子育て中の男性だったら
◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に
◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる
4.家族を介護していたら
◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日
、対象者が2人以上なら年10日)
1.子どもが3歳未満だったら
◯短時間勤務(1日6時間)が可能に
◯所定外労働の免除を勤務先に求められる
2.育児協業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら
◯悪質な企業は企業名を公表
◯苦情・紛争について企業と当事者調停する精度を都道
府県労働局に創設
3.子育て中の男性だったら
◯妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に
◯夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2ヶ月までの間
子どもが原則1歳になるまでに1年間の育休を取れる
4.家族を介護していたら
◯通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日
、対象者が2人以上なら年10日)
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2009年07月04日| コメント |
カテゴリ: management 人事戦略 雇用
1日6時間勤務可能〜改正育児・介護休業法
改正育児・介護休業法が国会で成立しました。企業に3歳未満
の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、
企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ
れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや
すさはどう変わるのだろうか?
解消できるか不公平感の解消?
ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?
給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの
社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。
例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方
短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮
するなどの手だてが必要だろう。
でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう
簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト
などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員
数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす
るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは
中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に
伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない
だろうか。
そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり
だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても
取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず
、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった
構造的な変革の工夫が求められるだろう。
労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで
あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機
になればと思う。
【参考:日経新聞】
の子供を持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務づけたほか、
企業への罰則などを盛り込んだ、1部を除き1年以内に施行さ
れる。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしや
すさはどう変わるのだろうか?
解消できるか不公平感の解消?
ところで、勤務時間が短くなった分の業務をだれが補うのか?
給与や昇進昇格はどうするのか?「短時間勤務の社員とほかの
社員の双方が不公平感を持たない仕組みをどう作るか」が問題。
例えば給与は当然短時間社員は勤務時間が減る分減らし、一方
短時間社員の仕事をサポートする同僚社員には人事評価で配慮
するなどの手だてが必要だろう。
でも、これは大企業での話。社員数の少ない中小企業ではそう
簡単にはいなかい。当たり前だが、従業員の確保と人員のシフト
などの問題を抱える。そういうこともあって、改正法は従業員
数100人以下の会社については施行を3年以内に先延ばしす
るとしている。ただ、先延ばししたところで、現状のままでは
中小企業の事情が変わるとも思えない。国としても制度導入に
伴う労務管理ノウハウなり、助成なりの手だてが必要ではない
だろうか。
そしてもう一つ運用の鍵となりそうなのが職場の環境づくり
だ。職場の雰囲気が悪ければ、いくら法律で義務化されても
取りにくいというのが本当だろう。子育て中の社員に限らず
、職場全体で生産性を向上し、長時間労働を見直すといった
構造的な変革の工夫が求められるだろう。
労働力としての女性の活用は企業発展には不可欠。そうで
あれば、長期的視野に立ち、制度の運用を真剣に考える契機
になればと思う。
【参考:日経新聞】
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2009年07月02日| コメント |
カテゴリ: management 人事制度 人事戦略 雇用
人事労務管理セミナー開催
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中小企業のためのメンタルヘルス対策セミナー行います!
パワハラからうつ病にそして最悪自殺。
精神疾患の労災認定も増えている。
それも大手企業ばかりでなく、数十人規模の小規模企業や
中小企業でも実際に増えてきているのです。
企業のメンタルヘルス対策は、好むと好まざるとに
関わらず経営課題として取り組まざる得ないものとして
その優先順位はかなり高くなってきたと言えるでしょう。
なにも対策も打たぬまま、ある日突然といったことも
決してあり得ないとはいえません。
ただし、「心の問題=取り扱いにくい問題」であるが故に
避けて通りたいところでしょうが、人を雇用している
以上いつ何時ということです。
ただし、意味もなく恐れる必要はありません。
正しい知識を持って、相応の準備をすれば大きな問題に発展
する可能性はかなり軽減できるでしょう。
そこで、今回私と弁護士さんとジョイントで
「中小企業のメンタルヘルス対策」というテーマで
セミナーを行うことになりました。
メンタル問題にご興味ある方は
詳しくはコチラをご覧ください。
精神疾患の労災認定も増えている。
それも大手企業ばかりでなく、数十人規模の小規模企業や
中小企業でも実際に増えてきているのです。
企業のメンタルヘルス対策は、好むと好まざるとに
関わらず経営課題として取り組まざる得ないものとして
その優先順位はかなり高くなってきたと言えるでしょう。
なにも対策も打たぬまま、ある日突然といったことも
決してあり得ないとはいえません。
ただし、「心の問題=取り扱いにくい問題」であるが故に
避けて通りたいところでしょうが、人を雇用している
以上いつ何時ということです。
ただし、意味もなく恐れる必要はありません。
正しい知識を持って、相応の準備をすれば大きな問題に発展
する可能性はかなり軽減できるでしょう。
そこで、今回私と弁護士さんとジョイントで
「中小企業のメンタルヘルス対策」というテーマで
セミナーを行うことになりました。
メンタル問題にご興味ある方は
詳しくはコチラをご覧ください。
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2009年06月21日| コメント |
カテゴリ: management セミナー 人事戦略
遅ればせながら5月15日、19日セミナー風景アップ
5月15日(金)歯科医院様向け
第1回 自比率が勝手に増えてしまう歯科医院経営セミナー
9月に上記第2回を行う予定です。
5月19日(火)
第2回不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理手法セミナー
次回、このシリーズは内容をリニューアルして第3回として
7月10日(金)に行います。
第1回 自比率が勝手に増えてしまう歯科医院経営セミナー
9月に上記第2回を行う予定です。
5月19日(火)
第2回不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理手法セミナー
次回、このシリーズは内容をリニューアルして第3回として
7月10日(金)に行います。
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2009年06月11日| コメント |
カテゴリ: management セミナー モチベーション 人事戦略
「裁判員社員」の休暇扱いどうする?
21日からスタートした「裁判員制度」
この日以降、起訴された刑罰の重い事件が対象で、最初の裁判員裁判は
7月下旬にも実施される見通しという。
裁判員に選ばれた人の多くは平日の3日間程度、参加が義務づけられる。
企業は有給休暇を取れる制度などの整備を進めているが、経済状勢が厳し
さを増す中、中小企業や自営業者などは負担を迫られそうだ。
休暇の整備もさることながら、企業が気を配るのが心理的負担に対する
ケア。殺人事件や強盗致死事件の裁判では証拠となる被害者の遺体など
の写真を見る場合もあり、精神的なショックが残るおそれがある。
企業によっては社員の悩みを聞くメンタルヘルス用の相談窓口の活用する
といったところも出てきているようだ。心的外傷後ストレス(PTSD)な
などで治療が必要になった場合は、国家公務員災害補償法に基づいて費用
が補償される。
ただし、これは大企業での話。
人員に余裕のない中小や自営業者は準備が遅れている。東京商工会議所
が昨年10月に中小企業の経営者ら293人にアンケート調査したとこ
ろ、約6割「特に何もしていない」と回答。新しい休暇制度を導入・
検討している企業は24.6%にとどまった。
正直、中小の場合必要になってから考えるというのが実状であろう。
あらためて「裁判員制度」とは
国民から無作為抽出された6人の裁判員が、3人の裁判官とともに刑
事事件の一審の審理に参加し、判決を出す制度。国民の健全な常識の反
映と司法への信頼向上を目的に、2004年成立の裁判員法で導入が決
まった。全国の地裁(50カ所)と主な地裁支部(10カ所)で開かれ
る。
対象は殺人事件や強盗致傷、現住建造物等放火などの重大事件で刑事
事件全体の2ー3%に当る。08年の事件数をもとに試算すると全国で
裁判員又は補充裁判員に選ばれる確率は1年間で約5、500人に1人。
21日以降、対象事件で被告が起訴されると、裁判官と検察官、弁護
人による「公判前整理手続き」で争点を整理したうえで審理日程を決定。
裁判員選任と初公判は、裁判所が候補者に呼び出し状を発送してから6
週間後に行なわれるので、第1号裁判は7月下旬にも始まる見通し。
【引用:日経新聞】
この日以降、起訴された刑罰の重い事件が対象で、最初の裁判員裁判は
7月下旬にも実施される見通しという。
裁判員に選ばれた人の多くは平日の3日間程度、参加が義務づけられる。
企業は有給休暇を取れる制度などの整備を進めているが、経済状勢が厳し
さを増す中、中小企業や自営業者などは負担を迫られそうだ。
休暇の整備もさることながら、企業が気を配るのが心理的負担に対する
ケア。殺人事件や強盗致死事件の裁判では証拠となる被害者の遺体など
の写真を見る場合もあり、精神的なショックが残るおそれがある。
企業によっては社員の悩みを聞くメンタルヘルス用の相談窓口の活用する
といったところも出てきているようだ。心的外傷後ストレス(PTSD)な
などで治療が必要になった場合は、国家公務員災害補償法に基づいて費用
が補償される。
ただし、これは大企業での話。
人員に余裕のない中小や自営業者は準備が遅れている。東京商工会議所
が昨年10月に中小企業の経営者ら293人にアンケート調査したとこ
ろ、約6割「特に何もしていない」と回答。新しい休暇制度を導入・
検討している企業は24.6%にとどまった。
正直、中小の場合必要になってから考えるというのが実状であろう。
あらためて「裁判員制度」とは
国民から無作為抽出された6人の裁判員が、3人の裁判官とともに刑
事事件の一審の審理に参加し、判決を出す制度。国民の健全な常識の反
映と司法への信頼向上を目的に、2004年成立の裁判員法で導入が決
まった。全国の地裁(50カ所)と主な地裁支部(10カ所)で開かれ
る。
対象は殺人事件や強盗致傷、現住建造物等放火などの重大事件で刑事
事件全体の2ー3%に当る。08年の事件数をもとに試算すると全国で
裁判員又は補充裁判員に選ばれる確率は1年間で約5、500人に1人。
21日以降、対象事件で被告が起訴されると、裁判官と検察官、弁護
人による「公判前整理手続き」で争点を整理したうえで審理日程を決定。
裁判員選任と初公判は、裁判所が候補者に呼び出し状を発送してから6
週間後に行なわれるので、第1号裁判は7月下旬にも始まる見通し。
【引用:日経新聞】
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2009年05月25日| コメント |
カテゴリ: management 人事戦略
年金払いから一時金払い変更可能か?
退職金を一時金で受け取るか年金で受け取るか、
メリット、デメリットを以下にまとめてみた

一時金でもらった場合、つい気が大きくなって無駄遣いを
したり、資産運用に失敗したりする可能性が。
企業年金の運用利回り以上の運用益を出す自信がないなら、
年金で受け取った方がベターだ。
ただし、急遽まとまった資金が必要な場合に備えて年金から
一時金への変更が可能かの確認は必要だ。
また、税金の面からみると勤務年数に応じた退職所得控除を
考慮して、一時金と年金を併用して受け取るのが有利だ。
例えば以下の表の場合のように勤続38年だと2,060
万円まで無税になるので、一時金の額をきりぎりその範囲
内に収まるようにすればいい。

年金は老後の生活支える重要な糧。
社会保険料や前金などを考慮して、額面より手取額に注意
を払うことが大事では。
【参考:日経新聞】
メリット、デメリットを以下にまとめてみた

一時金でもらった場合、つい気が大きくなって無駄遣いを
したり、資産運用に失敗したりする可能性が。
企業年金の運用利回り以上の運用益を出す自信がないなら、
年金で受け取った方がベターだ。
ただし、急遽まとまった資金が必要な場合に備えて年金から
一時金への変更が可能かの確認は必要だ。
また、税金の面からみると勤務年数に応じた退職所得控除を
考慮して、一時金と年金を併用して受け取るのが有利だ。
例えば以下の表の場合のように勤続38年だと2,060
万円まで無税になるので、一時金の額をきりぎりその範囲
内に収まるようにすればいい。

年金は老後の生活支える重要な糧。
社会保険料や前金などを考慮して、額面より手取額に注意
を払うことが大事では。
【参考:日経新聞】
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医師報酬増45%どまり
厚生労働省は15日、2008年度の診療報酬改定で新設
・内容変更を実施した加算制度が病院勤務医の負担軽減につ
ながったかを検証する実態調査の結果を発表した。
加算対象の病院のうち、医師の給与や手当などの報酬を増
やした病院は45%にとどまった。医師の事務作業の補助体
制整備に取り組んだ病院は77%に達したが、報酬増にはつ
ながっていない実態が分った。
調査は勤務医の負担軽減目的で設けた「医師事務作業補助
体制加算」など三種類の加算のいずれかを届け出た1,151病院
が対象で、516病院から回答を得た。
医師への経済面の処遇について「改善した」と回答したの
は45%、このうち基本給を増やしたのが36%、手当を
増やしたのが75%、特定の診療科の手当を増やした病院で
は「産科または産婦人科」が79%だった。
【引用:日経新聞】
なかなか思惑通りいきませんね。
介護関係も同じように報酬アップにつながらない可能性が
高いんでしょうね。
さらなる一工夫が必要に感じます。
・内容変更を実施した加算制度が病院勤務医の負担軽減につ
ながったかを検証する実態調査の結果を発表した。
加算対象の病院のうち、医師の給与や手当などの報酬を増
やした病院は45%にとどまった。医師の事務作業の補助体
制整備に取り組んだ病院は77%に達したが、報酬増にはつ
ながっていない実態が分った。
調査は勤務医の負担軽減目的で設けた「医師事務作業補助
体制加算」など三種類の加算のいずれかを届け出た1,151病院
が対象で、516病院から回答を得た。
医師への経済面の処遇について「改善した」と回答したの
は45%、このうち基本給を増やしたのが36%、手当を
増やしたのが75%、特定の診療科の手当を増やした病院で
は「産科または産婦人科」が79%だった。
【引用:日経新聞】
なかなか思惑通りいきませんね。
介護関係も同じように報酬アップにつながらない可能性が
高いんでしょうね。
さらなる一工夫が必要に感じます。
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落ち込みそうになったときにつけるクスリは!?
どんなにポジティブにしていようとおもっても
人間落ち込むときは落ち込む
そんな時・・・・・・
誰にでもってわけじゃないだろうけど
とにかく自分にはコイツが一番効く薬かな!?
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ちなみに、彼女のファンではありません、あくまでこの歌ね(⌒_⌒)
人間落ち込むときは落ち込む
そんな時・・・・・・
誰にでもってわけじゃないだろうけど
とにかく自分にはコイツが一番効く薬かな!?
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ちなみに、彼女のファンではありません、あくまでこの歌ね(⌒_⌒)
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Wish List 300 書いてみよ!!
みなさんは「Wish List」というのをご存知だろうか?
これは、アメリカ人のバーバラさんという女性編集者は、彼女自身の
夢のリストを幼いこころから書きためてきました。それをある年、
『the wish list』という本で発表しました。
それがあっというまに全米でベストセラーになったそうです。
ちなみに宇宙飛行士向井千秋さんがこの本を翻訳してるんですよね。
・全英博物館で数日過ごしたい ・週4日勤務を実現したい ・ダンスを習いたい
・メジャーリーグベースボールの審判をやりたい ・大会社を経営したい
・年収の半分を貯めたい ・愛犬にフリスビーキャッチを教えたい
・テレビのない生活をしたい ・毎日新しい知識を増やしたい
・ファーストクラスで世界を旅したい ・ソルトレイクで浮かんでみたい
・罪悪感ゼロで一日中何もしないでいたい ・普通紙ファックス機がほしい
・スイスアルプスのふもとをバイクでツーリングしたい
・パリのバスティーユ監獄を見てみたい ・折り紙をおぼえたい
・めざまし時計なしで起きられるようになりたい
・30分早起きしてウォーキングしたい
・ピザの早食いコンテストに出て優勝したい
・ホワイトハウスで大統領と会いたい ・お寿司に挑戦したい
・肉を減らしたい ・長所をどんどん強化したい ・弱点を減らしたい
・ナイショで結婚したい ・・・etc.
そこで、私のこのWisListなるものに挑戦しました。
しかも300です。
挑戦したというのはちょっと事実と異なる・・・
実は種明かしをすると自ら書こうと思ったのではなく
現在ある方のコンサルティングを受けており、提出を義務づけられたからです。
いやぁ〜、しかし300はキツい
公私混同、独断と偏見何でもOKと言われてもねぇ〜
150ぐらいまでは何とか
苦しんで苦しんで200到達
もう何もでないと絶望にかられつつ、とにかく強引に250到達
残り50は、もう「笑えるジョーク集」◀他人には受けないでしょうがf(^-^; ポリポリ
みたいな・・・・・
いやぁ〜、冗談抜きで挑戦してみてください。
前半高邁な理想、後半に近づくにつれ、細かく細かくなっていきますから
でないと数書けないってことも。
つまり、メチャクチャ具体的になるってことです。
まぁ、そのあたりのもこのリストを書いてみる意義かもしれませんけどね
抽象⇒具体へ う〜ん、してみれば、やはり深いねぇ〜。
これは、アメリカ人のバーバラさんという女性編集者は、彼女自身の
夢のリストを幼いこころから書きためてきました。それをある年、
『the wish list』という本で発表しました。
それがあっというまに全米でベストセラーになったそうです。
ちなみに宇宙飛行士向井千秋さんがこの本を翻訳してるんですよね。
・全英博物館で数日過ごしたい ・週4日勤務を実現したい ・ダンスを習いたい
・メジャーリーグベースボールの審判をやりたい ・大会社を経営したい
・年収の半分を貯めたい ・愛犬にフリスビーキャッチを教えたい
・テレビのない生活をしたい ・毎日新しい知識を増やしたい
・ファーストクラスで世界を旅したい ・ソルトレイクで浮かんでみたい
・罪悪感ゼロで一日中何もしないでいたい ・普通紙ファックス機がほしい
・スイスアルプスのふもとをバイクでツーリングしたい
・パリのバスティーユ監獄を見てみたい ・折り紙をおぼえたい
・めざまし時計なしで起きられるようになりたい
・30分早起きしてウォーキングしたい
・ピザの早食いコンテストに出て優勝したい
・ホワイトハウスで大統領と会いたい ・お寿司に挑戦したい
・肉を減らしたい ・長所をどんどん強化したい ・弱点を減らしたい
・ナイショで結婚したい ・・・etc.
そこで、私のこのWisListなるものに挑戦しました。
しかも300です。
挑戦したというのはちょっと事実と異なる・・・
実は種明かしをすると自ら書こうと思ったのではなく
現在ある方のコンサルティングを受けており、提出を義務づけられたからです。
いやぁ〜、しかし300はキツい
公私混同、独断と偏見何でもOKと言われてもねぇ〜
150ぐらいまでは何とか
苦しんで苦しんで200到達
もう何もでないと絶望にかられつつ、とにかく強引に250到達
残り50は、もう「笑えるジョーク集」◀他人には受けないでしょうがf(^-^; ポリポリ
みたいな・・・・・
いやぁ〜、冗談抜きで挑戦してみてください。
前半高邁な理想、後半に近づくにつれ、細かく細かくなっていきますから
でないと数書けないってことも。
つまり、メチャクチャ具体的になるってことです。
まぁ、そのあたりのもこのリストを書いてみる意義かもしれませんけどね
抽象⇒具体へ う〜ん、してみれば、やはり深いねぇ〜。
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追加経済対策〜社会保障・雇用分野の原案
政府・与党が検討している追加経済対策のうち、社会保障・雇用分野
の主な原案が2日、明らかになった。少子化対策では、保育所整備
などに使う1千億円の「安心子ども基金」について、2千億円規模に
することを検討。保育所に限らず、子育てサービスの多様化を推進す
る。雇用対策と並行して医療・介護サービスの拡充も進め、内需拡大
と新たな雇用創出につなげたい考え。
【引用:日経新聞】
社会保障・雇用分野の主な追加経済対策とは
(1)さらなる緊急雇用対策
●雇用調整助成金の拡充
・・・残業削減などで雇用を維持する企業を新たに助成
●「緊急人材育成・就職支援基金」(仮称)創設
・・・職業訓練中に生活支援給付金を支給
●緊急雇用創出事業の積み増し《2009−11年度》
(2)成長戦略
《地域医療強化》
●都道府県の「地域医療再生計画」に助成
●医療機関の耐震化
《介護機能強化》
●職員の待遇改善に取り組む事業者を助成 09−13年度
●介護施設を緊急整備 09−13年度
《医薬品開発・技術強化》
●がんなおどの未承認薬の治験費用の支援 09−13年度
●新型インフルエンザワクチンの開発・生産を推進
●診療報酬明細書オンライン請求の支援 09−10年度
《少子化対策強化》
●「安心子ども基金」の拡充
(3)国民生活の安心・安全
●年金記録問題解決促進
●高齢者医療制度対策
の主な原案が2日、明らかになった。少子化対策では、保育所整備
などに使う1千億円の「安心子ども基金」について、2千億円規模に
することを検討。保育所に限らず、子育てサービスの多様化を推進す
る。雇用対策と並行して医療・介護サービスの拡充も進め、内需拡大
と新たな雇用創出につなげたい考え。
【引用:日経新聞】
社会保障・雇用分野の主な追加経済対策とは
(1)さらなる緊急雇用対策
●雇用調整助成金の拡充
・・・残業削減などで雇用を維持する企業を新たに助成
●「緊急人材育成・就職支援基金」(仮称)創設
・・・職業訓練中に生活支援給付金を支給
●緊急雇用創出事業の積み増し《2009−11年度》
(2)成長戦略
《地域医療強化》
●都道府県の「地域医療再生計画」に助成
●医療機関の耐震化
《介護機能強化》
●職員の待遇改善に取り組む事業者を助成 09−13年度
●介護施設を緊急整備 09−13年度
《医薬品開発・技術強化》
●がんなおどの未承認薬の治験費用の支援 09−13年度
●新型インフルエンザワクチンの開発・生産を推進
●診療報酬明細書オンライン請求の支援 09−10年度
《少子化対策強化》
●「安心子ども基金」の拡充
(3)国民生活の安心・安全
●年金記録問題解決促進
●高齢者医療制度対策
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「YESは人生のパスワード」確かにそうかも!?
先日、ジムキャリー主演の映画を見ました。
確かにここまで徹底できたら人生変わるかも!?
確かにここまで徹底できたら人生変わるかも!?
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ヘルパー支援 新基金4000−5000億円
厚生労働省は介護現場と地域医療の立て直しを追加経済
対策に盛る検討に入った。介護ではヘルパーなど職員の
待遇改善を目的とする基金をつくり、職員の技能向上
をめざす計画を策定した事業者を助成。3年間で総額
4千億ー5千億円を支給する。地域医療の再生事業を
支援するため、1兆円規模の基金の創設も検討する。
医療・介護分野に集中投資し、雇用創出につなげたい
考えだ。
【引用:日経新聞】
今回の基金で特に介護に関しては、介護職員の待遇
改善策として、職員の資格取得を支援し、能力向上
に応じて賃金を増やす「キャリアアップ計画」を策
定した事業者に、職員の賃金を引き上げるための補
助金を支給するというもの。
介護サービスの従事者数はすべて常勤とみなすと約
80万人。単純計算では、1人当り月1万5千円
程度の賃金の上積みとなりそう。
ご存知の通り、今年から政府は介護報酬を3%引き
上げていますが、増収分は事業者の赤字補填などに
回って、職員の賃金には反映されていないといった
指摘が多い。
そういったことを踏まえて、報酬とは別枠の補助金
の支給を検討することにしたというわけだ。
政府は医療・介護分野を経済成長戦略の柱と位置づ
けており、2025年には新たに285万人の雇用
を生むと見込んでいる。
間違いなく近くまとめる政府・与党の追加経済対策
の柱の一つとなるでしょうね。
財務当局との調整をどう図るかといった問題は残され
ているでしょうけど。
対策に盛る検討に入った。介護ではヘルパーなど職員の
待遇改善を目的とする基金をつくり、職員の技能向上
をめざす計画を策定した事業者を助成。3年間で総額
4千億ー5千億円を支給する。地域医療の再生事業を
支援するため、1兆円規模の基金の創設も検討する。
医療・介護分野に集中投資し、雇用創出につなげたい
考えだ。
【引用:日経新聞】
今回の基金で特に介護に関しては、介護職員の待遇
改善策として、職員の資格取得を支援し、能力向上
に応じて賃金を増やす「キャリアアップ計画」を策
定した事業者に、職員の賃金を引き上げるための補
助金を支給するというもの。
介護サービスの従事者数はすべて常勤とみなすと約
80万人。単純計算では、1人当り月1万5千円
程度の賃金の上積みとなりそう。
ご存知の通り、今年から政府は介護報酬を3%引き
上げていますが、増収分は事業者の赤字補填などに
回って、職員の賃金には反映されていないといった
指摘が多い。
そういったことを踏まえて、報酬とは別枠の補助金
の支給を検討することにしたというわけだ。
政府は医療・介護分野を経済成長戦略の柱と位置づ
けており、2025年には新たに285万人の雇用
を生むと見込んでいる。
間違いなく近くまとめる政府・与党の追加経済対策
の柱の一つとなるでしょうね。
財務当局との調整をどう図るかといった問題は残され
ているでしょうけど。
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二審も解雇無効、賃金など支払弁護士側に命令
県弁護士会の弁護士が代表取締役を務める会社から
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。
解雇通知を受けた元女性社員が「解雇は不当だ」と
した訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、一審
判決を支持、山口幸雄裁判長は「解雇は社会通念上
相当と認められず解雇権の濫用だ」として解雇を
無効とし、解雇後の賃金や慰謝料50万円の支払い
などを命じた
【引用:大分合同新聞】
不動産管理会社(経営者弁護士)に務めていた女性
社員の有給休暇取得などをめぐって見解が異なり、
会社側が業務に不満を述べたなどとして解雇を通告
した。それに対して社員側が「解雇は不当だ」と訴
えていたもの。
一審では弁護士が元女性社員に対して「人間的にも
人格的にも問題がある」と怒鳴りつけた点をパワハ
ラスメントそのもの」と認定した。
これに対して控訴審判決では「一方的に人格などを
悪いものと決めつけた言動は不当な叱責」とし、
「正当な理由なしに解雇したことは少なくとも過失
が認められる」と指摘。
おおよそ人が務めるであろう会社では、規模の大小
・業種を問わず、多かれ少なかれ労務トラブルは起
こりえるものと承知していたが。
まさか、法律の専門家の会社で・・・・。
しかも、争いとなって一、二審と負けるなんて。
個々の争いの内容によるわけだから一括りに語っ
てはいけないのは重々承知した上での話だけど
会社側が勝てることってあるのかな?って思って
しまいます。
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とても励まされる本みつけました\(⌒▽⌒)/
先日あるセミナー最後の講義終了後、懇親会
まで時間があったのでぶらり時間つぶしに本屋に。
店内をなにを見るわけでもなくぶらぶらしていると
とても気になるタイトルが・・・
しかもそこは童話コーナー
いままで、まず寄ったことのないところ
でも、ものすご〜く気になって
一度はその場を離れたんだけど
やっぱり、どうしても・・・
《本文から》
・・・・・・・
どぎりと胸が大きく鳴って
どっきどっきと体が燃えて
立ったとたんに忘れてしまった
なんだかぼそぼそしゃべったけれども
なにを言ったかちんぷんかんぶん
私はことりとすわってしまった
・・・・・
それでいいのだ いくどもいくども
おなじことを くりかえすうちに
それからだんだん どきりがやんで
言いたいことが
言えてくるのだ
はじめからうまいこと言えるはずないんだ
はじめから答えがあたるはずないんだ
・・・・・・
結局、この本買ってしまいました。
アマゾンでレビューを調べてみると
たくさんのレビュー,があって
「やっぱ良い本なんだなぁ〜」ってね。
蒔田晋治・作
長谷川知子・絵
子どもの未来社
子どもに是非読ませたい
そして、自信を失いかけた大人にも・・・
元気でるからマジに!!
『教室はまちがうところだ』
まで時間があったのでぶらり時間つぶしに本屋に。
店内をなにを見るわけでもなくぶらぶらしていると
とても気になるタイトルが・・・
しかもそこは童話コーナー
いままで、まず寄ったことのないところ
でも、ものすご〜く気になって
一度はその場を離れたんだけど
やっぱり、どうしても・・・
《本文から》
・・・・・・・
どぎりと胸が大きく鳴って
どっきどっきと体が燃えて
立ったとたんに忘れてしまった
なんだかぼそぼそしゃべったけれども
なにを言ったかちんぷんかんぶん
私はことりとすわってしまった
・・・・・
それでいいのだ いくどもいくども
おなじことを くりかえすうちに
それからだんだん どきりがやんで
言いたいことが
言えてくるのだ
はじめからうまいこと言えるはずないんだ
はじめから答えがあたるはずないんだ
・・・・・・
結局、この本買ってしまいました。
アマゾンでレビューを調べてみると
たくさんのレビュー,があって
「やっぱ良い本なんだなぁ〜」ってね。
蒔田晋治・作
長谷川知子・絵
子どもの未来社
子どもに是非読ませたい
そして、自信を失いかけた大人にも・・・
元気でるからマジに!!
『教室はまちがうところだ』
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401k、マッチング拠出導入企業の59%積極的
企業が拠出する確定拠出年金(日本版401k)の掛金
に従業員個人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」
を導入した企業の割合が59%に上ることが、確定拠
出年金教育協会の調査でわかった。
マッチング拠出は確定拠出年金法改正が成立すれば
2010年1月から認められる。
調査では、「法改正後に早速導入したい」との回答が
11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業
ほどこの意向が強かった。
「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答
47.4%と合わせて約6割が導入に積極的だった。
消極的な企業に理由を複数回答で聞いたところ、
「確定拠出年金自体に関心がない加入者が多く興味を示
さないだろう」が52.2%でトップ。
「制約条件が多く事務局の手間がかかる」が47.8%
と続いた。大企業ではこの回答が83.3%に上る。
調査は野村アセットマネジメントの協力を得て1、2
月に実施。1890社の確定拠出年金制度担当者にアン
ケートした。回答率は18%。
【引用:日経新聞】
実際に改正案が成立すれば、否定的な反応の企業も
状況が変わってくるかも知れませんね。
に従業員個人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」
を導入した企業の割合が59%に上ることが、確定拠
出年金教育協会の調査でわかった。
マッチング拠出は確定拠出年金法改正が成立すれば
2010年1月から認められる。
調査では、「法改正後に早速導入したい」との回答が
11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業
ほどこの意向が強かった。
「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答
47.4%と合わせて約6割が導入に積極的だった。
消極的な企業に理由を複数回答で聞いたところ、
「確定拠出年金自体に関心がない加入者が多く興味を示
さないだろう」が52.2%でトップ。
「制約条件が多く事務局の手間がかかる」が47.8%
と続いた。大企業ではこの回答が83.3%に上る。
調査は野村アセットマネジメントの協力を得て1、2
月に実施。1890社の確定拠出年金制度担当者にアン
ケートした。回答率は18%。
【引用:日経新聞】
実際に改正案が成立すれば、否定的な反応の企業も
状況が変わってくるかも知れませんね。
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日本型ワークシェア、政労使合意へ 不協和音も痛み分け
いよいよ日本型ワークシェアも大きく前進しそうですね。
ここまで実体経済が悪化すれば、それぞれの利害を超えて
連携が必要なのはいうまでもありません。
後は速やかな実行が図られるかがポイントでしょうね。
新しい政労使の関係のスタート元年になりそうですね
【引用;フジサンケイ ビジネスアイ記事より】
仕事を分け合い、雇用を維持するワークシェアリングの導入に向けて、政府
と日本経団連、連合の政労使3者が23日に合意する見通しとなった。
労使は「日本型ワークシェア」を推進する一方、政府は雇用調整助成金を活用
したワークシェア導入企業の支援制度を新たに整備。
労使の取り組みを後押しする。
政労使がワークシェア関連で合意文書をまとめるのは2002年以来7年ぶり。
景気悪化が深刻さを増す中、雇用安定化に向けて企業のワークシェア導入が
本格化しそうだ。
麻生太郎首相、日本経団連の御手洗冨士夫会長、連合の高木剛会長らは
23日午前、首相官邸で「雇用安定・創出の実現に向けた政労使会合」を開き、
正式に合意文をまとめる。
合意案は「政労使の3者が雇用安定・創出の実現に向けて一致協力して取
り組む」と明記。「日本型ワークシェア」を休業や残業削減、出向などで雇用維
持を図る取り組みと位置付けている。職業訓練の推進や雇用保険の失業手当
をもらえない人への支援強化も盛り込む。
◆雇用調整金で支援
与党は19日、総額1兆6000億円の緊急雇用対策をまとめ、ワークシェア
導入を促す施策を加え麻生首相に提出した。工場の操業停止などで従業員
を休業するさいの賃金を支援する雇用調整助成金を活用。残業時間を減らし
て、非正規を含む従業員の雇用を維持した場合、雇用調整金で一定額を支
援する。
これを受けて、景気対策では雇用保険2事業の特別会計から雇用調整
助成金を6000億円積み増し、このうちワークシェア支援に400億~500
億円を計上する方針だ。
世界的な景気後退による売り上げ減少を背景に、すでに一部の大手企業
はワークシェアの導入に踏み切っている。
日産自動車は今月20日を一斉休業日とし、営業や経理といった事務部門
を含め、全社規模の休日とした。三菱電機は2009年度以内という期間限定
で、事業所単位に限られていた有給休暇の一斉取得を職場単位でも取れる
ようにした。
今年1月から国内工場で労働時間を減らし、雇用を維持する富士通の場合、
国内工場の約5000人の正社員を対象に副業を容認した。これに伴う賃金減
少分を補填(ほてん)するため、例外措置を設けている。
大手企業の就業規則には社員の副業を禁じるケースが多いものの、産業界
には一時帰休などの動きが広がりつつある。労働時間の短縮化によって賃金
が削減されるため、今後、生活水準を維持する配慮から副業禁止を見直す動き
が相次ぐ可能性もありそうだ。
◆緊急避難的な措置
ワークシェアの導入に対し、労組側は「実質的な賃下げだ」(連合の古賀伸明
事務局長)と反発。経営側にも過剰な雇用を抱えることで生産性低下への警戒
感も根強い。
そうした中、舛添要一厚労相が「避けて通れない問題だ」と労使関係者に議論
を促した一方、与党も支援制度を用意したことで合意に向けた動きが加速した
格好だ。
もっとも、ワークシェアの導入に向けた政府・与党の支援策は「緊急避難的」
な措置にとどまっている。
政府は2002年にもワークシェア導入企業に助成金を支給した経緯があるが、
当時の導入企業は4件にすぎなかった。今回の不況が日本にワークシェアを
浸透させるきっかけになるのか。
今後も、労使の動きに熱い視線が注がれる。(石垣良幸)
■ワークシェアリング 従業員1人当たりの労働時間を短縮したり、賃金を減
らすなどして仕事を分かち合い、雇用の維持や創出を目指す取り組み。オラン
ダなど欧州で導入が進んでいる。
不況時などに労働時間や賃金を減らす「緊急対応型」や、ライフスタイルの変化
に合わせて働き方を見直す「多様就業型」などがある。
≪政労使合意案のポイント≫
政府、日本経団連、連合などによる政労使合意案のポイントは次の通り。
▽政労使の三者が雇用安定・創出の実現に向けて、一致協力して取り組
むことに合意。
▽労使は緊急の雇用維持に最大限の努力。「日本型ワークシェアリング」
を強力に進める。
▽政府は労使の取り組みを援助するため、雇用調整助成金を拡充。
▽大企業の労使は下請け労働者の雇用の維持・確保に最大限の配慮。
▽就職困難者の訓練期間中の生活安定確保。
▽政府は財政出動、政策減税などあらゆる施策を総動員し、重点分野の
雇用創出を図る。
ここまで実体経済が悪化すれば、それぞれの利害を超えて
連携が必要なのはいうまでもありません。
後は速やかな実行が図られるかがポイントでしょうね。
新しい政労使の関係のスタート元年になりそうですね
【引用;フジサンケイ ビジネスアイ記事より】
仕事を分け合い、雇用を維持するワークシェアリングの導入に向けて、政府
と日本経団連、連合の政労使3者が23日に合意する見通しとなった。
労使は「日本型ワークシェア」を推進する一方、政府は雇用調整助成金を活用
したワークシェア導入企業の支援制度を新たに整備。
労使の取り組みを後押しする。
政労使がワークシェア関連で合意文書をまとめるのは2002年以来7年ぶり。
景気悪化が深刻さを増す中、雇用安定化に向けて企業のワークシェア導入が
本格化しそうだ。
麻生太郎首相、日本経団連の御手洗冨士夫会長、連合の高木剛会長らは
23日午前、首相官邸で「雇用安定・創出の実現に向けた政労使会合」を開き、
正式に合意文をまとめる。
合意案は「政労使の3者が雇用安定・創出の実現に向けて一致協力して取
り組む」と明記。「日本型ワークシェア」を休業や残業削減、出向などで雇用維
持を図る取り組みと位置付けている。職業訓練の推進や雇用保険の失業手当
をもらえない人への支援強化も盛り込む。
◆雇用調整金で支援
与党は19日、総額1兆6000億円の緊急雇用対策をまとめ、ワークシェア
導入を促す施策を加え麻生首相に提出した。工場の操業停止などで従業員
を休業するさいの賃金を支援する雇用調整助成金を活用。残業時間を減らし
て、非正規を含む従業員の雇用を維持した場合、雇用調整金で一定額を支
援する。
これを受けて、景気対策では雇用保険2事業の特別会計から雇用調整
助成金を6000億円積み増し、このうちワークシェア支援に400億~500
億円を計上する方針だ。
世界的な景気後退による売り上げ減少を背景に、すでに一部の大手企業
はワークシェアの導入に踏み切っている。
日産自動車は今月20日を一斉休業日とし、営業や経理といった事務部門
を含め、全社規模の休日とした。三菱電機は2009年度以内という期間限定
で、事業所単位に限られていた有給休暇の一斉取得を職場単位でも取れる
ようにした。
今年1月から国内工場で労働時間を減らし、雇用を維持する富士通の場合、
国内工場の約5000人の正社員を対象に副業を容認した。これに伴う賃金減
少分を補填(ほてん)するため、例外措置を設けている。
大手企業の就業規則には社員の副業を禁じるケースが多いものの、産業界
には一時帰休などの動きが広がりつつある。労働時間の短縮化によって賃金
が削減されるため、今後、生活水準を維持する配慮から副業禁止を見直す動き
が相次ぐ可能性もありそうだ。
◆緊急避難的な措置
ワークシェアの導入に対し、労組側は「実質的な賃下げだ」(連合の古賀伸明
事務局長)と反発。経営側にも過剰な雇用を抱えることで生産性低下への警戒
感も根強い。
そうした中、舛添要一厚労相が「避けて通れない問題だ」と労使関係者に議論
を促した一方、与党も支援制度を用意したことで合意に向けた動きが加速した
格好だ。
もっとも、ワークシェアの導入に向けた政府・与党の支援策は「緊急避難的」
な措置にとどまっている。
政府は2002年にもワークシェア導入企業に助成金を支給した経緯があるが、
当時の導入企業は4件にすぎなかった。今回の不況が日本にワークシェアを
浸透させるきっかけになるのか。
今後も、労使の動きに熱い視線が注がれる。(石垣良幸)
■ワークシェアリング 従業員1人当たりの労働時間を短縮したり、賃金を減
らすなどして仕事を分かち合い、雇用の維持や創出を目指す取り組み。オラン
ダなど欧州で導入が進んでいる。
不況時などに労働時間や賃金を減らす「緊急対応型」や、ライフスタイルの変化
に合わせて働き方を見直す「多様就業型」などがある。
≪政労使合意案のポイント≫
政府、日本経団連、連合などによる政労使合意案のポイントは次の通り。
▽政労使の三者が雇用安定・創出の実現に向けて、一致協力して取り組
むことに合意。
▽労使は緊急の雇用維持に最大限の努力。「日本型ワークシェアリング」
を強力に進める。
▽政府は労使の取り組みを援助するため、雇用調整助成金を拡充。
▽大企業の労使は下請け労働者の雇用の維持・確保に最大限の配慮。
▽就職困難者の訓練期間中の生活安定確保。
▽政府は財政出動、政策減税などあらゆる施策を総動員し、重点分野の
雇用創出を図る。
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雇用調整助成金さらに要件緩和、残業代差し引かず
厚労省は従業員を解雇せずに休ませることで雇用を
維持する企業を助成する雇用調整助成金の支給要件
を緩和する。
○緩和された点
休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業
時間から差し引く要件を撤廃する
13日の職業安定局長名で通知するという。
休業とは事業主が指定した期間内におこなうもので、
一時間の休業でも休業者となる。雇用調整助成金を
利用する企業は、休業者を職業訓練に出すことが出
きる。
いままで、どんな教育訓練が対象になるのかが不明確
だったため
今回「企業がもともと実施していた訓練」など一定の
訓練以外はすべて認めることとなる。
【引用:日経新聞】
またまた、助成金の要件が支給緩和されました。
今まで以上に使い勝手がよくなりそうですね。
皮肉なことに助成金の緩和が進むということは
それだけ雇用情勢の悪化と正比例なわけだから。
複雑な思いですよね。
維持する企業を助成する雇用調整助成金の支給要件
を緩和する。
○緩和された点
休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業
時間から差し引く要件を撤廃する
13日の職業安定局長名で通知するという。
休業とは事業主が指定した期間内におこなうもので、
一時間の休業でも休業者となる。雇用調整助成金を
利用する企業は、休業者を職業訓練に出すことが出
きる。
いままで、どんな教育訓練が対象になるのかが不明確
だったため
今回「企業がもともと実施していた訓練」など一定の
訓練以外はすべて認めることとなる。
【引用:日経新聞】
またまた、助成金の要件が支給緩和されました。
今まで以上に使い勝手がよくなりそうですね。
皮肉なことに助成金の緩和が進むということは
それだけ雇用情勢の悪化と正比例なわけだから。
複雑な思いですよね。
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傍観者で良いの?
全てを受け入れ責任を取る覚悟がないと
物事をやり遂げることは難しい。
時にいわれのない批判の的になる。
むしろ、周辺にいて好き勝手なことを言っていた方がはるかに楽だ。
火中の栗を拾うなんてとんでもないといったところだろう。
しかし、真の賞賛は、一時の批判に負けず命を賭して己が
信念を貫き通してものに与えられる。
要は覚悟の問題か?
一生を傍観者でおくってて良いの!?
┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳
人生に命を賭けていないんだ。
だからとかくただの傍観者になってしまう。
【岡本太郎/画家】
物事をやり遂げることは難しい。
時にいわれのない批判の的になる。
むしろ、周辺にいて好き勝手なことを言っていた方がはるかに楽だ。
火中の栗を拾うなんてとんでもないといったところだろう。
しかし、真の賞賛は、一時の批判に負けず命を賭して己が
信念を貫き通してものに与えられる。
要は覚悟の問題か?
一生を傍観者でおくってて良いの!?
┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳
人生に命を賭けていないんだ。
だからとかくただの傍観者になってしまう。
【岡本太郎/画家】
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派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給!
いわゆる「2009年問題」への
対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合
は、奨励金の支給対象となる
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
が創設されました。
(1)6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)
で直接雇い入れる場合。
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
☆もっと詳しく知りたい方限定(⌒_⌒)
→ココからダウンロード
対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合
は、奨励金の支給対象となる
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
が創設されました。
(1)6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)
で直接雇い入れる場合。
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
☆もっと詳しく知りたい方限定(⌒_⌒)
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悪魔のささやき「だ・け・ど・な」
時折突拍子もないことが思い浮かぶ
「good idea!」
しばし、頭の中でアレやこれやイメージが膨らむ
ひとり悦に入って、
「こりゃ、いけるでぇ!」
みたく結構ノリノリに。
もう、成功してるかのような感覚に襲われる。
でも、少しづつ興奮が醒めてくるにしたがって
悪魔の囁きが「だ・け・ど・な」
これがまた不敗のチャンピオンじゃないかと思うくらい
完璧に思い浮かんだアイデアの一つ一つをぶっつぶしてくれる。
あの興奮がウソみたいに・・・
で、結局なにもしないことを選択してしまう。
確かに失敗をすることを回避したのかもしれない。
だからそれで良かったんだとせめて自分を慰めるぐらいか?
でも、本当にそれでよかったのか?
┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳
「進まざるものは必ず退き、
退かざるものは必ず進む」
【福沢諭吉】
「good idea!」
しばし、頭の中でアレやこれやイメージが膨らむ
ひとり悦に入って、
「こりゃ、いけるでぇ!」
みたく結構ノリノリに。
もう、成功してるかのような感覚に襲われる。
でも、少しづつ興奮が醒めてくるにしたがって
悪魔の囁きが「だ・け・ど・な」
これがまた不敗のチャンピオンじゃないかと思うくらい
完璧に思い浮かんだアイデアの一つ一つをぶっつぶしてくれる。
あの興奮がウソみたいに・・・
で、結局なにもしないことを選択してしまう。
確かに失敗をすることを回避したのかもしれない。
だからそれで良かったんだとせめて自分を慰めるぐらいか?
でも、本当にそれでよかったのか?
┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳
「進まざるものは必ず退き、
退かざるものは必ず進む」
【福沢諭吉】
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大事をなすには 必ず 人をもって本となす
「大事をなすには 必ず 人をもって本となす」(『三国志』より)
事業を大きくしていこうとしたら、それを支える人(社員)を大切に
しなければなりません。人の心は、強制力や財力で買うことはできま
せん。意気に感ずるところが不可欠です。
あなたの理想やビジョンや理念に対して共感・共鳴し、意気に感じて
仕事をしてくれる人が何人いるかが事業の将来を決めます。
「そんな人がいてくれたらなぁ」となげく必要はありません。
なぜなら、そうした人がいるかいないか、いるのなら何人いるのかは、
あなた自身の鏡なのですから。
「三国志」で劉備(りゅうび)が曹操(そうそう)に攻められ、いよ
いよ危うくなったとき、家臣たちが劉備だけでも脱出させようとしま
した。そのとき、劉備はこう言いました。
「大事を済す(なす)には 必ず 人を以(も)って本(ほん)と為(な)す」
もし自分だけ助かっても皆を失えばなにもできない。
だから、だれ一人見捨てない、という意味で使った言葉です。
武田信玄は、「人は石垣 人は城」と言いましたが、支えてくれる人た
ちが組織の基本であることは、古今東西いかなる組織においても当て
はまる真理のようです。
あなたをそうした気持ちで支えてくれる人が何人増えたか、あるいは減
ったかを冷静に考え、我があり方に改めるべき点がないかどうかに思い
を巡らすことも大切なのです。
事業を大きくしていこうとしたら、それを支える人(社員)を大切に
しなければなりません。人の心は、強制力や財力で買うことはできま
せん。意気に感ずるところが不可欠です。
あなたの理想やビジョンや理念に対して共感・共鳴し、意気に感じて
仕事をしてくれる人が何人いるかが事業の将来を決めます。
「そんな人がいてくれたらなぁ」となげく必要はありません。
なぜなら、そうした人がいるかいないか、いるのなら何人いるのかは、
あなた自身の鏡なのですから。
「三国志」で劉備(りゅうび)が曹操(そうそう)に攻められ、いよ
いよ危うくなったとき、家臣たちが劉備だけでも脱出させようとしま
した。そのとき、劉備はこう言いました。
「大事を済す(なす)には 必ず 人を以(も)って本(ほん)と為(な)す」
もし自分だけ助かっても皆を失えばなにもできない。
だから、だれ一人見捨てない、という意味で使った言葉です。
武田信玄は、「人は石垣 人は城」と言いましたが、支えてくれる人た
ちが組織の基本であることは、古今東西いかなる組織においても当て
はまる真理のようです。
あなたをそうした気持ちで支えてくれる人が何人増えたか、あるいは減
ったかを冷静に考え、我があり方に改めるべき点がないかどうかに思い
を巡らすことも大切なのです。
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育休切り 不況理由に「戻っても仕事ない」 相談件数3倍
不況にあえぐ企業が人件費削減のため、育児休業中の正社員を解雇する
「育休切り」が広がりつつある。
育児・介護休業法に抵触する疑いが強いが、被害者の多くは再就職の妨げ
になることを恐れて泣き寝入りするケースが多い。
法令が守られているはずの働いて産み育てる権利が脅かされている。
「経営悪化でほかの社員に苦労させている。残念だがあなたが戻っても
仕事はない」
建設会社勤務で、育児休業中だった関西地方の30代女性は、08年末、
社長に呼び出され、こう告げられた。女性は勤続10年の中堅社員。昨年
2月に出産し、先月に復職予定だった。
会社は世界同時不況で経営が悪化。数字を示して退社を促す社長の姿に
反論の意欲をなくした。
「あなたの机を使いたい。すぐに中身を整理してくれ」。
黙ってうなずくしかなかった。
育児・介護休業法は子どもが原則1歳になるまで休業できると定め、
育休取得を理由にした解雇などを「不利益取り扱い」として禁じている。
厚生労働省によると、このケースは、解雇対象を女性のみに限定している
ため同法違反が濃厚だ。
それでも女性は「再就職の際に今の会社から報復される」と恐れ、不当な
扱いに耐えて再就職先を探している。
「社員が産前休業を取りたいと言い出した。この際、解雇できないか」。
東京都の社会保険労務士は2月上旬、顧問先の会社社長からこんな相談
を受けた。
産前休業を理由にした解雇は男女雇用機会均等法違反だ。
社労士は「経営者がここまで人切りに走るとは思わなかった」と驚きを
隠さない。
9月以降、連合の労働相談には
▽「会社が復職を受け付けず、逆に退職を勧められた」
(外資系企業勤務の30代女性)
▽「復職しようとしたら、パート勤務を命じられた」
(教育関連企業勤務の30代女性)
−−など育休に関する悩みが多数寄せられている。
東京労働局によると1月の育休相談は前年同期の2倍弱の73件。
このうち解雇など「不利益取り扱い」の相談は30件に及び前年の3倍
に膨れあがっている。
▽育休切り▽とは
育児休業中の正社員を解雇したり、非正規社員化すること。
不況に伴う企業の人員削減に伴って最近、労働関係者の間で使われ始めた。
育休を理由にした解雇は育児・介護休業法違反となるため、経営悪化など
を理由に退職を迫るケースが多い。
解雇された側が労働局に訴え出ても、育休と解雇の因果関係の立証が難し
いため、解雇撤回にこぎつけられた事例は少ない。
【引用:毎日新聞】
日本経済の足元は、ここまで切羽詰まった状況に追い込まれている。
経営者も法令違反と知りつつということだろうが・・・・。
でも、そうせざるを得ない。
厳しく取り締まるだけでは解決し得ないところに問題の根の深さがある。
政治がそのやるべきプライオリティを考え、早急な手立て(実行)を打た
なければこの状況が好転するとはとても思えない。
「強力な指導力を発揮してくれ」
その願いを持つ大多数の国民の声を真摯に受け止めて欲しい。
一刻の猶予もならない危機的状況なのだから。
「育休切り」が広がりつつある。
育児・介護休業法に抵触する疑いが強いが、被害者の多くは再就職の妨げ
になることを恐れて泣き寝入りするケースが多い。
法令が守られているはずの働いて産み育てる権利が脅かされている。
「経営悪化でほかの社員に苦労させている。残念だがあなたが戻っても
仕事はない」
建設会社勤務で、育児休業中だった関西地方の30代女性は、08年末、
社長に呼び出され、こう告げられた。女性は勤続10年の中堅社員。昨年
2月に出産し、先月に復職予定だった。
会社は世界同時不況で経営が悪化。数字を示して退社を促す社長の姿に
反論の意欲をなくした。
「あなたの机を使いたい。すぐに中身を整理してくれ」。
黙ってうなずくしかなかった。
育児・介護休業法は子どもが原則1歳になるまで休業できると定め、
育休取得を理由にした解雇などを「不利益取り扱い」として禁じている。
厚生労働省によると、このケースは、解雇対象を女性のみに限定している
ため同法違反が濃厚だ。
それでも女性は「再就職の際に今の会社から報復される」と恐れ、不当な
扱いに耐えて再就職先を探している。
「社員が産前休業を取りたいと言い出した。この際、解雇できないか」。
東京都の社会保険労務士は2月上旬、顧問先の会社社長からこんな相談
を受けた。
産前休業を理由にした解雇は男女雇用機会均等法違反だ。
社労士は「経営者がここまで人切りに走るとは思わなかった」と驚きを
隠さない。
9月以降、連合の労働相談には
▽「会社が復職を受け付けず、逆に退職を勧められた」
(外資系企業勤務の30代女性)
▽「復職しようとしたら、パート勤務を命じられた」
(教育関連企業勤務の30代女性)
−−など育休に関する悩みが多数寄せられている。
東京労働局によると1月の育休相談は前年同期の2倍弱の73件。
このうち解雇など「不利益取り扱い」の相談は30件に及び前年の3倍
に膨れあがっている。
▽育休切り▽とは
育児休業中の正社員を解雇したり、非正規社員化すること。
不況に伴う企業の人員削減に伴って最近、労働関係者の間で使われ始めた。
育休を理由にした解雇は育児・介護休業法違反となるため、経営悪化など
を理由に退職を迫るケースが多い。
解雇された側が労働局に訴え出ても、育休と解雇の因果関係の立証が難し
いため、解雇撤回にこぎつけられた事例は少ない。
【引用:毎日新聞】
日本経済の足元は、ここまで切羽詰まった状況に追い込まれている。
経営者も法令違反と知りつつということだろうが・・・・。
でも、そうせざるを得ない。
厳しく取り締まるだけでは解決し得ないところに問題の根の深さがある。
政治がそのやるべきプライオリティを考え、早急な手立て(実行)を打た
なければこの状況が好転するとはとても思えない。
「強力な指導力を発揮してくれ」
その願いを持つ大多数の国民の声を真摯に受け止めて欲しい。
一刻の猶予もならない危機的状況なのだから。
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「ありがとう運動」って?
「仕事の忙しさのせいもあるが、社内の人間関係がギスギスしていた」
朝晩の挨拶が通りいっぺんで心がこもっていない。
社内の会話もメールが中心で、会話は最小限しか交わされない。
古参社員の息子さんが志望高に合格したのに、そのニュースをほとんどの
社員が知らない。
だれひとり「おめでとう」を言ってあげられない。
「どうしたらもっと明るくて爽やかな会話がある
社風にできるだろうか」とI社長は思った。
社長は研究を重ね、いろいろな取り組みを行った。
マナーの先生にも来てもらった。
ものすごく元気な朝礼をやる会社を見学してきた。
賞与を現金支給にした。
社員のお誕生会もやった。
いろいろやってきたが、最近の「ありがとう運動」は、
いずれにも勝る大ヒットだという。
名刺サイズのカードに「ありがとう」とタイトルが
付いている。その「ありがとうカード」を各自が
100枚もち、うれしいと思ったことを書いて相手に渡す。
なるべく事実に基づいてカードに記入する。
本人に手渡しするのが基本だが、恥ずかしい人は机に置いておくことも許す。
カードを百枚使い切ったら新たに百枚支給する。
そのときには千円の図書券も付いてくる。
運動を開始して2ヶ月後、「ありがとうカード」
が職場内を飛び交うようになった。
みな、真剣に「ありがとうネタ」を探すようになった。
他人の良い点・素晴らしい点をさがす訓練にもなっていった。
それに比例するように、業績もグングンうなぎのぼりに上がりだした。
会話が活発になった。社員と社長の顔に精気がでてきた。
I社長は、社内で飛び交った「ありがとうカード」を回収し、
ありがとうだらけの社員ハンドブックを作ろうとしている。
タイトルは、「ありがとう」だという。
朝晩の挨拶が通りいっぺんで心がこもっていない。
社内の会話もメールが中心で、会話は最小限しか交わされない。
古参社員の息子さんが志望高に合格したのに、そのニュースをほとんどの
社員が知らない。
だれひとり「おめでとう」を言ってあげられない。
「どうしたらもっと明るくて爽やかな会話がある
社風にできるだろうか」とI社長は思った。
社長は研究を重ね、いろいろな取り組みを行った。
マナーの先生にも来てもらった。
ものすごく元気な朝礼をやる会社を見学してきた。
賞与を現金支給にした。
社員のお誕生会もやった。
いろいろやってきたが、最近の「ありがとう運動」は、
いずれにも勝る大ヒットだという。
名刺サイズのカードに「ありがとう」とタイトルが
付いている。その「ありがとうカード」を各自が
100枚もち、うれしいと思ったことを書いて相手に渡す。
なるべく事実に基づいてカードに記入する。
本人に手渡しするのが基本だが、恥ずかしい人は机に置いておくことも許す。
カードを百枚使い切ったら新たに百枚支給する。
そのときには千円の図書券も付いてくる。
運動を開始して2ヶ月後、「ありがとうカード」
が職場内を飛び交うようになった。
みな、真剣に「ありがとうネタ」を探すようになった。
他人の良い点・素晴らしい点をさがす訓練にもなっていった。
それに比例するように、業績もグングンうなぎのぼりに上がりだした。
会話が活発になった。社員と社長の顔に精気がでてきた。
I社長は、社内で飛び交った「ありがとうカード」を回収し、
ありがとうだらけの社員ハンドブックを作ろうとしている。
タイトルは、「ありがとう」だという。
タグ
雇用安定助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の動画解説
タグ
雇用調整助成金等申請1月7倍に
厚労省は27日、企業が一時帰休などを使って社員の雇用
を維持した場合に助成金を支給する雇用調整助成金(雇調金)
の利用状況を発表した。1月の利用申請件数は1万2,640件
と前月の約7倍に増加。対象者数は87万9,614人と6.3倍
に膨らんだ。雇調金を使って雇用を守る動きが広がり、失業者
の急増に歯止めがかかっている。
地域別にみると、愛知県の利用申請件数が最も多く1,991件
で、対象労働者数は10万人を超えた。次いで件数が多かった
のは静岡県の897件(6万6,005人)長野県の798件(4万
5,600人)。
厚労省は中小企業向けの雇調金制度を昨年末に創設。雇用
悪化を食い止めるため制度を使いやすくする環境を整えた。
【引用:日経新聞】
とにかく、雇用維持が重要ですよね。この制度の利用の急増は、
すでに昨年の10月から半年間で非正規雇用は15万人職を失い、
正社員の職も脅かされている状況を考えれば当然の結果でしょうね。
大量失業者が出るようなことになれば、一気に社会不安が加速と
いった想像もしたくない状況になるやも知れませんしね。
なぜか政治の動きが鈍い、時間を空費している暇はないはずなんですけどね。
を維持した場合に助成金を支給する雇用調整助成金(雇調金)
の利用状況を発表した。1月の利用申請件数は1万2,640件
と前月の約7倍に増加。対象者数は87万9,614人と6.3倍
に膨らんだ。雇調金を使って雇用を守る動きが広がり、失業者
の急増に歯止めがかかっている。
地域別にみると、愛知県の利用申請件数が最も多く1,991件
で、対象労働者数は10万人を超えた。次いで件数が多かった
のは静岡県の897件(6万6,005人)長野県の798件(4万
5,600人)。
厚労省は中小企業向けの雇調金制度を昨年末に創設。雇用
悪化を食い止めるため制度を使いやすくする環境を整えた。
【引用:日経新聞】
とにかく、雇用維持が重要ですよね。この制度の利用の急増は、
すでに昨年の10月から半年間で非正規雇用は15万人職を失い、
正社員の職も脅かされている状況を考えれば当然の結果でしょうね。
大量失業者が出るようなことになれば、一気に社会不安が加速と
いった想像もしたくない状況になるやも知れませんしね。
なぜか政治の動きが鈍い、時間を空費している暇はないはずなんですけどね。
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セミナー無事終了
2月24日(火)今年1回目のセミナー無事終了致しました。
20名程しか入れない会議室でしたが、ほぼ満席状態で
熱気でこちらまで思わずヒートアップしてしまいましたf(^-^; ポリポリ
今後の予定(場所は今回同様JAアズム)
3月24日(火)「不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理手法」セミナー
1.会社が不況期に生き残るための就業規則改定プログラム
2.会社が不況期に生き残るための退職金規程改定プログラム
4月8日(水) 「第2回企業体力強化セミナー」
20名程しか入れない会議室でしたが、ほぼ満席状態で
熱気でこちらまで思わずヒートアップしてしまいましたf(^-^; ポリポリ
今後の予定(場所は今回同様JAアズム)
3月24日(火)「不況期に失敗しない社長が実践する人事労務管理手法」セミナー
1.会社が不況期に生き残るための就業規則改定プログラム
2.会社が不況期に生き残るための退職金規程改定プログラム
4月8日(水) 「第2回企業体力強化セミナー」
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社員のモチベーションが高い企業は業績も高い
社員のモチベーションが高い企業は業績も高い−。
法政大(東京都千代田区)とアイエヌジー生命保険
(同)の中小企業に対する合同調査で、従業員の意欲
が業績とも密接に関係していることが分かった。
調査は昨年4〜12月、東京、神奈川、静岡、京都に
本社がある中小企業3069社にアンケート形式で行われ、
576社から有効回答を得た。
この結果、勤労意欲が高い正社員の割合は全体の65%
だったが、過去5年間の売り上げが増加傾向にある企業で
は75%に上り、減少傾向の企業は42%にとどまるなど
大きな差が出た。
勤労意欲を高めるのに効果的だった制度は、
「何でも言える組織風土づくり」が27%と最も多く、
勤労意欲の高い企業では60%が実施していたが、
低い企業は37%。「経営情報の公開」「成果主義」なども
効果的と回答した企業が多かった。
逆に従業員の意欲が低下するのは
「経営者、上司への信頼をなくした時」が63%と最多で、
「賃金、処遇への不満」(51%)、
「職場の人間関係悪化」(41%)の順だった。
【引用:時事通信社】
法政大(東京都千代田区)とアイエヌジー生命保険
(同)の中小企業に対する合同調査で、従業員の意欲
が業績とも密接に関係していることが分かった。
調査は昨年4〜12月、東京、神奈川、静岡、京都に
本社がある中小企業3069社にアンケート形式で行われ、
576社から有効回答を得た。
この結果、勤労意欲が高い正社員の割合は全体の65%
だったが、過去5年間の売り上げが増加傾向にある企業で
は75%に上り、減少傾向の企業は42%にとどまるなど
大きな差が出た。
勤労意欲を高めるのに効果的だった制度は、
「何でも言える組織風土づくり」が27%と最も多く、
勤労意欲の高い企業では60%が実施していたが、
低い企業は37%。「経営情報の公開」「成果主義」なども
効果的と回答した企業が多かった。
逆に従業員の意欲が低下するのは
「経営者、上司への信頼をなくした時」が63%と最多で、
「賃金、処遇への不満」(51%)、
「職場の人間関係悪化」(41%)の順だった。
【引用:時事通信社】
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九州で申請急増〜休業や操業停止相次ぐ
景気の低迷で休業や操業停止に追い込まれる企業が相次ぐ中、
休業中の賃金相当分など従業員に支払う立てを国が助成する「
雇用調整助成金」の申請が増えている。昨年12月に中小企業
向けなどに至急要件が緩和されたのを追い風に、同月以降、
製造業を中心に申請は急増。福岡県での今年1月の申請件数
は昨年12月の6.5倍に当る200件を超えた。
福岡労働局職業対策課によると、福岡県内の雇用調整助成金
の申請数は、昨年までの3年間でわずか1件。しかし、支給
要件が緩和され、中小企業向けの「中小企業緊急雇用安定助成金」
が新設された昨年12月には33件、今年1月は217件と急増
している。
雇用調整に助成金を活用する動きは九州各県で広がっている。
九州・沖縄各県の雇用調整助成金の申請数
08年 09年
12月 1月※
福岡 33 217
佐賀 7 未回答
長崎 3 12
熊本 27 140
大分 29 約70
宮崎 8 未回答
鹿児島 16 50
沖縄 1 0
※速報値。佐賀、宮崎両労働局は集計中のため未回答
【引用:日経新聞】
休業中の賃金相当分など従業員に支払う立てを国が助成する「
雇用調整助成金」の申請が増えている。昨年12月に中小企業
向けなどに至急要件が緩和されたのを追い風に、同月以降、
製造業を中心に申請は急増。福岡県での今年1月の申請件数
は昨年12月の6.5倍に当る200件を超えた。
福岡労働局職業対策課によると、福岡県内の雇用調整助成金
の申請数は、昨年までの3年間でわずか1件。しかし、支給
要件が緩和され、中小企業向けの「中小企業緊急雇用安定助成金」
が新設された昨年12月には33件、今年1月は217件と急増
している。
雇用調整に助成金を活用する動きは九州各県で広がっている。
九州・沖縄各県の雇用調整助成金の申請数
08年 09年
12月 1月※
福岡 33 217
佐賀 7 未回答
長崎 3 12
熊本 27 140
大分 29 約70
宮崎 8 未回答
鹿児島 16 50
沖縄 1 0
※速報値。佐賀、宮崎両労働局は集計中のため未回答
【引用:日経新聞】
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「雇用調整助成金」雇用創出にも活用
自民、公明両党は13日、国会内で新雇用対策プロジェクト
チームを開き、企業の休業手当などに充てる雇用調整助成金(
雇調金)を、雇用創出にも使えるようにすることで一致した。
適用を拡大する対象などの具体策は今後、詰める。
雇調金制度は従業員を一時的に休ませ、雇用を維持した企業
に支給する仕組み。急速な雇用情勢の悪化を受け、対象を拡充
する。
また、派遣労働者の失業が問題になっていることを受け、厚労
省に派遣先企業への指導・監督の強化を求めることも決めた。
労働者派遣法の指針によると雇用契約を途中で打ち切る場合は
再就職のあっせんや、契約解除30日以上前に派遣会社に伝える
必要がある。
いずれも対応できない場合は、派遣先企業が違約金を支払う
と定めているが、支払わないケースも相次いでいる。
与党は派遣先企業に違約金を支払うように求める方針。
企業の経営が破綻して違約金が払えない場合は国が肩代わりす
ることも検討する
【引用:日経新聞】
チームを開き、企業の休業手当などに充てる雇用調整助成金(
雇調金)を、雇用創出にも使えるようにすることで一致した。
適用を拡大する対象などの具体策は今後、詰める。
雇調金制度は従業員を一時的に休ませ、雇用を維持した企業
に支給する仕組み。急速な雇用情勢の悪化を受け、対象を拡充
する。
また、派遣労働者の失業が問題になっていることを受け、厚労
省に派遣先企業への指導・監督の強化を求めることも決めた。
労働者派遣法の指針によると雇用契約を途中で打ち切る場合は
再就職のあっせんや、契約解除30日以上前に派遣会社に伝える
必要がある。
いずれも対応できない場合は、派遣先企業が違約金を支払う
と定めているが、支払わないケースも相次いでいる。
与党は派遣先企業に違約金を支払うように求める方針。
企業の経営が破綻して違約金が払えない場合は国が肩代わりす
ることも検討する
【引用:日経新聞】
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減産に伴う休業日の賃金の扱いは?
急激な企業業績の悪化を受け、企業間で賃金カットの
動きが広がっている。
一方的な賃金カットに問題はないのだろうか?
減産に伴って工場を停止する場合の賃金の扱いはどう
なるのだろうか?
会社が就業規則で定めている賃金などの労働条件を変更
する場合、原則として対象労働者と合意しなければならない。
例外として会社が合意を得ず実施するときも、引き下げを
周知徹底しており、合理的であることが必要だ。
業績が悪化するなか、雇用を維持する代わりに、賃金カット
を受け入れてもらわざるを得ない状況が増えてくることが
予想される。
休みには有給休暇や休業日などがある。社員が有給休暇
を取得する場合、企業は通常の賃金の全額を支払わなければ
ならない。工場の減産対応など会社都合での休業日を設定し
た場合平均賃金の6割以上を休業手当として支払うよう労働
基準法で義務づけられている。
では、非正規社員の場合はどうだろう?
パートやアルバイト、期間工など企業が直接雇用している
人については正社員と同じ扱いになり、賃金をカットする場合
は原則合意しなければならない。派遣社員など外部の人材会社
と雇用契約を結んでいる人の場合、企業が人件費を圧縮しよう
としたら派遣会社などを交渉することになる。
【引用:日本経済新聞】
動きが広がっている。
一方的な賃金カットに問題はないのだろうか?
減産に伴って工場を停止する場合の賃金の扱いはどう
なるのだろうか?
会社が就業規則で定めている賃金などの労働条件を変更
する場合、原則として対象労働者と合意しなければならない。
例外として会社が合意を得ず実施するときも、引き下げを
周知徹底しており、合理的であることが必要だ。
業績が悪化するなか、雇用を維持する代わりに、賃金カット
を受け入れてもらわざるを得ない状況が増えてくることが
予想される。
休みには有給休暇や休業日などがある。社員が有給休暇
を取得する場合、企業は通常の賃金の全額を支払わなければ
ならない。工場の減産対応など会社都合での休業日を設定し
た場合平均賃金の6割以上を休業手当として支払うよう労働
基準法で義務づけられている。
では、非正規社員の場合はどうだろう?
パートやアルバイト、期間工など企業が直接雇用している
人については正社員と同じ扱いになり、賃金をカットする場合
は原則合意しなければならない。派遣社員など外部の人材会社
と雇用契約を結んでいる人の場合、企業が人件費を圧縮しよう
としたら派遣会社などを交渉することになる。
【引用:日本経済新聞】
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介護未経験者確保等助成金
中小企業緊急雇用安定助成金と同じく12月創設されたものです。
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者
を除く)として雇入れた場合で、継続して雇用するとこが確実であ
ると認められる場合に、事業主への支援として助成されるものです。
【助成額】
介護関係業務の未経験者1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに
25万円を助成。
支給は、第1期・2期に分けて行ない、助成対象期間(雇入れから
1年間)に50万円まで受給できます。最初の対象労働者の雇入れ
から6ヶ月の間に雇い入れた計3人までについて、助成を受けるこ
とができます。(ただし、期間を過ぎてから雇入れた労働者は対象
になりません)
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者
を除く)として雇入れた場合で、継続して雇用するとこが確実であ
ると認められる場合に、事業主への支援として助成されるものです。
【助成額】
介護関係業務の未経験者1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに
25万円を助成。
支給は、第1期・2期に分けて行ない、助成対象期間(雇入れから
1年間)に50万円まで受給できます。最初の対象労働者の雇入れ
から6ヶ月の間に雇い入れた計3人までについて、助成を受けるこ
とができます。(ただし、期間を過ぎてから雇入れた労働者は対象
になりません)
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中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
従来の雇用調整助成金制度
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金制度
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の
悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
★要は、休業期間に労基法に定める休業手当を支払われた場合、その5分の4
が助成金として、支払われます。
★支給期間は最長100日間です。
既にご存じで、要件が合わずに諦められた方も、支給要件が大幅に緩和されて
いますので、もう一度、要件を確認してみてください。
また、平成20年12月から当面の間の措置ですので、該当される事業主の方
は、管勝のハローワークにて、お急ぎお手続きを!
従来の雇用調整助成金制度
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金制度
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の
悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
★要は、休業期間に労基法に定める休業手当を支払われた場合、その5分の4
が助成金として、支払われます。
★支給期間は最長100日間です。
既にご存じで、要件が合わずに諦められた方も、支給要件が大幅に緩和されて
いますので、もう一度、要件を確認してみてください。
また、平成20年12月から当面の間の措置ですので、該当される事業主の方
は、管勝のハローワークにて、お急ぎお手続きを!
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経営リスクにつながる従業員のうつ病
企業に勤める従業員の対策として、メンタルヘルスの問題が
おおきくクローズアップされています。とりわけ働き盛りの
年代にうつ病患者が増えており、長期休職者増による経済的
損失など経営リスクとして無視できないレベルになってきて
います。企業としてもそれらに体する予防策の策定・実行が
急務といえるでしょう。
最近その大流行が懸念される新型インフルエンザで従業員
の多くが出勤できなくなったら正直ゾッとする話ではないで
しょうか?もしかすると事業継続が難しくなる状況になるこ
とも非現実的な話ではありません。
従業員の健康問題が大きな経営リスクとして認識される
ようになってきています。多くの従業員が色々なストレス
を受ける下で、精神疾患を発症し、休職したり、不安定な
まま出勤したりするケースもあります。従業員のメンタル
ヘルス問題は、企業の業務効率や生産性に影響を与
える大きな経営リスクと捉えざるを得ません。
ある調査では、メンタル不調のため1ヶ月以上休職して
いる従業員がいる企業が6割超えているとの調査結果が
出ているくらいです。
例えばうつ病の場合、まずそれを起こらないように予防
することが重要です。産業医などの専門家に相談できる体
制を充実したり、過度なストレスを与えないような職場環
境を整備したりするなどの手立てが考えられるでしょう。
それでも不幸に発症してしまったら、早期に発見し早期に
適切なケアを行なう仕組みを整備する必要があります。
残念ながらこれらを実行しても長期休職になってしまっ
た場合についても事前にどう対処するのかについて対処
方法を整備しておくことが必要です。
最近では、うつ病も労災に認定されるようになってき
ました。法制面の整備も進んでいます。
2006年4月に労働安全衛生法が改正されました。
従業員に対する安全配慮義務が強化され、時間外、
休日労働が、月に100時間を超える従業員に対しては、
医師による面接指導を確実に実施することや、安全衛生
管理体制の強化などが義務づけられました。
08年3月から施行された労働契約法では、
労働者が生命・身体等の安全を確保して労働できるよう
必要な配慮を企業側が行なう安全配慮義務を明文化しています。
ただ企業数のほとんどを占める中堅中小企業はこの
ような義務に対応する余裕がないところが多く、まし
てメンタルヘルスの問題も認識できずお金もかけられ
ないというのが懸念されます。さらに昨今の経済状況
の悪化の中では、問題を後回しにされてしまう可能性
が高くなっていると言わざるを得ないでしょう。
しかしながら、労災事故が発生すれば億単位の賠償に
なる可能性を考えると、経営者の余裕がないという理由
で済まされる問題ではないことも確かです。企業の大小
にかかわらず、できることを考える必要があるといえる
でしょう。
いずれにせよ、今後ますますメンタルヘルス問題は増え
ていくことは間違いないでしょう。
メンタルヘルス問題に関しては外部のEAP(エンプロ
イー・アシスタンス・プログラム)も多様なものが出て
いるようです。その中からサービス・費用面等を考慮し、
自社に合ったサービス機関を選択することも重要になっ
てくるでしょうね。
おおきくクローズアップされています。とりわけ働き盛りの
年代にうつ病患者が増えており、長期休職者増による経済的
損失など経営リスクとして無視できないレベルになってきて
います。企業としてもそれらに体する予防策の策定・実行が
急務といえるでしょう。
最近その大流行が懸念される新型インフルエンザで従業員
の多くが出勤できなくなったら正直ゾッとする話ではないで
しょうか?もしかすると事業継続が難しくなる状況になるこ
とも非現実的な話ではありません。
従業員の健康問題が大きな経営リスクとして認識される
ようになってきています。多くの従業員が色々なストレス
を受ける下で、精神疾患を発症し、休職したり、不安定な
まま出勤したりするケースもあります。従業員のメンタル
ヘルス問題は、企業の業務効率や生産性に影響を与
える大きな経営リスクと捉えざるを得ません。
ある調査では、メンタル不調のため1ヶ月以上休職して
いる従業員がいる企業が6割超えているとの調査結果が
出ているくらいです。
例えばうつ病の場合、まずそれを起こらないように予防
することが重要です。産業医などの専門家に相談できる体
制を充実したり、過度なストレスを与えないような職場環
境を整備したりするなどの手立てが考えられるでしょう。
それでも不幸に発症してしまったら、早期に発見し早期に
適切なケアを行なう仕組みを整備する必要があります。
残念ながらこれらを実行しても長期休職になってしまっ
た場合についても事前にどう対処するのかについて対処
方法を整備しておくことが必要です。
最近では、うつ病も労災に認定されるようになってき
ました。法制面の整備も進んでいます。
2006年4月に労働安全衛生法が改正されました。
従業員に対する安全配慮義務が強化され、時間外、
休日労働が、月に100時間を超える従業員に対しては、
医師による面接指導を確実に実施することや、安全衛生
管理体制の強化などが義務づけられました。
08年3月から施行された労働契約法では、
労働者が生命・身体等の安全を確保して労働できるよう
必要な配慮を企業側が行なう安全配慮義務を明文化しています。
ただ企業数のほとんどを占める中堅中小企業はこの
ような義務に対応する余裕がないところが多く、まし
てメンタルヘルスの問題も認識できずお金もかけられ
ないというのが懸念されます。さらに昨今の経済状況
の悪化の中では、問題を後回しにされてしまう可能性
が高くなっていると言わざるを得ないでしょう。
しかしながら、労災事故が発生すれば億単位の賠償に
なる可能性を考えると、経営者の余裕がないという理由
で済まされる問題ではないことも確かです。企業の大小
にかかわらず、できることを考える必要があるといえる
でしょう。
いずれにせよ、今後ますますメンタルヘルス問題は増え
ていくことは間違いないでしょう。
メンタルヘルス問題に関しては外部のEAP(エンプロ
イー・アシスタンス・プログラム)も多様なものが出て
いるようです。その中からサービス・費用面等を考慮し、
自社に合ったサービス機関を選択することも重要になっ
てくるでしょうね。
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少子化克服共働き世帯のニーズを反映
育児・介護休業法の改正へ向け、政府の審議会は2008年末に
報告書をまとめている。
柱は2つ。
1.三歳未満の子どもを育てる従業員が短時間勤務と所定外労働の
免除を受けられるようにすること
2.男性の育児休業取得の促進
この2つについて現在の状況はどうかというと、フレックスタイムや育児
施設の設置運営など法律が規定した7つの措置に含まれ、企業はそのなか
からいずれかを導入すればよいことになっている。
何を選ぶかは企業の自由。
女性の育児休業取得率は07年度に約9割に達したが、この数字は出産後
も働き続ける人に限ったもの。6割以上は出産前に退職している。
この状況は過去20年間ほとんど変わっていない。
長時間労働が状態化している職場では育児休業制度があっても、復帰した
跡に働き続けるのが難しい。
仕事と育児を両立させるには休業だけでは難しい。先進各国も働きながら
子育てにかかわれる短時間勤務の導入を進めている。
今回、3歳未満の子を育てる従業員が短時間勤務できる措置を事業主に
義務づける。1日6時間を上回る分を短縮するなど一定の基準を設け、
労働時間が6時間以下のパート社員は対象外とする。勤続1年未満の社員
や業務の性質などから短時間勤務が難しい人は労使協定で除外できるなど
を提言している。
所定労働時間の免除も同様だが、こちらは従業員の請求があれば認めなけ
ればならないこととした。
もう1つの柱が、男性の育児休業の取得促進。これには3つの仕掛けが
ある。
1.欧州の制度にならった日本版パパ・クォータ・・・父母どちらかが
1人が育休を取得した場合は子が1歳になるまでしか取れないが、両親
で取れば2ヶ月延長できる。
2.出産後8週間以内に父親が休むことを勧める・・・現在もこの期間
は妻の就業にかかわらず夫は育休をとれるが、知らない男性も多い。
育休の再度取得は認められないが、この期間に休んだ場合は特例として
再申請を可能にする。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止・・・現行法は男女
従業員の取得を認める一方で、配偶者が専業主婦で子どもを養育できる
場合などは労使協定で取得を制限できるとしている。これを撤廃すると
いうもの。
日本の男性の家事・育児時間は先進国の中でも際立って短い。だが男性
の家事・育児時間が長いほど第2子以降が多く生まれるとの調査もある。
社会の意識改革はもちろんだが、それを後押しする法整備が重要なのは
言うまでもない。
現下の厳しい経済情勢はしばらく続くと予想されるが、少子化に対する
歯止め・対策は待ったなしの状況である。国・企業にとってもその対策
をおざなりにすることはできないはずである。
日本の未来のためにも取り組まざる得ない課題といえよう。
厚労省は審議会の議論結果に沿って改正法を作成し、通常国会に提出す
る予定。
【引用:日経新聞】
報告書をまとめている。
柱は2つ。
1.三歳未満の子どもを育てる従業員が短時間勤務と所定外労働の
免除を受けられるようにすること
2.男性の育児休業取得の促進
この2つについて現在の状況はどうかというと、フレックスタイムや育児
施設の設置運営など法律が規定した7つの措置に含まれ、企業はそのなか
からいずれかを導入すればよいことになっている。
何を選ぶかは企業の自由。
女性の育児休業取得率は07年度に約9割に達したが、この数字は出産後
も働き続ける人に限ったもの。6割以上は出産前に退職している。
この状況は過去20年間ほとんど変わっていない。
長時間労働が状態化している職場では育児休業制度があっても、復帰した
跡に働き続けるのが難しい。
仕事と育児を両立させるには休業だけでは難しい。先進各国も働きながら
子育てにかかわれる短時間勤務の導入を進めている。
今回、3歳未満の子を育てる従業員が短時間勤務できる措置を事業主に
義務づける。1日6時間を上回る分を短縮するなど一定の基準を設け、
労働時間が6時間以下のパート社員は対象外とする。勤続1年未満の社員
や業務の性質などから短時間勤務が難しい人は労使協定で除外できるなど
を提言している。
所定労働時間の免除も同様だが、こちらは従業員の請求があれば認めなけ
ればならないこととした。
もう1つの柱が、男性の育児休業の取得促進。これには3つの仕掛けが
ある。
1.欧州の制度にならった日本版パパ・クォータ・・・父母どちらかが
1人が育休を取得した場合は子が1歳になるまでしか取れないが、両親
で取れば2ヶ月延長できる。
2.出産後8週間以内に父親が休むことを勧める・・・現在もこの期間
は妻の就業にかかわらず夫は育休をとれるが、知らない男性も多い。
育休の再度取得は認められないが、この期間に休んだ場合は特例として
再申請を可能にする。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止・・・現行法は男女
従業員の取得を認める一方で、配偶者が専業主婦で子どもを養育できる
場合などは労使協定で取得を制限できるとしている。これを撤廃すると
いうもの。
日本の男性の家事・育児時間は先進国の中でも際立って短い。だが男性
の家事・育児時間が長いほど第2子以降が多く生まれるとの調査もある。
社会の意識改革はもちろんだが、それを後押しする法整備が重要なのは
言うまでもない。
現下の厳しい経済情勢はしばらく続くと予想されるが、少子化に対する
歯止め・対策は待ったなしの状況である。国・企業にとってもその対策
をおざなりにすることはできないはずである。
日本の未来のためにも取り組まざる得ない課題といえよう。
厚労省は審議会の議論結果に沿って改正法を作成し、通常国会に提出す
る予定。
【引用:日経新聞】


